- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
2026/03/26 15:32- #2 分配方針(連結)
資主に分配する金銭の総額(規約第47条第1号)
(イ) 本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第81条の2で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下「本出資総額等の合計額」といいます。)を上回る場合において、当該純資産額から本出資総額等の合計額を控除して得た金額)とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
2026/03/26 15:32- #3 投資リスク(連結)
本投資法人は前記「2 投資方針 (3)分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、金銭の分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が保有又は取得する太陽光発電設備等の賃貸状況、発電量その他の売電状況及び修繕・維持・管理費用等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減し、又は一切分配されないことがあります。
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3)分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)」で記載しているとおり、法令等(投信協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができることとしており、かかる利益の金額を超えた金銭の分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することを想定しています。しかし、かかる利益を超えた金銭の分配を実施するか否かについては、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で決定されるものであり、当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合において、利益を超えた金銭の分配を実施することが保証されているわけではありません。また、利益を超えた金銭の分配は、その経済効果に着目すると実質的には出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより、手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
加えて、本投資法人は、自己の投資口の取得を行うことがありますが、取得した自己投資口は、投信法第80条第2項に従い、相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。
2026/03/26 15:32- #4 投資主・投資法人債権者の権利(連結)
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)に投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含みます。)に基づき担保権を設定する場合には、本投資法人債にも投信法及び担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
2026/03/26 15:32- #5 投資主資本等変動計算書(連結)
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
2026/03/26 15:32- #6 投資方針(連結)
b. エクイティ戦略
本投資法人による新投資口の発行は、LTV(c.に記載する意味を有します。)の水準、資産取得に係る借入金及び投資法人債(以下「有利子負債」といいます。)の返済計画及び資産取得による減価償却額増加率と新規借入れによる約定弁済額増加率の対比等に配慮し、投資口の希薄化(新投資口の発行による投資口1口当たり純資産(BPS)への影響及び1口当たり当期純利益(EPU)の増加率等)を勘案の上、実行します。
c. デット戦略
2026/03/26 15:32- #7 投資状況(連結)
| 金額(千円) | 資産総額に対する比率(注3)(%) |
| 負債総額 | 46,019,144 | 51.0 |
| 純資産総額 | 44,217,397 | 49.0 |
(注1)地域等による区分の「北海道・東北地方」は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県及び山形県を指します。「関東地方」は、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県及び新潟県を指します。「東海地方」は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県を指します。「中国・四国地方」は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県及び愛媛県を指します。「九州地方」は、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県及び沖縄県を指します。以下同じです。
(注2)2025年12月31日現在の貸借対照表計上額を記載しています。
2026/03/26 15:32- #8 注記表(連結)
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
2026/03/26 15:32- #9 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
2026/03/26 15:32- #10 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
(2025年12月31日現在)
2026/03/26 15:32- #11 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注1)自己資本利益率=当期純利益金額÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2)比率は、小数第2位を四捨五入しています。
2026/03/26 15:32- #12 資産の評価(連結)
投資法人が発行する投資口の1口当たり純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
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