有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/07/01-2025/12/31)
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
(追加情報)
[一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記]
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額または戻入額
(注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。
2.戻入れの具体的な方法
本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額または戻入額
(注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。
2.戻入れの具体的な方法
本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
[未適用の会計基準等に関する注記]
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2027年12月期の期首より適用予定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中です。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
※2 一時差異等調整引当額
前期(2025年6月30日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
(2)戻入れの具体的な方法
当期(2025年12月31日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
(2)戻入れの具体的な方法
※3 自己投資口の消却の状況
※4 現金及び預金
前期末の現金及び預金残高3,214,892千円のうち、12,530千円、当期末の現金及び預金残高4,373,111千円のうち、28,510千円を廃棄等費用積立金として預金に預け入れを行っています。積立金の金額は資源エネルギー庁公表の廃棄等費用積立ガイドラインに従い、各物件毎、毎期期初に積立を行います。本書の日付現在の物件毎の積立状況は「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの (ロ)設備・施設の概要 b.FIT制度及びFIP制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール」及び「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの(ヨ)保有資産の個別の概要」に記載している通りです。
5 特定融資枠に係る借入未使用枠残高等
本投資法人は、効率的かつ機動的なキャッシュ・マネジメントを行うことを目的として、取引銀行との間で取り決められた運営費用及び元利金返済額相当額のキャッシュ・リザーブを解除したため、代替として当該費用にかかる資金使途に限定したコミットメント極度枠及び期間を定めた個別貸付契約(リザーブ・クレジット・ファシリティ)を締結しております。
[損益計算書に関する注記]
A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益
B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース(貸主側)
未経過リース料
(単位:千円)
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年6月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、「現金及び預金」及び「営業未収入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。更に、「長期預金」、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金 (3)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債
時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(5)デリバティブ取引
後記[デリバティブ取引に関する注記]をご参照ください。
2025年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、「現金及び預金」及び「営業未収入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。更に、「長期預金」、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金 (3)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債
時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(5)デリバティブ取引
後記[デリバティブ取引に関する注記]をご参照ください。
(注2)長期借入金及び投資法人債の決算日(2025年6月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
長期借入金及び投資法人債の決算日(2025年12月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
[有価証券に関する注記]
前期(2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2025年6月30日)及び当期(2025年12月31日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2025年6月30日)
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(1)1年内返済予定の長期借入金(3)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2025年12月31日)
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(1)1年内返済予定の長期借入金(3)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
[持分法損益等に関する注記]
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
本投資法人の保有する再生可能エネルギー発電施設の一部、本投資法人の所有する信託財産としての再生可能エネルギー発電施設の一部は、土地所有者との借地契約に基づき、原状回復に係る債務を有していますが、当該契約は自動更新契約又は特段の事情がない限り更新が予定される契約若しくは更新・再契約の可能性が高い契約となっており、当該契約の継続期間を合理的に見積もることが困難であることから、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。
なお、当該契約対象の土地は、再生可能エネルギー発電設備以外の利用は困難であることから、契約解除となる蓋然性は極めて低いと考えています。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は、太陽光発電設備2発電所(4,545,920千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,784,419千円)の計上によるものです。
当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(268,948千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,799,811千円)の計上によるものです。
(注4)期末評価額は、S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社より取得した2025年6月30日及び2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。また、S-19からS-30までの発電所の再エネ発電設備については、クロール株式会社より取得した、2025年6月30日及び2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに中間値として記載された評価額の合計額を算出しています。S-31からS-34の発電所については、一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年6月30日及び2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。S-35の発電所は、一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2025年6月期(第16期)及び2025年12月期(第17期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[収益認識に関する注記]
該当事項はありません。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略しています。
2.関連情報
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
[1口当たり情報に関する注記]
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
[重要な後発事象に関する注記]
資金の借入れ
本投資法人は、2026年1月20日付で、以下のとおり、本借入れを行いました。本借入れにおける借入金は、2026年1月26日付でカナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の償還に充当しています。
(注1)「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超である借入れをいい、「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。
(注2)上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注3)上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注4)本借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合や負債比率(D/E比率)や元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
(注5)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算期間(初回及び最終回を除き3か月とされています。)に対応する期間の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(https://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 構築物 22年~30年 機械及び装置 6年~29年 工具、器具及び備品 22年~29年 信託構築物 24年~30年 信託機械及び装置 24年~29年 信託工具、器具及び備品 24年~29年 (2)無形固定資産 定額法を採用しています。 なお、耐用年数は以下のとおりです。 ソフトウエア 5年 (3)長期前払費用 定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の償却方法 | (1)投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 (2)投資口交付費 発生時に全額費用処理しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税の処理方法 保有するインフラ資産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として 費用処理する方法を採用しています。 なお、インフラ資産等の取得に伴い、譲渡人等に支払う固定資産税等の精算金(いわゆる、「固定資産税等相当額」)は賃貸費用として計上せず、当該インフラ資産等の取得価格に算入しています。 当期においてインフラ資産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は201千円です。 |
| 4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理規程に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理 保有する再生可能エネルギー発電設備等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の当該勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記勘定科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 |
(追加情報)
[一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記]
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額または戻入額
| (単位:千円) | ||
| 発生した資産等 | 引当・戻入の発生事由 | 一時差異等調整引当額 |
| 太陽光発電設備 (主としてCS益城町発電所に係るもの) | 税務上の減価償却超過額の発生 | 3,864 |
(注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。
2.戻入れの具体的な方法
本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額または戻入額
| (単位:千円) | ||
| 発生した資産等 | 引当・戻入の発生事由 | 一時差異等調整引当額 |
| 太陽光発電設備 (主としてCS益城町発電所に係るもの) | 税務上の減価償却超過額の発生 | 3,864 |
(注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。
2.戻入れの具体的な方法
本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。
[未適用の会計基準等に関する注記]
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2027年12月期の期首より適用予定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中です。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) |
| 50,000 | 50,000 |
※2 一時差異等調整引当額
前期(2025年6月30日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
| 発生した資産等 | 発生した事由 | 当初 発生額 | 当期首残高 | 当期引当額 | 当期 戻入額 | 当期末残高 | 戻入れの事由 |
| 太陽光発電設備等 (主としてCS益城町発電所に係るもの) | 税務上の減価償却超過額の発生 | 9,832 | 5,872 | 3,959 | - | 9,832 | - |
(2)戻入れの具体的な方法
| 項目 | 戻入れの具体的な方法 |
| 太陽光発電設備等 (主としてCS益城町発電所に係るもの) | 本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。 |
当期(2025年12月31日)
(1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
| 発生した資産等 | 発生した事由 | 当初 発生額 | 当期首残高 | 当期引当額 | 当期 戻入額 | 当期末残高 | 戻入れの事由 |
| 太陽光発電設備等 (主としてCS益城町発電所に係るもの) | 税務上の減価償却超過額の発生 | 13,697 | 9,832 | 3,864 | - | 13,697 | - |
(2)戻入れの具体的な方法
| 項目 | 戻入れの具体的な方法 |
| 太陽光発電設備等 (主としてCS益城町発電所に係るもの) | 本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。 |
※3 自己投資口の消却の状況
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 総消却口数 | 10,576口 | - |
| 消却総額 | 799,965千円 | - |
※4 現金及び預金
前期末の現金及び預金残高3,214,892千円のうち、12,530千円、当期末の現金及び預金残高4,373,111千円のうち、28,510千円を廃棄等費用積立金として預金に預け入れを行っています。積立金の金額は資源エネルギー庁公表の廃棄等費用積立ガイドラインに従い、各物件毎、毎期期初に積立を行います。本書の日付現在の物件毎の積立状況は「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの (ロ)設備・施設の概要 b.FIT制度及びFIP制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール」及び「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの(ヨ)保有資産の個別の概要」に記載している通りです。
5 特定融資枠に係る借入未使用枠残高等
本投資法人は、効率的かつ機動的なキャッシュ・マネジメントを行うことを目的として、取引銀行との間で取り決められた運営費用及び元利金返済額相当額のキャッシュ・リザーブを解除したため、代替として当該費用にかかる資金使途に限定したコミットメント極度枠及び期間を定めた個別貸付契約(リザーブ・クレジット・ファシリティ)を締結しております。
| 前期 | 当期 | |
| (2025年6月30日) | (2025年12月31日) | |
| 借入極度額 | 2,500,000千円 | 2,500,000千円 |
| 期末借入残高 | - | - |
| 期末未使用残高 | 2,500,000千円 | 2,500,000千円 |
[損益計算書に関する注記]
| ※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳 | ||
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| (基本賃料) | 3,280,216 | 3,249,165 |
| (実績連動賃料) | 1,234,205 | 1,531,677 |
| (付帯収入) | 21 | 14 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 | 4,514,443 | 4,780,856 |
B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| (管理委託費) | 306,916 | 332,876 |
| (修繕費) | 46,855 | 97,321 |
| (公租公課) | 195,218 | 195,218 |
| (水道光熱費) | 5,832 | 5,612 |
| (保険料) | 80,106 | 85,299 |
| (減価償却費) | 1,784,419 | 1,799,811 |
| (支払地代) | 96,504 | 96,135 |
| (信託報酬) | 11,018 | 11,184 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 | 2,526,871 | 2,623,458 |
| C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益 (A-B) | 1,987,572 | 2,157,397 |
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | |
| 発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 429,423口 | 429,423口 |
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:千円) |
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | |
| 現金及び預金 | 3,214,892 | 4,373,111 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 3,214,892 | 4,373,111 |
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース(貸主側)
未経過リース料
(単位:千円)
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 1年内 | 6,432,750 | 6,422,321 |
| 1年超 | 75,041,883 | 72,112,799 |
| 合計 | 81,474,633 | 78,535,121 |
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年6月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、「現金及び預金」及び「営業未収入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。更に、「長期預金」、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 3,209,913 | 3,210,581 | 668 |
| (2)1年内償還予定の投資法人債 | 3,800,000 | 3,785,180 | △14,820 |
| (3)長期借入金 | 38,321,808 | 38,486,643 | 164,834 |
| (4)投資法人債 | 1,400,000 | 1,378,860 | △21,140 |
| 負債合計 | 46,731,722 | 46,861,264 | 129,542 |
| (5)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金 (3)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債
時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(5)デリバティブ取引
後記[デリバティブ取引に関する注記]をご参照ください。
2025年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、「現金及び預金」及び「営業未収入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。更に、「長期預金」、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 3,170,914 | 3,171,549 | 635 |
| (2)1年内償還予定の投資法人債 | 3,800,000 | 3,797,340 | △2,660 |
| (3)長期借入金 | 36,756,861 | 36,886,783 | 129,921 |
| (4)投資法人債 | 1,400,000 | 1,356,740 | △43,260 |
| 負債合計 | 45,127,775 | 45,212,412 | 84,636 |
| (5)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金 (3)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債
時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(5)デリバティブ取引
後記[デリバティブ取引に関する注記]をご参照ください。
(注2)長期借入金及び投資法人債の決算日(2025年6月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 長期借入金 | 3,209,913 | 3,062,891 | 10,147,969 | 5,742,804 | 4,727,905 | 14,640,237 |
| 投資法人債 | 3,800,000 | - | - | - | 1,400,000 | - |
| 合計 | 7,009,913 | 3,062,891 | 10,147,969 | 5,742,804 | 6,127,905 | 14,640,237 |
長期借入金及び投資法人債の決算日(2025年12月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 長期借入金 | 3,170,914 | 10,398,720 | 5,964,394 | 1,951,777 | 4,601,001 | 13,840,967 |
| 投資法人債 | 3,800,000 | - | - | 1,400,000 | - | - |
| 合計 | 6,970,914 | 10,398,720 | 5,964,394 | 3,351,777 | 4,601,001 | 13,840,967 |
[有価証券に関する注記]
前期(2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2025年6月30日)及び当期(2025年12月31日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2025年6月30日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 32,283,262 | 29,678,466 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(1)1年内返済予定の長期借入金(3)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2025年12月31日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 30,977,201 | 28,407,500 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(1)1年内返済予定の長期借入金(3)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税損金不算入額 | 20 | 12 |
| 減価償却超過額 | 4,646 | 5,983 |
| 繰延税金資産小計 | 4,666 | 5,996 |
| 評価性引当額 | △ 4,646 | △ 5,983 |
| 繰延税金資産合計 | 20 | 12 |
| 繰延税金資産の純額 | 20 | 12 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 31.46% | 31.46% |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △31.53% | △31.53% |
| その他 | 0.15% | 0.12% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.08% | 0.05% |
[持分法損益等に関する注記]
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
本投資法人の保有する再生可能エネルギー発電施設の一部、本投資法人の所有する信託財産としての再生可能エネルギー発電施設の一部は、土地所有者との借地契約に基づき、原状回復に係る債務を有していますが、当該契約は自動更新契約又は特段の事情がない限り更新が予定される契約若しくは更新・再契約の可能性が高い契約となっており、当該契約の継続期間を合理的に見積もることが困難であることから、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。
なお、当該契約対象の土地は、再生可能エネルギー発電設備以外の利用は困難であることから、契約解除となる蓋然性は極めて低いと考えています。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | ||
| 貸借対照表計上額(注2) | |||
| 期首残高 | 82,355,214 | 85,112,692 | |
| 期中増減額(注3) | 2,757,478 | △1,489,065 | |
| 期末残高 | 85,112,692 | 83,623,627 | |
| 期末評価額(注4) | 86,212,500 | 82,030,000 | |
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は、太陽光発電設備2発電所(4,545,920千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,784,419千円)の計上によるものです。
当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(268,948千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,799,811千円)の計上によるものです。
(注4)期末評価額は、S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社より取得した2025年6月30日及び2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。また、S-19からS-30までの発電所の再エネ発電設備については、クロール株式会社より取得した、2025年6月30日及び2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに中間値として記載された評価額の合計額を算出しています。S-31からS-34の発電所については、一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年6月30日及び2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。S-35の発電所は、一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2025年6月期(第16期)及び2025年12月期(第17期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[収益認識に関する注記]
該当事項はありません。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略しています。
2.関連情報
前期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| ティーダ・パワー01合同会社 | 4,494,533 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
| CS山口秋穂二島2合同会社 | 12,360 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
| ユニバージー02合同会社 | 7,527 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| ティーダ・パワー01合同会社 | 4,746,215 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
| CS山口秋穂二島2合同会社 | 12,556 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
| ユニバージー02合同会社 | 18,670 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
| CS茨城高見原合同会社 | 3,401 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
[1口当たり情報に関する注記]
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | |
| 1口当たり純資産額 1口当たり当期純利益 | 102,612円 2,872円 | 102,969円 3,637円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | |
| 当期純利益(千円) | 1,248,817 | 1,562,056 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 1,248,817 | 1,562,056 |
| 期中平均投資口数(口) | 434,697 | 429,423 |
[重要な後発事象に関する注記]
資金の借入れ
本投資法人は、2026年1月20日付で、以下のとおり、本借入れを行いました。本借入れにおける借入金は、2026年1月26日付でカナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の償還に充当しています。
| 区分 (注1) | 借入先 | 借入金額 | 利率 (注2) | 借入 実行日 | 借入方法 | 返済 期限 | 返済方法 (注3) | 担保・ 保証 (注4) |
| 長期 | 株式会社三菱UFJ銀行株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行 株式会社 株式会社荘内銀行 | 2,300 百万円 | 基準金利 に0.45% を加えた 利率 (注5) | 2026年 1月 20日 | 左記借入先を貸付人とする2026年1月15日付の個別貸付契約に基づく借入れ | 借入実行日より5年後の応当日 | 期日 一括 返済 | 無担保 無保証 |
| 短期 | 株式会社三菱UFJ銀行株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行 株式会社 株式会社荘内銀行 | 1,500 百万円 | 基準金利 に0.40% を加えた 利率 (注5) | 2026年 1月 20日 | 左記借入先を貸付人とする2026年1月15日付の個別貸付契約に基づく借入れ | 借入実行日より1年後の応当日 | 期日 一括 返済 | 無担保 無保証 |
(注1)「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超である借入れをいい、「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。
(注2)上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注3)上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注4)本借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合や負債比率(D/E比率)や元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
(注5)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算期間(初回及び最終回を除き3か月とされています。)に対応する期間の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(https://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。