有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基
準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(IFRSにおいてはIFRS第13号「公正価値測定」、FASBにおいてはTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定める事とされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年6月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年6月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
[損益計算書に関する注記]
A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益
B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース(貸主側)
未経過リース料
(単位:千円)
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)1年内返済予定の長期借入金 (4)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
これらの時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
2020年6月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)1年内返済予定の長期借入金 (4)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
これらの時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2019年12月31日)後の償還予定額
(単位:千円)
金銭債権の決算日(2020年6月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
(注3)借入金及び投資法人債の決算日(2019年12月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
借入金及び投資法人債の決算日(2020年6月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
[有価証券に関する注記]
前期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年6月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2019年12月31日)及び当期(2020年6月30日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2019年12月31日)
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(3)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2020年6月30日)
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(3)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年6月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
[持分法損益等に関する注記]
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末
評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(4,629,532千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(839,638千円)の計上によるものです。
当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(10,699千円)の資本的支出によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(911,865千円)の計上によるものです。
(注4)S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社が算定した再生可能エネルギー発電設備の2019年12月31日及び2020年6月30日の評価額(不動産、不動産の賃借権又は地上権の評価額を含みます。)の上限額及び下限額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値と、S-19からS-21の発電所の再生可能エネルギー発電設備の評価額については、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社が中央値として算定した2019年12月31日及び2020年6月30日の評価額の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2019年12月期(第5期)及び2020年6月期(第6期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略しています。
2.関連情報
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
[1口当たり情報に関する注記]
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
[重要な後発事象に関する注記]
a. 資金の借入れ
本投資法人は、2020年9月17日開催の役員会において、下記「b. 資産の取得」記載の取得資金への充当を目的とした資金の借入れを決定し、2020年9月28日付で以下の資金の借入れを行いました。この借入金は、下記「b. 資産の取得」に記載した2物件の取得資金及びそれに関連する諸費用(消費税及び地方消費税を含みます。)に充当しました。
(注1)「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。
(注2)上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注3)上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注4)本借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合や負債比率(D/E比率)や元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
(注5)2020年12月31日を初回として、以降毎年3月、6月及び9月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ(バルーン付アモチ型の借入れ)です。
(注6)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算期間(初回を除き3か月とされています。)に対応する期間の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
b. 資産の取得
本投資法人は、規約に定める資産運用の基本方針に基づき、2020年8月14日開催の役員会において、以下2物件(以下「第7期取得資産」といいます。)の取得を決定し、前記「a .資金の借入れ」を原資として2020年9月28日付で当該資産を取得しました。
(注1)「物件番号」は、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。以下同じです。
(注2)「CS」とは、カナディアン・ソーラーの略称です。以下同じです。
(注3)「所在地」は、太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。以下同じです。
(注4)「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 構築物 22年~25年 機械及び装置 22年~25年 工具、器具及び備品 22年~25年 (2)無形固定資産 定額法を採用しています。 なお、耐用年数は以下のとおりです。 ソフトウエア 5年 (3)長期前払費用 定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の償却方法 | (1)投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税の処理方法 保有するインフラ資産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として 費用処理する方法を採用しています。 なお、インフラ資産等の取得に伴い、譲渡人等に支払う固定資産税等の精算金(いわゆる、「固定資産税等相当額」)は賃貸費用として計上せず、当該インフラ資産等の取得価格に算入しています。 |
| 4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理規定に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 |
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基
準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(IFRSにおいてはIFRS第13号「公正価値測定」、FASBにおいてはTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定める事とされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年6月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年6月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) |
| 50,000 | 50,000 |
[損益計算書に関する注記]
| ※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳 | ||
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| (基本賃料) | 1,567,010 | 1,646,317 |
| (実績連動賃料) | 520,930 | 684,879 |
| (付帯収入) | 176 | 94 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 | 2,088,116 | 2,331,291 |
B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| (管理委託費) | 146,524 | 159,491 |
| (修繕費) | 1,768 | 98 |
| (公租公課) | 217,112 | 223,768 |
| (水道光熱費) | - | - |
| (保険料) | 19,571 | 22,112 |
| (減価償却費) | 839,638 | 911,865 |
| (支払地代) | 37,190 | 44,670 |
| (その他賃貸費用) | - | - |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 | 1,261,805 | 1,362,007 |
| C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益 (A-B) | 826,311 | 969,284 |
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 231,190口 | 231,190口 |
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:千円) |
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 現金及び預金 | 2,474,056 | 2,627,638 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △7,800 | △7,800 |
| 現金及び現金同等物 | 2,466,256 | 2,619,838 |
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース(貸主側)
未経過リース料
(単位:千円)
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 1年内 | 3,329,182 | 3,320,471 |
| 1年超 | 51,816,828 | 50,176,820 |
| 合計 | 55,146,011 | 53,497,291 |
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 2,474,056 | 2,474,056 | - |
| (2)営業未収入金 | 268,927 | 268,927 | - |
| 資産合計 | 2,742,983 | 2,742,983 | - |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | 1,512,196 | 1,513,923 | 1,726 |
| (4)長期借入金 | 25,360,810 | 25,651,566 | 290,756 |
| (5)投資法人債 | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
| 負債合計 | 27,973,006 | 28,265,489 | 292,482 |
| (6)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)1年内返済予定の長期借入金 (4)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
これらの時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
2020年6月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 2,627,638 | 2,627,638 | - |
| (2)営業未収入金 | 477,976 | 477,976 | - |
| 資産合計 | 3,105,615 | 3,105,615 | - |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | 1,534,806 | 1,536,238 | 1,432 |
| (4)長期借入金 | 24,297,106 | 24,526,517 | 229,410 |
| (5)投資法人債 | 1,100,000 | 1,086,690 | △13,310 |
| 負債合計 | 26,931,912 | 27,149,446 | 217,533 |
| (6)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(3)1年内返済予定の長期借入金 (4)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
これらの時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2019年12月31日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)現金及び預金 | 2,474,056 | - | - | - | - | - |
| (2)営業未収入金 | 268,927 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,742,983 | - | - | - | - | - |
金銭債権の決算日(2020年6月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)現金及び預金 | 2,627,638 | - | - | - | - | - |
| (2)営業未収入金 | 477,976 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3,105,615 | - | - | - | - | - |
(注3)借入金及び投資法人債の決算日(2019年12月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (3)1年内返済予定の 長期借入金 | 1,512,196 | - | - | - | - | - |
| (4)長期借入金 | - | 5,836,435 | 1,860,238 | 1,292,889 | 1,254,936 | 15,116,310 |
| (5)投資法人債 | - | - | - | - | 1,100,000 | - |
| 合計 | 1,512,196 | 5,836,435 | 1,860,238 | 1,292,889 | 2,354,936 | 15,116,310 |
借入金及び投資法人債の決算日(2020年6月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (3)1年内返済予定の 長期借入金 | 1,534,806 | - | - | - | - | - |
| (4)長期借入金 | - | 5,986,293 | 1,286,533 | 1,285,273 | 1,242,792 | 14,496,212 |
| (5)投資法人債 | - | - | - | - | 1,100,000 | - |
| 合計 | 1,534,806 | 5,986,293 | 1,286,533 | 1,285,273 | 2,342,792 | 14,496,212 |
[有価証券に関する注記]
前期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年6月30日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2019年12月31日)及び当期(2020年6月30日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2019年12月31日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 21,411,430 | 20,187,606 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(3)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2020年6月30日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約金額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 20,811,569 | 19,568,757 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(3)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年6月30日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
| 前期 2019年12月31日 | 当期 2020年6月30日 | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税損金不算入額 | 12 | 15 |
| 繰延税金資産合計 | 12 | 15 |
| 繰延税金資産の純額 | 12 | 15 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前期 2019年12月31日 | 当期 2020年6月30日 | |
| 法定実効税率 | 31.51% | 31,46% |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △31.46% | △31.41% |
| その他 | 0.11% | 0.09% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.16% | 0.14% |
[持分法損益等に関する注記]
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | ||
| 貸借対照表計上額(注2) | |||
| 期首残高 | 42,676,695 | 46,473,806 | |
| 期中増減額(注3) | 3,797,111 | △901,166 | |
| 期末残高 | 46,473,806 | 45,572,640 | |
| 期末評価額(注4) | 51,498,500 | 49,588,000 | |
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末
評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(4,629,532千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(839,638千円)の計上によるものです。
当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(10,699千円)の資本的支出によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(911,865千円)の計上によるものです。
(注4)S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社が算定した再生可能エネルギー発電設備の2019年12月31日及び2020年6月30日の評価額(不動産、不動産の賃借権又は地上権の評価額を含みます。)の上限額及び下限額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値と、S-19からS-21の発電所の再生可能エネルギー発電設備の評価額については、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社が中央値として算定した2019年12月31日及び2020年6月30日の評価額の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2019年12月期(第5期)及び2020年6月期(第6期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略しています。
2.関連情報
前期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| ティーダ・パワー01合同会社 | 2,061,357 | 再生可能エネルギー発電設備等 賃貸事業 |
| LOHAS CLEAN ENERGIES WORLD株式会社 | 26,582 | 再生可能エネルギー発電設備等 賃貸事業 |
当期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| ティーダ・パワー01合同会社 | 2,331,196 | 再生可能エネルギー発電設備等 賃貸事業 |
[1口当たり情報に関する注記]
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 1口当たり純資産額 1口当たり当期純利益 | 94,656円 2,309円 | 93,998円 2,992円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | |
| 当期純利益(千円) | 534,005 | 691,807 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 534,005 | 691,807 |
| 期中平均投資口数(口) | 231,190 | 231,190 |
[重要な後発事象に関する注記]
a. 資金の借入れ
本投資法人は、2020年9月17日開催の役員会において、下記「b. 資産の取得」記載の取得資金への充当を目的とした資金の借入れを決定し、2020年9月28日付で以下の資金の借入れを行いました。この借入金は、下記「b. 資産の取得」に記載した2物件の取得資金及びそれに関連する諸費用(消費税及び地方消費税を含みます。)に充当しました。
| 区分 (注1) | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 (注2) | 借入 実行日 | 最終返済 期日 | 返済方法 | 担保 (注4) |
| (注3) | |||||||
| 短期 (注1) | 株式会社 みずほ銀行 | 1,000 (注5) | 基準金利に0.3%を 加えた利率 (注6) | 2020年 9月28日 | 借入実行日より 1年後の応当日 | 一部分割 返済 (注5) | 無担保 無保証 |
(注1)「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。
(注2)上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注3)上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注4)本借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合や負債比率(D/E比率)や元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
(注5)2020年12月31日を初回として、以降毎年3月、6月及び9月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ(バルーン付アモチ型の借入れ)です。
(注6)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算期間(初回を除き3か月とされています。)に対応する期間の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
b. 資産の取得
本投資法人は、規約に定める資産運用の基本方針に基づき、2020年8月14日開催の役員会において、以下2物件(以下「第7期取得資産」といいます。)の取得を決定し、前記「a .資金の借入れ」を原資として2020年9月28日付で当該資産を取得しました。
| 物件番号(注1) | 物件名称 (注2) | 資産の種類 | 所在地(注3) | 取得価格 (百万円) (注4) | 取得先 |
| S-22 | CS石狩新篠津村 発電所 | 信託受益権 | 北海道石狩郡 | 680 | CS北海道石狩 合同会社 |
| S-23 | CS大崎市化女沼 発電所 | 信託受益権 | 宮城県大崎市 | 208 | CS宮城化女沼 合同会社 |
| ポートフォリオ合計 | 888 | ||||
(注1)「物件番号」は、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件毎に番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。以下同じです。
(注2)「CS」とは、カナディアン・ソーラーの略称です。以下同じです。
(注3)「所在地」は、太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。以下同じです。
(注4)「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。