カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)の利益超過分配の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年12月31日
- -1億4720万
- 2019年6月30日 -185.36%
- -4億2007万
- 2019年12月31日
- -1億3339万
個別
- 2018年12月31日
- -1億4720万
- 2019年6月30日 -185.36%
- -4億2007万
- 2019年12月31日
- -1億3339万
個別
- 2018年12月31日
- -1億4720万
- 2019年6月30日 -185.36%
- -4億2007万
- 2019年12月31日
- -1億3339万
個別
- 2018年12月31日
- -1億4720万
- 2019年6月30日 -185.36%
- -4億2007万
- 2019年12月31日
- -1億3339万
個別
- 2018年12月31日
- -1億4720万
- 2019年6月30日 -185.36%
- -4億2007万
- 2019年12月31日
- -1億3339万
個別
- 2018年12月31日
- -1億4720万
- 2019年6月30日 -185.36%
- -4億2007万
- 2019年12月31日
- -1億3339万
有報情報
- #1 分配の推移(連結)
- (注)本投資法人は、第14期までは利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を毎営業期間継続的に実施する方針に基づき、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施してきました。なお、上表中の第12期の利益超過分配金総額は、全額税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しです。第13期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は1百万円で、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は306百万円です。第14期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は4百万円で、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は340百万円です。2026/03/26 15:32
また、第15期以降においては、利益を越えた金銭の分配(出資の払戻し)は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとしています。第15期の利益超過分配金については、一時差異等調整引当額に係る分配のみを行っています。第16期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は3百万円で、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は156百万円です。第17期の利益超過分配金については、一時差異等調整引当額に係る分配のみを行っています。 - #2 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2026/03/26 15:32
当期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)当期変動額 一時差異等調整引当額による利益超過分配 - △3,959 △3,959 その他の利益超過分配 - - - 剰余金の配当 - △1,452,436 △1,452,436
- #3 投資方針(連結)
- 本投資法人の基本合意書に基づく借入れが約定弁済付きであることに鑑み、本投資法人のキャッシュフローに着目したキャッシュフロー・マネジメントを重要な運用方針と位置づけ、様々な資金需要(運用資産の取得のための手元現金の利用、保有資産の価値の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の支払い及び長期修繕計画に沿った積立等、自己投資口の取得、債務の返済及び分配金の支払い等)に対応するべく、本投資法人の安定的な財務運営を維持、強化するため、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準とします。2026/03/26 15:32
また、規約第47条第2号第一文に定める利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
I 「利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、当該営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、当該営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に当該営業期間における減価償却費を加算した金額とします。 - #4 投資法人の出資総額(連結)
- (注11)2024年8月19日から2024年11月14日にかけて、証券会社との自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約(継続買付型)を締結した上で、当該契約に基づき当該証券会社との間で自己投資口取得に係る個別契約を締結し、当該個別契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(11,757口)については、2024年12月19日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2024年12月26日に消却しました。2026/03/26 15:32
(注12)2025年2月14日開催の本投資法人役員会において、第15期(2024年12月期)に係る金銭の分配として、1口当たり9円の一時差異等調整引当額に係る利益超過分配を行うことを決議し、2025年3月14日よりその支払を開始しました。
(注13)2025年2月17日から2025年5月16日にかけて、証券会社との自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約(継続買付型)を締結した上で、当該契約に基づき当該証券会社との間で自己投資口取得に係る個別契約を締結し、当該個別契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(10,576口)については、2025年6月24日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2025年6月30日に消却しました。 - #5 注記表(連結)
- (注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。2026/03/26 15:32
2.戻入れの具体的な方法 - #6 課税上の取扱い(連結)
- 投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、税会不一致等に起因する課税の解消を目的として行われる一時差異等調整引当額の分配は、所得税法上本則配当として扱われ、前記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません。)。2026/03/26 15:32
(ハ) その他の利益超過分配に係る税務
投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。 - #7 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2026/03/26 15:32
(注)利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。前 期(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) 当 期(自 2025年7月1日至 2025年12月31日) Ⅰ 当期未処分利益Ⅱ 利益超過分配金加算額うち一時差異等調整引当額うちその他の出資総額控除額Ⅲ 分配金の額(投資口1口当たりの分配金の額)うち利益分配額(うち1口当たり利益分配金)うち一時差異等調整引当額(うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの))うちその他の利益超過分配金(うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの))Ⅳ 次期繰越利益 1,248,995,269円3,864,807円156,309,972円1,408,936,863円(3,281)円1,248,762,084円(2,908)円3,864,807円(9)円156,309,972円(364)円233,185円 1,562,289,190円3,864,807円-円1,566,105,681円(3,647)円1,562,240,874円(3,638)円3,864,807円(9)円-円(-)円48,316円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,248,995,269円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,248,762,084円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのため、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は156,309,972円、一時差異等調整引当額に相当する額である3,864,807円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,281円としました。 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,562,289,190円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,562,240,874円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのため、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行わないこととし、一時差異等調整引当額に相当する額である3,864,807円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,647円としました。
(分配方針)