臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/02/01 15:00
【資料】
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提出理由

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の取締役会において、本資産運用会社の組織改編を行うことについて決議し、本投資法人の運用体制が変更されることになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1) 変更の内容についての概要
本資産運用会社は、2022年3月1日付で、以下のとおり、本資産運用会社の組織改編を行います。
① 投資運用部の廃止並びにアクイジション部及びアセットマネジメント部の設置
本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行う投資運用部について、より専門性を高めると共に業務効率の向上等を図るため、アクイジション部及びアセットマネジメント部に改編します。
なお、アクイジション部及びアセットマネジメント部の業務分掌は以下のとおりです。
アクイジション部a.本投資法人の投資方針及び投資計画に関する業務
b.本投資法人が取得する物件の調査に関する業務
c.本投資法人に関する運用資産の取得方針及び計画の策定に関する業務
d.本投資法人に関する運用資産の取得の実行及び諸契約締結に関する業務
e.本投資法人に関する運用資産の譲渡方針及び計画の策定に関する業務
f.本投資法人に関する運用資産の譲渡の実行及び諸契約締結に関する業務
g.本資産運用会社の投資運用委員会(審議事項が当部の業務に関する場合)の運営に関する業務
h.その他付随する業務
アセットマネジメント部インフラファンド課
a.本投資法人に関する運用資産の価値維持・向上に関する業務
b.本投資法人に関する運用資産の管理状況の把握に関する業務
c.本投資法人に関するオペレーターの指示及び監督に関する業務
d.本投資法人に関する運用資産に係る諸契約締結に関する業務
e.本投資法人に関する運用資産の取引関係者からの苦情・クレーム処理に関する業務
f.本資産運用会社の投資運用委員会(審議事項が当部の業務に関する場合)の運営に関する業務
g.本資産運用会社のサステナビリティ委員会の運営に関する業務
h.その他付随する業務
戦略運用課
a.本投資法人以外の顧客等に関する資産の運用方針及び運用計画の策定に関する業務
b.本投資法人以外の顧客等に関する運用資産の価値維持・向上に関する業務
c.本投資法人以外の顧客等に関する運用資産の管理状況の把握に関する業務
d.本投資法人以外の顧客等に関する運用資産に係る外部委託先の指示及び監督に関する業務
e.本投資法人以外の顧客等に関する運用資産に係る諸契約締結に関する業務
f.本投資法人以外の顧客等に関する運用資産の取引関係者からの苦情・クレーム処理に関する業務
g.本投資法人以外の顧客等に関する機関運営の補助に関する業務
h.太陽光発電所に関する官庁対応及び諸届出等の補助に関する業務
i.その他付随する業務

これに伴い、従来、投資運用部が担当していた投資方針・資産管理計画の草案・修正案の起案は、アクイジション部及びアセットマネジメント部の共管に、また、従来、投資運用部が担当していた資産の取得及び譲渡に関する起案は、アクイジション部が所管することになります。また、両部の部長は、投資運用委員会及びコンプライアンス委員会並びにサステナビリティ委員会(新設)の委員となります。
② サステナビリティ委員会の設置
サステナビリティ活動の推進を目的として、サステナビリティ委員会を設置します。
なお、サステナビリティ委員会の概要は以下のとおりです。
委員代表取締役社長(委員長)、全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、全執行役員及び全部長をもって構成する。
審議内容・ サステナビリティ推進活動の基本方針及び基本計画の策定及び改定
・ サステナビリティ推進活動の年次重点課題の策定及び改定
・ サステナビリティ推進活動の進捗状況に関するモニタリング
・ サステナビリティ推進活動に係る重要な情報開示の審議及び決定
・ サステナビリティ推進活動に関する社内外対応
・ 本資産運用会社の経営方針及び事業活動に対するサステナビリティ視点での検証及び提言
・ 各部長が審議及び決議を求めた事項
・ 委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項
・ その他付随する事項
審議方法等・ サステナビリティ委員会は、議決に加わることのできる委員の3分の2以上の出席により成立します。
・ 委員長を除く委員は、事故その他サステナビリティ委員会に出席できない特別の理由がある場合は、代理人を選任してサステナビリティ委員会に出席させ、議決権を行使することができるものとします。
・ サステナビリティ委員会の決議は、委員長を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成によります。
・ サステナビリティ委員会は、原則として6か月に1回以上委員長が招集して開催するほか、サステナビリティ委員会への報告事項が存在する場合等、必要に応じて随時開催できます。

③ 本資産運用会社の組織改編後の組織図
本資産運用会社の組織改編後の組織図は別紙のとおりです。
(2) 変更の年月日
2022年3月1日
別紙
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