- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧公告
2020/10/12 9:19- #2 その他の手数料等(連結)
8.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は純資産総額に対して委託会社は、上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年 0.11%(税抜 0.10%)を上限とする率(ただし、変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2020/10/12 9:19- #3 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
2020/10/12 9:19- #4 投資リスク(連結)
⑤投資信託に関する一般的なリスク
[1]法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
[2]信託財産の状況によっては、目指す運用が行なわれないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
2020/10/12 9:19- #5 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券(金融商品取引法第2条第1項および同第2項に定めるものをいいます。)
2020/10/12 9:19- #6 注記表(連結)
| 項目 | 第2期自 2018年 7月21日至 2019年 7月22日 | 第3期自 2019年 7月23日至 2020年 7月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
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