有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
取得申込みの受付けについては、取得申込日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第2号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受け付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日が、第35条に定める計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.前号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)販売単位
1万口以上1万口単位とします。
(5)販売価額
販売基準価額とします。
(6)申込受け付けの中止および取り消し
取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約申込口数との差が、当該申込みを受け付ける前の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。
(7)取得申込みに関する清算制度について
取得申込みに係る金銭の委託者への支払いの債務の負担を、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
取得申込みの受付けについては、取得申込日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第2号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受け付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日が、第35条に定める計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.前号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)販売単位
1万口以上1万口単位とします。
(5)販売価額
販売基準価額とします。
(6)申込受け付けの中止および取り消し
取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約申込口数との差が、当該申込みを受け付ける前の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。
(7)取得申込みに関する清算制度について
取得申込みに係る金銭の委託者への支払いの債務の負担を、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/