本投資法人は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)を発行することができます(規約第37条第1項及び第2項)。借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第37条第4項)。なお、本投資法人が資金を借り入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)における「投資法人に係る課税の特例」に規定された機関投資家に限ります。)からの借入れに限ります(規約第37条第1項)。また、借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合につき、本投資法人は投資資産を担保として提供することができます(規約第37条第3項)。
本投資法人は、資金の借入れ及び投資法人債の発行に当たり、長期借入比率、固定比率、返済期限までの残存期間等を含め、総合的に財務の安定性を確保するよう努めます。また、本投資法人は、資産の取得、債務の返済等への対応を機動的に行うため、極度借入枠設定契約、コミットメントライン等の融資枠の設定を検討します。
(ニ)デリバティブ取引
2024/09/24 15:00