[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 5~65年構築物 37~55年工具、器具及び備品 4~6年(2)無形固定資産定額法を採用しています。なお、主たる無形固定資産の償却年数は以下のとおりです。ソフトウエア 5年(3)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | (1)創立費支出時に全額費用処理しています。(2)投資口交付費3年間にわたり均等償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を不動産賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等の精算金は、不動産賃貸費用として計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期において147,695千円であり、当期は該当ありません。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、当該勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。①信託現金及び信託預金②信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③信託預り敷金及び保証金 |
| (2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、控除対象外消費税等は、当期の費用として処理しています。 |
(表示方法の変更に関する注記)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当期の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。この結果、前期の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」39千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」39千円に含めて表示しています。