純資産
個別
- 2019年2月28日
- 330億8327万
- 2019年8月31日 +1.34%
- 335億2617万
- 2020年2月29日 +39.68%
- 468億2929万
個別
- 2019年2月28日
- 330億8327万
- 2019年8月31日 +1.34%
- 335億2617万
- 2020年2月29日 +39.68%
- 468億2929万
個別
- 2019年2月28日
- 330億8327万
- 2019年8月31日 +1.34%
- 335億2617万
- 2020年2月29日 +39.68%
- 468億2929万
個別
- 2019年2月28日
- 330億8327万
- 2019年8月31日 +1.34%
- 335億2617万
- 2020年2月29日 +39.68%
- 468億2929万
個別
- 2019年2月28日
- 330億8327万
- 2019年8月31日 +1.34%
- 335億2617万
- 2020年2月29日 +39.68%
- 468億2929万
個別
- 2019年2月28日
- 330億8327万
- 2019年8月31日 +1.34%
- 335億2617万
- 2020年2月29日 +39.68%
- 468億2929万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。2020/05/28 15:52
C.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。 - #2 投資リスク(連結)
- 本投資法人は前記「2 投資方針 (3)分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、本投資法人による金銭の分配の有無、金額及びその支払は、いかなる場合においても保証されるものではありません。想定している不動産等の取得又は売却が行われない場合やその時期に変更が生じた場合、資産から得られる賃料収入の低下、保有資産の売却による損失や減損損失、建替えに伴う除却損等の損失の発生、現金不足等により、予想されたとおりの分配を行えない可能性があります。2020/05/28 15:52
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3)分配方針」に記載のとおり、一時的な利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、想定外の事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出を行う必要が生じた場合などに手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
G.投資法人債の償還・利払いに関するリスク - #3 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2020/05/28 15:52
当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)(単位:千円) 評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
- #4 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2020/05/28 15:52
資産の種類 資産の用途 地域(注1) 当期(2020年2月29日現在) 保有総額(百万円)(注2) 資産総額に対する比率(%)(注3)
(注1)「四大経済圏」とは、東京経済圏、大阪経済圏、名古屋経済圏及び福岡経済圏をいいます。また、「東京経済圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を、「大阪経済圏」とは、大阪府、京都府及び兵庫県を、「名古屋経済圏」とは、愛知県、岐阜県及び三重県を、「福岡経済圏」とは、福岡県を、それぞれいいます。当期(2020年2月29日現在) 金額(百万円) 資産総額に対する比率(%)(注3) 負債総額(注2) 47,687 50.5 純資産総額(注2) 46,829 49.5
「地方中核都市」とは、四大経済圏を除く政令指定都市、中核市、施行時特例市及び県庁所在地を、「政令指定都市」とは、本書の日付現在、札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市及び熊本市を、「中核市」とは、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた人口20万人以上の法定人口を有する市を、「施行時特例市」とは、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)による特例市制度の廃止(2015年4月1日施行)の時点において、改正前地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた人口20万人以上の法定人口を有する市であった市を、それぞれいいます。 - #5 注記表(連結)
- ヘッジ手段であるデリバティブ取引の時価の変動に応じて戻入れる予定です。2020/05/28 15:52
※2 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #6 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2020/05/28 15:52
- #7 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2020/05/28 15:52
(2020年2月29日時点) Ⅱ 負債総額 47,687,917千円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,829,299千円 Ⅳ 発行済投資口数 462,500口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 101,252円 - #8 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002020/05/28 15:52
なお、第1期の期首純資産額には、本投資法人の実質的な運用開始日である2018年7月30日時点の純資産額を使用しています。 - #9 課税上の取扱い(連結)
- 2020/05/28 15:52
一定割合† = 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 (小数第3位未満切上げ) 投資法人の税務上の前々期末純資産価額 (+前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額 - 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額) - #10 資産の評価(連結)
- 1口当たりの純資産額の算出2020/05/28 15:52
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。 - #11 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2020/05/28 15:52
区分 前期自 2019年3月 1日至 2019年8月31日 当期自 2019年9月 1日至 2020年2月29日 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第36条第1項第(1)号に定める金銭の分配方針及び租税特別措置法第67条の15第1項に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,616,940,000円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)4,680円を分配することとしました。また、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)及び所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第36条第1項第(2)号に基づき、純資産控除項目及び所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失の当期変動額2,302,728円及び資産除去債務関連費用等に係る所得超過税会不一致2,374,396円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される4,491,500円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金は、1,621,431,500円となり、1口当たり分配金は4,693円(1口当たり利益分配金4,680円、1口当たり利益超過分配金13円)となりました。 本投資法人の規約第36条第1項第(1)号に定める金銭の分配方針及び租税特別措置法第67条の15第1項に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である1,706,162,500円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)3,689円を分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第36条第1項第(2)号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連費用等に係る所得超過税会不一致1,959,112円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される1,850,000円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金は、1,708,012,500円となり、1口当たり分配金は3,693円(1口当たり利益分配金3,689円、1口当たり利益超過分配金4円)となりました。