繰延資産
個別
- 2020年6月30日
- 5110万
- 2020年12月31日 +22.13%
- 6241万
個別
- 2020年6月30日
- 5110万
- 2020年12月31日 +22.13%
- 6241万
個別
- 2020年6月30日
- 5110万
- 2020年12月31日 +22.13%
- 6241万
個別
- 2020年6月30日
- 5110万
- 2020年12月31日 +22.13%
- 6241万
個別
- 2020年6月30日
- 5110万
- 2020年12月31日 +22.13%
- 6241万
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- 2020年6月30日
- 5110万
- 2020年12月31日 +22.13%
- 6241万
有報情報
- #1 投資方針(連結)
- 本投資法人の投資対象である再生可能エネルギー発電設備等は、その敷地等に係る権利が借地権である場合が多く、また所有権であってもその多くが都市部以外の地域に所在すること等から、土地の価格が相対的に安いため、資産全体に占める敷地等の価格の割合が概して低く、その大部分が償却資産となり、結果として一般的なJ-REITに比べて高い減価償却費を計上することが見込まれます。2022/06/20 15:03
このため、本投資法人は、こうした運用資産の特性や借入金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金残高(余剰現金)及び財務の健全性の維持を十分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借入金返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の上、本投資法人が妥当と考える金額について、原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行います。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とします(注)。
加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕・点検等、地震・風水害等の自然災害、火災等の事故、想定外の天候不順又は出力制御による売電収入の減少、訴訟和解金の支払、若しくは設備の売却損の発生その他の一時的要因により、1口当たり分配金の 分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、上記の継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができるものとします。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、上記の継続的な利益超過分配の分配額と合わせて法令等(投信協会の定める規則を含みます。)に定める金額を上限とします(注)。 - #2 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2022/06/20 15:03
[未適用の会計基準等]1.固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の減価償却期間は以下のとおりであり、取得日から最終耐久年月日までの期間と同等の月数です。信託機械及び装置 17年~23年3ヶ月信託工具、器具及び備品 6~10年②無形固定資産定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、本投資法人における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。ソフトウエア 5年③長期前払費用定額法を採用しています。 2.繰延資産の処理方法 ①創立費定額法(5年)を採用しています。②開業費定額法(5年)を採用しています。③投資口交付費定額法(3年)を採用しています。なお、2020年8月28日付公募による新投資口の発行は、引受証券会社が発行価額で引受を行い、これを発行価額と異なる募集価格で一般投資家に販売する買取引受契約(「スプレッド方式」といいます。)によっています。「スプレッド方式」では、募集価格と発行価額との差額は、引受証券会社に対する事実上の引受手数料となることから、本投資法人から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。2020年8月28日付公募による新投資口発行に際し、募集価格と発行価額との差額の総額は279,679千円であり、引受証券会社が発行価額で引受を行い、同一の募集価格で一般投資家に販売する買取引受契約(「従来方式」といいます。)による新投資口発行であれば、投資口交付費として処理されていたものです。このため、「スプレッド方式」では、「従来方式」に比べ、貸借対照表上の投資口交付費は、240,835千円少なく計上され、また経常利益及び税引前当期純利益は、38,844千円多く計上されています。 3.収益及び費用の計上基準 固定資産税の処理方法保有する再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。なお、再生可能エネルギー発電資産等の取得に伴い、譲渡人等に支払う固定資産税等の精算金(いわゆる「固定資産税等相当額」)は賃貸費用として計上せず、再生可能エネルギー発電資産等の取得原価に算入しています。前期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。当期においてインフラ資産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は16,439千円です。