臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/10 15:08
【資料】
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提出理由

東京インフラ・エネルギー投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である東京インフラアセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2020年1月10日、本資産運用会社の社内規程である利益超過分配に係る規程を変更し、分配方針(利益を超える金銭の分配)について一部変更を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
変更内容は以下のとおりです。
(変更箇所は下線部分)
現行の利益超過分配に係る規程変更後の利益超過分配に係る規程
第1条(目的)
この規程(以下「本規程」という。)は、当会社がその資産の運用を受託する投資法人(以下「本投資法人」という。)が、毎期継続的に利益の金額を超えた金銭の分配(以下「利益超過分配」という。)を行うに当たり、一般社団法人投資信託協会のインフラ投信信託及びインフラ投資法人に関する規則第43条の4第2号の定めに基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第1条(目的)
この規程(以下「本規程」という。)は、当会社がその資産の運用を受託する投資法人(以下「本投資法人」という。)が、毎期継続的に利益の金額を超えた金銭の分配(以下「利益超過分配」という。)を行うに当たり、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)のインフラ投資信託及びインフラ投資法人に関する規則第43条の4第2号の定めに基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(利益超過分配に係る基本方針)
当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針とする。
1 (中略)
2 当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金残高(余剰現金)も考慮の上、財務の健全性の維持を十分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の上、妥当と考える金額について、原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。
第2条(利益超過分配に係る基本方針)
当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針とする。
1 (中略)
2 当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金残高(余剰現金)も考慮の上、財務の健全性の維持を十分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の上、妥当と考える金額について、原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

現行の利益超過分配に係る規程変更後の利益超過分配に係る規程
3 前項に加え、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕・点検等、地震・風水害等の自然災害、火災等の事故、想定外の天候不順又は出力制御による売電収入の減少、訴訟和解金の支払い若しくは設備の売却損の発生その他の一時的要因により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、前項に基づく継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、前項の継続的な利益超過分配の分配額と合わせて法令等(投信協会の定める規則を含む。)に定める金額を上限とする。
3 前項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施せず、又は前項の目途より少ない金額の利益超過分配に留めることもできる。4 前2項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施せず、又は前2項の上限より少ない金額の利益超過分配に留めることもできる。
第3条(利益超過分配の実施の決定手続)
1 (中略)
2 前項の案の提示に当たっては、あらかじめ、管理本部長が前条の規定に従い、前条第2項及び第3項に定める事項を勘案の上で起案し、代表取締役社長の承認を得る。
第3条(利益超過分配の実施の決定手続)
1 (中略)
2 前項の案の提示に当たっては、あらかじめ、管理本部長が前条の規定に従い、前条第2項から第4項までに定める事項を勘案の上で起案し、代表取締役社長の承認を得る。
3 (後略)3 (後略)

(2)変更の年月日
2020年1月10日