有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

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2020/09/30 15:00
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(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額800,000円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額500,000円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ及び運用報酬Ⅳから構成されるものとし、詳細は以下のとおりです。本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座へ振り込む方法(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、本②に掲げるもの以外に、宅建業法に規定する代理又は媒介に関する報酬を支払わないものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の営業期間の末日における運用資産中の信託の受益権、匿名組合出資持分その他の権利並びに再生可能エネルギー発電設備及びそれに付随する動産及び敷地(当該営業期間中に譲渡した運用資産がある場合にはその運用資産を含み、以下「本運用資産」といいます。)の残高に当該営業期間内における各本運用資産の保有実日数を乗じ365で除した金額に、本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間におけるNOI(Net Operating Income)に、本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、5.0%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
* NOIとは再生可能エネルギー発電設備等に係る賃貸事業の収益の合計から当該賃貸事業の費用(減価償却費を除く。)の合計を控除した金額をいいます。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
本投資法人が運用資産として新たに本運用資産を取得した場合、当該本運用資産の取得価格(当該本運用資産が本投資法人の規約第29条第5項第5号、第6号若しくは第8号に定める信託受益権又は規約第29条第5項第7号に定める匿名組合出資持分である場合には、当該信託受益権に係る信託受託者又は当該匿名組合出資持分に係る匿名組合契約における営業者の当該本運用資産の取得時点における有利子負債の元本残高に相当する金額を加算した額とします。)(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等を除きます。)に1.5%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等から取得した場合には1.0%とします。)を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
支払時期は、当該本運用資産の取得が行われた日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日)の属する月の翌月末までとします。
(ニ)運用報酬Ⅳ
本投資法人が運用資産である本運用資産を譲渡した場合、当該本運用資産の譲渡価格(当該本運用資産が本投資法人の規約第29条第5項第5号、第6号若しくは第8号に定める信託受益権又は規約第29条第5項第7号に定める匿名組合出資持分である場合には、当該信託受益権に係る信託受託者又は当該匿名組合出資持分に係る匿名組合契約における営業者の当該本運用資産の譲渡時点における有利子負債の元本残高に相当する金額を加算した額とします。)(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等を除きます。)に1.5%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に対して譲渡した場合には1.0%とします。)を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
支払時期は、当該本運用資産の譲渡が行われた日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日)の属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者及び一般事務(会計・税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者及び一般事務(会計・税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(なお、初回の計算期間は2017年10月10日から2017年12月31日までとします。)(以下「資産保管業務報酬計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該資産保管業務報酬計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記「基準報酬額表」に基づき計算した金額(年間)に0.25を乗じて得られた3か月ごとの報酬額を上限として、別途本投資法人と資産保管会社間で合意し算出した金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税を加算した金額を支払うものとします。なお、3か月ごとの報酬額を計算した場合の1円未満の端数については切捨てとします。ただし、本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、資産保管業務報酬計算期間初日における本投資法人の出資総額に基づき、後記「基準報酬額表」により計算した額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出した金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税を加算した金額を支払うものとします。
b. 本投資法人は、各資産保管業務報酬計算期間の資産保管業務報酬を、各資産保管業務報酬計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 前記a.の資産保管業務報酬の金額が経済事情の変動等の変化により不適当になった場合、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、書面による合意により資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
資産総額算定方法(年間)
100億円以下4,200,000円
100億円超500億円以下4,200,000円+(資産総額 -100億円)×0.030%
500億円超1,000億円以下16,200,000円+(資産総額 -500億円)×0.024%
1,000億円超2,000億円以下28,200,000円+(資産総額 -1,000億円)×0.021%
2,000億円超3,000億円以下49,200,000円+(資産総額 -2,000億円)×0.018%
3,000億円超5,000億円以下67,200,000円+(資産総額 -3,000億円)×0.015%
5,000億円超97,200,000円+(資産総額 -5,000億円)×0.012%

(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務の対価として、後記「投資口事務代行手数料明細表」に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、後記「投資口事務代行手数料明細表」に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上決定するものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月計算して翌月20日まで(当日を含みます。)に本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法によりこれを支払うものとします。
c. 前記a.及びb.に定める手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上これを変更することができます。
(投資口事務代行手数料明細表)
項 目手 数 料対 象 事 務
投資主名簿管理料
(基本料)
1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
5,000名まで 390円
10,000名まで 330円
30,000名まで 280円
50,000名まで 230円
100,000名まで 180円
100,001名以上 150円
ただし、月額の最低額を220,000円とする
2.月中に失格となった投資主1名につき55円
投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務
投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務
決算日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務
分配金振込指定投資主の管理に関する事務
投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿の作成、管理及び備置

項 目手 数 料対 象 事 務
名義書換料1.名義書換
(1)書換投資証券枚数1枚につき115円
(2)書換投資証券口数1口につき、①から③の場合を除き120円
①振替機構名義への書換の場合100円
②商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円
③合併による名義書換の場合60円
2.投資証券不所持
(1)不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1
(2)不所持申出又は交付返還1口につき、振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(振替機構の場合50円)
投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項
なお諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含みます
投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項
分配金計算料1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額
5,000名まで 120円
10,000名まで 105円
30,000名まで 90円
50,000名まで 75円
100,000名まで 60円
100,001名以上 50円
ただし、1回の最低額を350,000円とする
2.振込指定分 1投資主につき 130円加算
分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務
分配金支払料1.分配金領収証1枚につき500円
2.月末現在未払投資主1名につき5円
取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務
未払投資主の管理に関する事務
投資証券交換分合料1.交付投資証券1枚につき75円
2.回収投資証券1枚につき70円
併合・分割、除権判決、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務
諸届受理料諸届受理1件につき250円住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務
ただし、名義書換料を適用するものを除く
個人番号関係手数料1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円
2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円
3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円
個人番号の収集及び登録に関する事務
個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務

項 目手 数 料対 象 事 務
諸通知封入発送料1.封入発送料
(1)封書
①定型サイズの場合
封入物2種まで1通につき25円
1種増すごとに5円加算
ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算
②定形外サイズ又は手封入の場合
封入物2種まで1通につき45円
1種類増すごとに15円加算
(2)はがき 1通につき15円
ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする
2.書留適用分 1通につき30円加算
3.発送差止・送付先指定 1通につき200円
4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算
5.ラベル貼付料 1通につき5円
6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する)
(1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの)
1枚につき2円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする)
(2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの)
1枚につき1円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算
投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務
共通用紙等の作成事務
返戻郵便物整理料返戻郵便物1通につき250円投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務
議決権行使書
(委任状)作成集計料
1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円
2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円
ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とする
3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算
4.不統一行使分 1通につき50円加算
議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務
証明・調査料1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円
2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円
分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務

項 目手 数 料対 象 事 務
振替制度関係手数料1.総投資主通知に関するデータ受理料・総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円
2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円
3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円
総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務
個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務
情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務
振替口座簿記録事項の通知に関する事務

(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めます。
(ハ)一般事務(機関運営)受託者の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(機関運営)受託者に対し、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(なお、初回の計算期間は2017年10月10日から2017年12月31日までとします。)(以下「機関運営事務報酬計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該機関運営事務報酬計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記「基準報酬額表」に基づき計算した金額(年間)に0.25を乗じて得られた3か月ごとの報酬額を上限として、別途本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者の間で合意し算出した金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を支払うものとします。なお、3か月ごとの報酬額を計算した場合の1円未満の端数については切捨てとします。ただし、本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、機関運営事務報酬計算期間初日における本投資法人の出資総額に基づき、後記「基準報酬額表」(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した額を上限として、別途本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者の間で合意し算出した金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各機関運営事務報酬計算期間の機関運営事務報酬を、各機関運営事務報酬計算期間末日の翌月末日までに一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者は、経済情勢の変動等により前記a.の報酬の金額が不適当になったときは、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が協議の上、書面による合意によりこれを変更することができます。
(基準報酬額表)
資産総額算定方法(年間)
100億円以下11,000,000円
100億円超500億円以下11,000,000円+(資産総額-100億円)×0.080%
500億円超1,000億円以下43,000,000円+(資産総額-500億円)×0.060%
1,000億円超2,000億円以下73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055%
2,000億円超3,000億円以下128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040%
3,000億円超5,000億円以下168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035%
5,000億円超238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030%

(ニ)一般事務(会計・税務)受託者
a. 一般事務(会計・税務)受託者への委託事務(以下本(ニ)において「本件一般事務」といいます。)に係る報酬(以下本(ニ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記「物件連動報酬体系」の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途とします。)とし、本投資法人は、一般事務(会計・税務)受託者に対して、当月分を当月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。ただし、会計事務委託契約の効力発生日から本投資法人が初めて匿名組合出資持分等の特定資産又は発電設備を取得した日の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額として金1,500,000円を上限として本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途書面により合意して定めるものとします。また、1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
(物件連動報酬体系)
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額× 1/12 +変動報酬月額単価× 月末時点保有数
ここで、「年間固定報酬金額」は金20,000,000円を、「変動報酬月額単価」は金500,000円を、それぞれ上限とし、また、「月末時点保有数」は、本投資法人が当月末時点で所有し、一般事務(会計・税務)受託者が本件一般事務を行う匿名組合出資持分等の特定資産及び発電設備(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である発電設備を含みます。)の保有数(以下本(ニ)において「保有数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる保有数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が書面により合意して定めるものとします。
b. 新規に発電設備を取得した場合(発電設備の部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1発電設備当たりの単価1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、固定資産台帳作成・登録作業完了時の翌々月末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
c. 税務調査の立会等により本件一般事務以外の事務に対応すべき事態等が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議の上書面により合意します。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、互いに協議の上、書面による合意により、一般事務報酬の金額を変更することができます。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬額は、1営業期間ごとに15,000,000円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該営業期間の決算期から3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑤ 賃借人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬
(イ)オペレーターへの報酬
賃借人は、オペレーターに対し、オペレーター業務の対価として、下記の基本報酬及び変動報酬に消費税等を付した金額を支払います。
基本報酬:オペレーター業務の対象となる発電所のうち高圧(発電出力が50kW以上2,000kW未満)の発電所については1発電所当たり年間100万円、特別高圧(発電出力が2,000kW以上)の発電所については1発電所当たり200万円
変動報酬:オペレーター業務の対象となるすべての発電所に係る実際の発電量に基づく年間の売電収入の合計額が、オペレーター業務の対象となる発電所に係るすべての発電量予測値(P50)に基づく年間の売電収入額の合計額を上回った場合、当該上回った額の30%に相当する金額
賃借人は、各営業期間(毎年1月1日から6月末日及び7月1日から12月末日までの各6か月間をいいます。ただし、第1回はオペレーター業務委託契約の契約期間の開始日から2018年12月31日までの期間とし、最終回は当該契約の契約期間の終了日の直前の1月1日又は7月1日から当該契約の契約期間の終期の日までの期間をいいます。)の末日の属する月の翌々月の末日までに、オペレーターが指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
(ロ)O&M業者への報酬
賃借人は、O&M業者に対し、O&M業務の対価として、年額金3,805万円に、消費税等を付した金額を支払います。賃借人は、別段の合意がない限り、毎年2月末日及び8月末日まで(ただし、初回の支払は2019年2月28日まで)に、O&M業者所定の銀行口座に振り込む方法により支払います。
ただし、O&M契約の有効期間の中途において、解除等によりO&M契約が終了した場合、最終の基本契約料金は、O&M契約が終了した日までの期間による日割計算とし、当該終了日をもって精算するものとします(円未満の端数は切捨てとします。)。
(ハ)費用・利益保険契約(日射量保険)の保険料
賃借人は、費用・利益保険契約(日射量保険)に基づき、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に対し、保険期間(2020年1月1日から2020年6月30日とし、以降も6か月ごとの各期間を予定。)に係る保険料4,495,680円を契約時に全額支払済です。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東京インフラアセットマネジメント株式会社 管理本部 財務・経理・IR部
東京都千代田区麹町二丁目3番地
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