有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(2)【保管】
本投資口は、振替投資口であるため、本(2)について該当事項はありません。ただし、投資主は、振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「振替法」といいます。)第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は投資主自らが直接保管することができます。
本投資口は、振替投資口であるため、本(2)について該当事項はありません。ただし、投資主は、振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「振替法」といいます。)第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は投資主自らが直接保管することができます。