有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/01/01-2025/06/30)
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社がかかる費用を立て替えた場合において当該一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社から当該立替金の遅延利息又は損害金の請求があったときはかかる遅延利息又は損害金を負担します(規約第41条第1項)。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第41条第2項)。
① 投資口の発行及び上場に関する費用
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書及び仮目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令等に定める財務諸表、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書及びこれらの附属明細書並びに営業報告書等の作成、印刷及び交付に係る費用(これらを監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝等に関する費用
⑥ 専門家等に対する報酬又は費用(本投資法人の法律顧問、税務顧問及び司法書士等の報酬及び費用並びにバリュエーションレポート、鑑定評価及び資産精査等に係るものを含みます。)
⑦ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑧ 運用資産の取得・処分又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑨ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前記①から⑩までに類する費用で本投資法人が負担すべき費用
本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社がかかる費用を立て替えた場合において当該一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社から当該立替金の遅延利息又は損害金の請求があったときはかかる遅延利息又は損害金を負担します(規約第41条第1項)。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第41条第2項)。
① 投資口の発行及び上場に関する費用
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書及び仮目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令等に定める財務諸表、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書及びこれらの附属明細書並びに営業報告書等の作成、印刷及び交付に係る費用(これらを監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝等に関する費用
⑥ 専門家等に対する報酬又は費用(本投資法人の法律顧問、税務顧問及び司法書士等の報酬及び費用並びにバリュエーションレポート、鑑定評価及び資産精査等に係るものを含みます。)
⑦ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
⑧ 運用資産の取得・処分又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑨ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前記①から⑩までに類する費用で本投資法人が負担すべき費用