有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。)たる再生可能エネルギー発電設備に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、中長期的な観点から、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益の維持並びに着実な運用資産の規模拡大その他の成長を実現することを目指し(規約第28条)、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号に定める不動産等資産に該当するものをいいます。以下同じです。)のうち、再生可能エネルギー発電設備関連資産に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができるものとします(規約第29条第1項、第2項)。
なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(本投資法人の締結する匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含みます。以下同じです。)及び外国におけるこれに類する契約の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第29条第4項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第43条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2017年10月10日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。)たる再生可能エネルギー発電設備に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、中長期的な観点から、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益の維持並びに着実な運用資産の規模拡大その他の成長を実現することを目指し(規約第28条)、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号に定める不動産等資産に該当するものをいいます。以下同じです。)のうち、再生可能エネルギー発電設備関連資産に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができるものとします(規約第29条第1項、第2項)。
なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(本投資法人の締結する匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含みます。以下同じです。)及び外国におけるこれに類する契約の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第29条第4項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第43条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2017年10月10日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。