9285 東京インフラ・エネルギー投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

    【提出】
    2020/09/30 15:00
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    (4)【投資制限】
    ① 規約に基づく投資制限
    本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
    (イ)投資制限(規約第31条)
    a. 有価証券及び金銭債権に係る制限
    前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ)」に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)」及び同「(ロ)」に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図ります。
    b. デリバティブ取引に係る制限
    前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ)o.」に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスク、運用資産に関連する為替リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限ります。
    (ロ)組入資産の貸付けの目的及び範囲(規約第32条)
    a. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属するすべての再生可能エネルギー発電設備(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備関連資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含みます。)を賃貸するものとし、運用資産に属するすべての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の再生可能エネルギー発電設備関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)について、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸を行うことを原則とします。
    b. 本投資法人は、前記a.の再生可能エネルギー発電設備又は不動産の賃貸その他の再生可能エネルギー発電設備等の投資又は運用に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受け入れ、又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用します。
    c. 本投資法人は、前記a.に定める再生可能エネルギー発電設備及び不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
    d. 本投資法人は、資産運用の一環として、再生可能エネルギー発電設備及び不動産を賃借した上で、当該再生可能エネルギー発電設備及び不動産を転貸することがあります。
    (ハ)借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第39条)
    a. 借入れの目的
    本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費若しくは分配金その他の費用の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金、預託金の返還並びに借入金の返済及び投資法人債の償還を含みます。)等の資金の手当てを目的として、金銭の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)の発行をすることができます。
    b. 借入先
    本投資法人は、金銭の借入れを行う場合には、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
    c. 担保の提供
    前記a.に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合には、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
    d. 借入金及び投資法人債発行の限度額
    借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。
    ② 法令に基づく投資制限
    (イ)資産運用会社による運用制限
    登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。
    a. 自己取引等
    資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
    b. 運用財産の相互間取引
    資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
    c. 第三者の利益を図る取引
    資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)
    d. 投資法人の利益を害する取引
    資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)
    e. 運用として行う取引に関する情報を利用した自己の計算における取引
    資産運用会社が運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと(金融商品取引法第42条の2第5号)
    f. 損失補てん
    資産運用会社が運用財産の運用として行った取引により生じた登録投資法人の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は運用財産の運用として行った取引により生じた登録投資法人の利益に追加するため、登録投資法人又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除きます。)(金融商品取引法第42条の2第6号)
    g. その他業府令で定める取引
    前記a.からf.までのほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条)
    ⅰ 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)
    ⅱ 自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)
    ⅲ 第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号)
    ⅳ 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(同項第4号)
    ⅴ 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)
    ⅵ 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(ただし、資産運用会社が予め個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)
    ⅶ その他業府令に定められる内容の運用を行うこと
    (ロ)資産の運用の範囲
    登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、その資産について投信法所定の取引を行うことができますが、特定資産について、宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引、商品の生産、製造、加工等を自ら行うことに係る取引及び再生可能エネルギー発電設備の製造、設置等を自ら行うことに係る取引を行うことはできません(投信法第193条、投信法施行令第116条、投信法施行規則第220条の2)。
    (ハ)同一株式の取得制限
    登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。
    ただし、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理由により、投信法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引のうちいずれかの取引を自ら行うことができない場合において、もっぱらこれらの取引を行うことを目的とする法人(登録投資法人が自ら行うことができない上記の取引を行うことができる法人に限ります。)の発行する株式を取得するときは、本(ハ)の制限は適用されません(投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2)。
    (ニ)自己投資口の取得及び質受けの制限
    投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、以下に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項)。なお、本投資法人は後記a.に対応する規約の定めを有しています(規約第5条第2項)。
    a. その資産を主として一定の特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合
    b. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
    c. 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
    d. その他投信法施行規則で定める場合
    投信法施行規則で定める場合は、以下に掲げる場合とします(投信法施行規則第129条)。
    ⅰ 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
    ⅱ 当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。後記ⅲにおいて同じです。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
    ⅲ 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
    (a) 組織の変更
    (b) 合併
    (c) 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
    ⅳ その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに前記ⅰからⅲまでに掲げる場合を除きます。)
    (ホ)子法人による親法人投資口の取得制限
    他の投資法人(子法人)の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口(以下「親法人投資口」といいます。)については、以下に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項)。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。
    a. 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
    b. その他投信法施行規則で定める場合
    投信法施行規則で定める場合は、以下に掲げる場合とします(投信法施行規則第131条)。
    ⅰ 親法人投資口を無償で取得する場合
    ⅱ その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。後記ⅲにおいて同じです。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により親法人投資口の交付を受ける場合
    ⅲ その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
    (a) 組織の変更
    (b) 合併
    (c) 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
    (d) 株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
    ⅳ その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(投信法第81条第2項第1号及び前記ⅰからⅲまでに掲げる場合を除きます。)
    ③ その他の投資制限
    (イ)有価証券の引受け及び信用取引
    本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
    (ロ)集中投資
    集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1)投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
    (ハ)他のファンドへの投資
    他のファンドへの投資について制限はありません。

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