有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【課税上の取扱い】
本書の提出日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 個人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、計算規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただし、金融商品取引所に上場されている本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課され所得税の額と併せて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます。)等をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資口は、上場株式等として取り扱われます。
上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下本「(5)課税上の取扱い」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。
なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能です。
なお、個人投資主が受け取るべき上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下本「① 個人投資主」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下本「① 個人投資主」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方又はその年中に出生した方に限られます。
なお、前記の非課税措置の適用を受けるためには、配当等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
前記の上場株式等の配当等に係る取扱いは本投資法人から支払がされる配当等の額の支払に係る基準日において本投資口に係る発行済投資口の総口数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る配当等の額については、原則どおり配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も追加で源泉徴収されます。)された後、総合課税の対象になります。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法第24条に定めるものをいいます。以下本「(ロ)出資等減少分配に係る税務」において同じです。)のうち、本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として前記「(イ)配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配の額からみなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得として原則として後記「(ハ)「投資口の譲渡に係る税務」と同様の課税を受けます。
出資等減少分配に係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1)みなし配当 = 出資等減少分配額 - 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分*
(注2)譲渡収入の額 = 出資等減少分配額 - みなし配当
譲渡原価の額 = 出資等減少分配直前の投資口の取得価額 × 一定割合†
(注3)譲渡損益の額 = 譲渡収入の額 - 譲渡原価の額
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「上場株式等に係る譲渡所得等」といいます。)として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の方法で課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
a. 本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下後記b.において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下後記b.において同じです。)から控除することが認められます。
b. その年の前年以前3年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額(前記a.の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
c. 本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資口を含む上場株式等に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方又はその年中に出生した方に限られます。(非課税口座及び未成年者口座で譲渡損失が生じた場合でも、前記a.の上場株式等に係る配当所得等からの控除、前記b.の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等からの繰越控除並びに本c.の源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額からの控除は適用できません。)
② 法人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ、配当等の額を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、所得税額控除の対象とされます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法第23条に定めるものをいいます。以下本「(ロ)出資等減少分配に係る税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として前記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、原則として約定日の属する事業年度の益金又は損金として計上されます。
③ 本投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金の額に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満たすべき導管性要件のうち主要な要件は以下のとおりです。
a. その事業年度に係る配当等の額(法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額)の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90%超(又は投信法第137条第1項の規定による金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
b. 他の法人(租税特別措置法施行規則第22条の19に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含みます。)を有していないこと
c. 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)及び租税特別措置法施行規則第22条の19第1項に規定するものをいいます。以下本「(イ)配当等の額の損金算入要件」において同じです。)からのものであること
d. 事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3第5項に定めるものに該当していないこと
e. 投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること
f. 設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度の終了時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること
g. 事業年度の終了時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定するものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の50%に相当する金額を超えていること
(ただし、規約に再生可能エネルギー発電設備の運用方法が賃貸のみである旨の記載がある上場投資法人が2023年3月31日までに当該設備を取得した場合には、その取得の日から貸付の用に供した日以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度については、再生可能エネルギー発電設備は50%の計算上分子に算入されるという例外規定があります。本投資法人は当該例外規定を満たす予定です。)
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a. 不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。この税率は、住宅及び土地の取得については2024年3月31日までは3%となります。また、宅地及び宅地比準土地については、2024年3月31日までに取得した場合には課税標準が2分の1に軽減されます。
b. 登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。ただし、売買により取得する土地については、2023年3月31日までは1.5%に税率が軽減されています。
本書の提出日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 個人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、計算規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただし、金融商品取引所に上場されている本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課され所得税の額と併せて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます。)等をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資口は、上場株式等として取り扱われます。
上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下本「(5)課税上の取扱い」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。
なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能です。
なお、個人投資主が受け取るべき上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下本「① 個人投資主」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下本「① 個人投資主」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方又はその年中に出生した方に限られます。
なお、前記の非課税措置の適用を受けるためには、配当等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
前記の上場株式等の配当等に係る取扱いは本投資法人から支払がされる配当等の額の支払に係る基準日において本投資口に係る発行済投資口の総口数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る配当等の額については、原則どおり配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も追加で源泉徴収されます。)された後、総合課税の対象になります。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法第24条に定めるものをいいます。以下本「(ロ)出資等減少分配に係る税務」において同じです。)のうち、本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として前記「(イ)配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配の額からみなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得として原則として後記「(ハ)「投資口の譲渡に係る税務」と同様の課税を受けます。
出資等減少分配に係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1)みなし配当 = 出資等減少分配額 - 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分*
| * 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分 | = | 投資法人の出資等減少分配直前の税務上の資本金等の額 | × | 一定割合† | × | 各投資主の出資等減少分配直前の所有投資口数/投資法人の出資等減少分配直前の発行済投資口総数 |
| 一定割合† | = | 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 | (小数第3位未満切上げ) |
| 投資法人の税務上の前々期末純資産価額 | |||
| (+ 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時 までの間に増加した税務上の資本金等の額 - 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時まで の間に減少した税務上の資本金等の額) |
(注2)譲渡収入の額 = 出資等減少分配額 - みなし配当
譲渡原価の額 = 出資等減少分配直前の投資口の取得価額 × 一定割合†
| 一定割合† | = | 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 | (小数第3位未満切上げ) |
| 投資法人の税務上の前々期末純資産価額 | |||
| (+ 前々期末から当該出資等減少分配の直前 の時までの間に増加した税務上の資本金等の 額 - 前々期末から当該出資等減少分配の直 前の時までの間に減少した税務上の資本金等 の額) |
(注3)譲渡損益の額 = 譲渡収入の額 - 譲渡原価の額
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「上場株式等に係る譲渡所得等」といいます。)として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の方法で課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
a. 本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下後記b.において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下後記b.において同じです。)から控除することが認められます。
b. その年の前年以前3年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額(前記a.の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
c. 本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資口を含む上場株式等に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下本段落において同じです。)に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限られます。
2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方又はその年中に出生した方に限られます。(非課税口座及び未成年者口座で譲渡損失が生じた場合でも、前記a.の上場株式等に係る配当所得等からの控除、前記b.の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等からの繰越控除並びに本c.の源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の総額からの控除は適用できません。)
② 法人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ、配当等の額を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、所得税額控除の対象とされます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法第23条に定めるものをいいます。以下本「(ロ)出資等減少分配に係る税務」において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として前記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、原則として約定日の属する事業年度の益金又は損金として計上されます。
③ 本投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金の額に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満たすべき導管性要件のうち主要な要件は以下のとおりです。
a. その事業年度に係る配当等の額(法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額)の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90%超(又は投信法第137条第1項の規定による金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
b. 他の法人(租税特別措置法施行規則第22条の19に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含みます。)を有していないこと
c. 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)及び租税特別措置法施行規則第22条の19第1項に規定するものをいいます。以下本「(イ)配当等の額の損金算入要件」において同じです。)からのものであること
d. 事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3第5項に定めるものに該当していないこと
e. 投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること
f. 設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度の終了時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること
g. 事業年度の終了時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定するものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の50%に相当する金額を超えていること
(ただし、規約に再生可能エネルギー発電設備の運用方法が賃貸のみである旨の記載がある上場投資法人が2023年3月31日までに当該設備を取得した場合には、その取得の日から貸付の用に供した日以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度については、再生可能エネルギー発電設備は50%の計算上分子に算入されるという例外規定があります。本投資法人は当該例外規定を満たす予定です。)
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a. 不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。この税率は、住宅及び土地の取得については2024年3月31日までは3%となります。また、宅地及び宅地比準土地については、2024年3月31日までに取得した場合には課税標準が2分の1に軽減されます。
b. 登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。ただし、売買により取得する土地については、2023年3月31日までは1.5%に税率が軽減されています。