有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備等及び後記(ロ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備等対応証券に該当するものに対する投資として運用を行います(規約第29条第1項)。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができるものとします(規約第29条第2項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備等
a. 再生可能エネルギー発電設備
b. 再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産
c. 再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産の賃借権
d. 再生可能エネルギー発電設備に伴う土地の地上権
e. 前記a.からd.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(当該資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を前記a.からd.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 出資された財産を主として前記a.からf.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
h. 信託財産を主として前記g.に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に基づく前記a.からd.までに掲げる資産及び外国の法令に基づく前記e.からh.までに掲げる権利
(ロ)再生可能エネルギー発電設備等対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券をいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
e. 外国の者の発行する証券で前記a.からd.までに掲げる証券の性質を有するもの
(ハ)本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 金銭債権(前記a.及びb.に該当するものを除きます。)
d. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に規定する国債証券をいいます。)
e. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に規定する地方債証券をいいます。)
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する債券をいいます。)
g. 特定社債券(資産流動化法第2条第9項に規定する特定社債券をいいます。)
h. 社債券
i. 株券(再生可能エネルギー発電設備関連資産に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j. 公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に規定する証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはn.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k. 投資法人債券(投信法第2条第20項に規定する投資法人債券をいいます。)
l. コマーシャル・ペーパー
m. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で前記d.からl.までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの
n. 譲渡性預金証書
o. 信託財産を前記a.からn.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
p. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
(ニ)本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資に付随して次に掲げる権利に投資することができます。ただし、後記l.については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限ります。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 再生可能エネルギー発電設備等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権等
f. 民法上の組合(再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは不動産の地上権を出資することにより組成され、又はこれらの資産を保有することを目的に組成され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)の出資持分
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
i. 会社法に規定する合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として前記a.からj.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に規定する出資
m. 各種保険契約に係る権利
n. その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備関連資産の運用に必要なものとして本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1)投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針 (イ)ポートフォリオ構築方針の基本的考え方」及び同「(ロ)立地地域」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備等及び後記(ロ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備等対応証券に該当するものに対する投資として運用を行います(規約第29条第1項)。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができるものとします(規約第29条第2項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備等
a. 再生可能エネルギー発電設備
b. 再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産
c. 再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産の賃借権
d. 再生可能エネルギー発電設備に伴う土地の地上権
e. 前記a.からd.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(当該資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を前記a.からd.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 出資された財産を主として前記a.からf.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
h. 信託財産を主として前記g.に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に基づく前記a.からd.までに掲げる資産及び外国の法令に基づく前記e.からh.までに掲げる権利
(ロ)再生可能エネルギー発電設備等対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券をいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
e. 外国の者の発行する証券で前記a.からd.までに掲げる証券の性質を有するもの
(ハ)本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 金銭債権(前記a.及びb.に該当するものを除きます。)
d. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に規定する国債証券をいいます。)
e. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に規定する地方債証券をいいます。)
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する債券をいいます。)
g. 特定社債券(資産流動化法第2条第9項に規定する特定社債券をいいます。)
h. 社債券
i. 株券(再生可能エネルギー発電設備関連資産に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j. 公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に規定する証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはn.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k. 投資法人債券(投信法第2条第20項に規定する投資法人債券をいいます。)
l. コマーシャル・ペーパー
m. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で前記d.からl.までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの
n. 譲渡性預金証書
o. 信託財産を前記a.からn.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
p. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
(ニ)本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資に付随して次に掲げる権利に投資することができます。ただし、後記l.については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限ります。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 再生可能エネルギー発電設備等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する著作権等
f. 民法上の組合(再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは不動産の地上権を出資することにより組成され、又はこれらの資産を保有することを目的に組成され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)の出資持分
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
i. 会社法に規定する合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に規定する一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として前記a.からj.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に規定する出資
m. 各種保険契約に係る権利
n. その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備関連資産の運用に必要なものとして本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1)投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ⑥ ポートフォリオ構築方針 (イ)ポートフォリオ構築方針の基本的考え方」及び同「(ロ)立地地域」をご参照ください。