有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の一口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
一口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則、投信協会が定めるインフラ投資信託及びインフラ投資法人に関する規則その他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類ごとに定めます。なお、外貨建取引等については、外貨建取引等会計処理基準に従い、会計処理及び評価を行います(規約第36条第1項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、設備等部分については定額法による算定とします。ただし、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができます。
(ロ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、建物部分及び設備等部分については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができます。
(ハ)再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が前記(イ)又は(ロ)に掲げる資産の場合は前記(イ)又は(ロ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が前記(イ)又は(ロ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)又は(ロ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)出資された財産を前記(イ)から(ニ)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
匿名組合契約に係る出資持分の構成資産が前記(イ)から(ニ)までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ヘ)信託財産を主として前記(ホ)に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合契約に係る出資持分について前記(ホ)に従った評価を行い、当該出資持分以外の金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ト)有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下本②において同じです。)を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手します。市場価格及び合理的に算定された価額のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができます。
(チ)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額により評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(リ)金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が前記(ト)又は(チ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額により評価します。
(ヌ)デリバティブ取引に係る権利
a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
基準日における当該金融商品取引所の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。)に基づき算出した価額により評価します。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
b. 金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
c. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できます。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、前記a.及びb.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できます。
(ル)動産
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、原則として定額法によります。ただし、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができます。
(ヲ)その他
上記に定めがない場合には、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価します(規約第36条第2項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備
原則として、公認会計士による評価額。なお、評価対象に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合にはそれらの評価額を控除した価額とします。また、評価額に幅があった場合には、原則としてその中間値を評価額として採用します。
(ロ)出資された財産を前記②(イ)、(ハ)又は(ニ)に定める資産(再生可能エネルギー発電設備に係るものに限る。)に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
匿名組合契約に係る出資持分の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)再生可能エネルギー発電設備を信託する信託受益権及び信託財産を再生可能エネルギー発電設備又は主として前記(ロ)に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、また、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額とします。
(ホ)出資された財産を前記②(ロ)から(ニ)までに定める資産(不動産、不動産の賃借権又は地上権に係るものに限ります。)に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
匿名組合契約に係る出資持分の構成資産が前記(ニ)に掲げる資産の場合は前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ヘ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権及び信託財産を不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は主として前記(ホ)に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が前記(ニ)に掲げる資産の場合は前記(ニ)に従った評価を行い、また、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ト)デリバティブ取引に係る権利(前記②(ヌ)c.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)
前記②(ヌ)a.又はb.に定める価額とします。
④ 資産評価の基準日は、各決算期とします。ただし、規約第29条第6項及び第30条第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします(規約第36条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、本投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第58条、第68条)。本投資法人は、各営業期間(毎年1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供する(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人の計算に関する規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
⑥ 投資口一口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口一口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東京インフラアセットマネジメント株式会社 管理本部 財務・経理・IR部
東京都千代田区麹町二丁目3番地
麹町プレイス8階
電話番号 03-6551-2833
① 本投資法人が発行する投資口の一口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
一口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則、投信協会が定めるインフラ投資信託及びインフラ投資法人に関する規則その他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類ごとに定めます。なお、外貨建取引等については、外貨建取引等会計処理基準に従い、会計処理及び評価を行います(規約第36条第1項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、設備等部分については定額法による算定とします。ただし、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができます。
(ロ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、建物部分及び設備等部分については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができます。
(ハ)再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が前記(イ)又は(ロ)に掲げる資産の場合は前記(イ)又は(ロ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が前記(イ)又は(ロ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)又は(ロ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)出資された財産を前記(イ)から(ニ)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
匿名組合契約に係る出資持分の構成資産が前記(イ)から(ニ)までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ヘ)信託財産を主として前記(ホ)に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合契約に係る出資持分について前記(ホ)に従った評価を行い、当該出資持分以外の金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ト)有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下本②において同じです。)を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手します。市場価格及び合理的に算定された価額のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができます。
(チ)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額により評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(リ)金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が前記(ト)又は(チ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額により評価します。
(ヌ)デリバティブ取引に係る権利
a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
基準日における当該金融商品取引所の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。)に基づき算出した価額により評価します。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
b. 金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
c. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できます。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、前記a.及びb.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できます。
(ル)動産
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、原則として定額法によります。ただし、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができます。
(ヲ)その他
上記に定めがない場合には、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価します(規約第36条第2項)。
(イ)再生可能エネルギー発電設備
原則として、公認会計士による評価額。なお、評価対象に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合にはそれらの評価額を控除した価額とします。また、評価額に幅があった場合には、原則としてその中間値を評価額として採用します。
(ロ)出資された財産を前記②(イ)、(ハ)又は(ニ)に定める資産(再生可能エネルギー発電設備に係るものに限る。)に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
匿名組合契約に係る出資持分の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)再生可能エネルギー発電設備を信託する信託受益権及び信託財産を再生可能エネルギー発電設備又は主として前記(ロ)に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、また、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額とします。
(ホ)出資された財産を前記②(ロ)から(ニ)までに定める資産(不動産、不動産の賃借権又は地上権に係るものに限ります。)に対する投資として運用することを目的とする匿名組合契約に係る出資持分
匿名組合契約に係る出資持分の構成資産が前記(ニ)に掲げる資産の場合は前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ヘ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権及び信託財産を不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は主として前記(ホ)に定める出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が前記(ニ)に掲げる資産の場合は前記(ニ)に従った評価を行い、また、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額からそれに対応する負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ト)デリバティブ取引に係る権利(前記②(ヌ)c.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)
前記②(ヌ)a.又はb.に定める価額とします。
④ 資産評価の基準日は、各決算期とします。ただし、規約第29条第6項及び第30条第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします(規約第36条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、本投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第58条、第68条)。本投資法人は、各営業期間(毎年1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供する(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人の計算に関する規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
⑥ 投資口一口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口一口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東京インフラアセットマネジメント株式会社 管理本部 財務・経理・IR部
東京都千代田区麹町二丁目3番地
麹町プレイス8階
電話番号 03-6551-2833