有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。2019/12/20 9:08
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条の2に規定する「軽微な併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(資産複合(株式・債券)資産配分変更型)です。2019/12/20 9:08
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #3 投資リスク(連結)
- 3【投資リスク】2019/12/20 9:08
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク - #4 注記表(連結)
- 2019/12/20 9:08
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項項目 第1期自 2018年10月 4日至 2019年 9月20日 1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
- #5 申込(販売)手続等(連結)
- 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。2019/12/20 9:08
上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。 - #6 資産の評価(連結)
- (ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法2019/12/20 9:08
(ⅲ) 基準価額の照会頻度・照会方法等投資信託または外国投資信託の受益証券 原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日の基準価額で評価します。 外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 為替予約取引 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。