[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、有形固定資産の耐用年数は以下の通りです。建物 4年~47年構築物 19年~20年(2)無形固定資産定額法を採用しています。(3)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | 創立費5年間で均等償却をしています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。前期において不動産等の取得価額に算入した固定資産税等相当額は5,235千円です。当期において不動産等の取得価額に算入した固定資産税等相当額はありません。 |
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)