純資産
個別
- 2020年11月30日
- 80億9077万
- 2021年11月30日 +272.18%
- 301億1245万
- 2022年5月31日 -4.89%
- 286億3911万
個別
- 2020年11月30日
- 80億9077万
- 2021年11月30日 +272.18%
- 301億1245万
- 2022年5月31日 -4.89%
- 286億3911万
個別
- 2020年11月30日
- 80億9077万
- 2021年11月30日 +272.18%
- 301億1245万
- 2022年5月31日 -4.89%
- 286億3911万
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- 2020年11月30日
- 80億9077万
- 2021年11月30日 +272.18%
- 301億1245万
- 2022年5月31日 -4.89%
- 286億3911万
個別
- 2020年11月30日
- 80億9077万
- 2021年11月30日 +272.18%
- 301億1245万
- 2022年5月31日 -4.89%
- 286億3911万
個別
- 2020年11月30日
- 80億9077万
- 2021年11月30日 +272.18%
- 301億1245万
- 2022年5月31日 -4.89%
- 286億3911万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2022/08/29 15:04
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配(規約第47条第1号)2022/08/29 15:04
投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下、本「(3) 分配方針」において「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下、本「(3) 分配方針」において「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。 - #3 投資リスク(連結)
- また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑭ 財務戦略 (ロ) 利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)及び自己投資口の取得」に記載のとおり、所定の方針に基づき原則として継続的に利益を超えた金銭の分配を行う方針としていますが、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等を踏まえ、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当等の他の選択肢についても検討した結果、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額が減少したり、行われない場合もあります。2022/08/29 15:04
さらに、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は、その経済効果に着目すると実質的には出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより、手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
加えて、本投資法人は、自己投資口の取得を行うことがありますが、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。また、投資法人が税務上の特例要件を満たし法人税が課税されないこととなるためには、税引前当期純利益に一定の調整を加えた租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行う必要があります(以下「90%超配当要件」といいます。)が、自己投資口は貸借対照表上、純資産の控除項目として計上されることから、税引前当期純利益に比し、本投資法人が実際に配当できる金額が自己投資口の金額分減少する可能性があり、結果として、決算期を超えて自己投資口を保有し続けた場合に90%超配当要件を満たせない可能性があります。 - #4 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2022/08/29 15:04
当期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)投資主資本 純資産合計 剰余金 投資主資本合計 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) 剰余金合計
- #5 投資状況(連結)
- 2022/08/29 15:04
(注1) 「地域等による区分」の金額(百万円) 資産総額に対する比率(%) 負債総額(注3) 40,618 58.6 純資産総額(注3) 28,639 41.4 資産総額(注3) 69,257 100.0
「北海道・東北地方」とは、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県及び福島県をいいます。 - #6 注記表(連結)
- ※3. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額2022/08/29 15:04
- #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2022/08/29 15:04
- #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2022/08/29 15:04
- #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1) 自己資本利益率=当期純利益又は当期純損失÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002022/08/29 15:04
なお、第2期の期首純資産額には、本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日(2019年2月13日)時点の純資産額を使用しています。 - #10 課税上の取扱い(連結)
- (ハ) 投資口の期末評価方法2022/08/29 15:04
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ) 投資口の譲渡に係る税務 - #11 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」に記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。2022/08/29 15:04
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数 - #12 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2022/08/29 15:04
前 期自 2020年12月1日至 2021年11月30日 当 期自 2021年12月1日至 2022年5月31日 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益894,744,384円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額894,679,225円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)2,563円を分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第47条第2号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連等に係る所得超過税会不一致29,246,476円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される28,973,225円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金1,170,797,550円を分配することとしました。この結果、当期の分配金は2,094,450,000円となり、1口当たり分配金は6,000円(1口当たり利益分配金2,563円、1口当たり利益超過分配金3,437円)となりました。 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である616,466,450円を利益分配金として分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)及び純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第47条第2号に基づき、所得超過税会不一致及び純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連等に係る所得超過税会不一致及び繰延ヘッジ損失の当期変動額に係る純資産控除項目246,820,717円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される246,796,025円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。それに加え、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しに相当する利益超過分配金194,434,775円を分配することとしました。この結果、当期の分配金は1,057,697,250円となり、1口当たり分配金は3,030円(1口当たり利益分配金1,766円、1口当たり利益超過分配金1,264円)となりました。