訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第52条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ) 各執行役員に対する報酬は、1人当たり月額100万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙1)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりです。
なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅建業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(イ) 運用報酬
本資産運用会社に対する運用報酬は、運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱから構成されるものとし、支払時期は、毎年5月及び11月の各末日(以下、本②において「運用報酬算定基準日」といいます。)から、3か月以内とします。
a. 運用報酬I
各運用報酬算定基準日を最終日とする各6か月間(最初の運用報酬算定期間は資産運用委託契約の締結日から2018年11月末日までとし、以下、本②において「運用報酬算定期間」といいます。)に算定される運用資産中の各再生可能エネルギー発電設備等から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益(ただし、運用資産が再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分又は再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券の場合には、運用報酬算定期間ごとに算定される当該出資持分又は再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とします。また、運用資産中の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産その他の資産(再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産へ投資する場合の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等を含みます。)の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て。)の総額とします。
b. 運用報酬Ⅱ
各運用報酬算定基準日における各再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の帳簿価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率0.5%とします。)を乗じた金額(1年を365日とし、当該運用報酬算定期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て。)の総額とします。
(ロ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産及びそれに付随して取得した動産その他の資産の取得価額(売買契約等に定める売買代金額をいい、消費税及び取得に要した費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%(本資産運用会社の定める利害関係者取引規則に定義される利害関係者から取得した場合は上限を0.5%とするが、当該資産の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるときはこの限りではありません。)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て。)とします。
支払時期は、当該取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ハ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産及びそれに付随して譲渡した動産その他の資産の譲渡価額(売買契約等に定める売買代金額をいい、消費税及び譲渡に要した費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%(資産運用会社の定める利害関係者取引規則に定義される利害関係者に譲渡した場合は上限を0.5%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て。)とします。
支払時期は、当該譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 支払方法
本資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払います。なお、振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として、資産保管会社に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社の協議の上、合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。当該業務手数料は、国内口座開設に伴う金銭出納管理業務を前提とした業務手数料であり、海外口座開設に伴う金銭出納管理業務が生じた場合、別途本投資法人及び資産保管会社の協議の上、決定するものとします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、資産取得日の属する月に係る業務手数料については、下記計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 資産保管会社は、毎年5月及び11月の各末日を最終日とする各6か月間(以下、本b.において「報酬算定期間」といい、最初の報酬算定期間は資産保管委託契約締結日から2018年11月末日までとします。)ごとに、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の報酬算定期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、資産保管会社及び本投資法人の協議の上、書面による合意により変更することができます。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料を支払います。ただし、以下に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定します。
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 前記の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、投資主名簿等管理人及び本投資法人が協議し合意の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
(ハ) 機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の協議の上、合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、資産取得日の属する月に係る業務手数料については、下記計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。
なお、計算対象月における機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者は、毎年5月及び11月の各末日を最終日とする各6か月間(以下、本b.において「報酬算定期間」といい、最初の報酬算定期間は一般事務委託契約締結日から2018年11月末日までとします。)ごとに、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の報酬算定期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者及び本投資法人の協議の上、書面による合意により変更することができます。
(ニ) 税務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 業務委託契約に定めるサービス提供に係る報酬については、以下のi.からiv.までの金額とします。ただし、業務委託契約に定めるサービスに要する時間が見積りと大きく乖離することが見込まれる場合には、再度協議を行うものとします。なお、支払方法については、別途協議して定めるものとします。
i. 第1期(2018年11月期、設立から上場まで)に係る事業税及び住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書作成業務
80万円/期
ii. 第2期(2019年11月期、12か月、中間決算あり)以降に係る事業税及び住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書作成業務
5物件まで 200万円/期
6物件から9物件までの追加報酬 15万円/物件
10物件以上となった場合の追加報酬 10万円/物件(実際に物件数が10物件以上になった場合には、改めて協議するものとします。)
iii. 物件取得時の償却限度額/資本的支出判定レビュー
10万円/物件
iv. 償却資産申告書作成業務
10万円/物件
b. 上記a.以外の税務に関するコンサルティング・サービス及び申告書作成業務については、本投資法人からの要請に応じて提供されるものとします。この場合には、税務等に関する一般事務受託者は業務に要した時間及び当該業務を遂行した専門スタッフの時間レートに基づいて請求します。
c. 業務委託契約に定めるサービスの報酬は、業務委託契約に規定された基準に従って請求されます。業務委託契約に報酬の規定がないときは、税務等に関する一般事務受託者の報酬は、サービスの提供に要した時間及びサービス内容の複雑性、必要な専門的能力、緊急性及び当該事案に固有のリスクその他の要素を勘案して決定されるものとします。
d. 報酬の見積もりを提示する場合、税務等に関する一般事務受託者は正確な見積もりを提示するように努力しますが、当該見積もりは契約上の拘束力を有しないものとします。報酬額が当該見積もり額を大きく超えるものと合理的に予測されることとなった場合、税務等に関する一般事務受託者は、本投資法人に対してその旨通知するものとします。
e. 報酬には、費用、税金その他の公的料金を含みません。業務委託契約に異なる定めのある場合を除いて、税務等に関する一般事務受託者は、旅費、食費、通信費及び文書に係る合理的な費用(すなわち、コピー、印刷、ファクシミリ送信及び送付に係る費用等)及び税金その他の公的料金を本投資法人に対して別途請求します。
f. 別途書面に明記された場合を除いて、本投資法人は税務等に関する一般事務受託者の全ての請求について請求書の日付から一月以内に支払うものとします。いずれかの請求について税務等に関する一般事務受託者が当該請求書の日付から一月以内にその支払を受領しなかったときは、税務等に関する一般事務受託者は、税務等に関する一般事務受託者が有する全ての権利に加えて、業務委託契約に定めるサービスの提供を停止し、本投資法人に対して未払い額につき年6%の割合で遅延利息を請求する権利を有するものとします
④ 会計監査人報酬(規約第53条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 本資産運用会社への設立企画人報酬
本投資法人の設立企画人である本資産運用会社は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬として、1,000万円を受領しています。その他に、設立企画人である本資産運用会社が受領する特別の利益はありません。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
エネクス・アセットマネジメント株式会社
取締役兼財務経理部長 大村 達実
電話番号 03-4233-8330
① 役員報酬(規約第52条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ) 各執行役員に対する報酬は、1人当たり月額100万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙1)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりです。
なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅建業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(イ) 運用報酬
本資産運用会社に対する運用報酬は、運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱから構成されるものとし、支払時期は、毎年5月及び11月の各末日(以下、本②において「運用報酬算定基準日」といいます。)から、3か月以内とします。
a. 運用報酬I
各運用報酬算定基準日を最終日とする各6か月間(最初の運用報酬算定期間は資産運用委託契約の締結日から2018年11月末日までとし、以下、本②において「運用報酬算定期間」といいます。)に算定される運用資産中の各再生可能エネルギー発電設備等から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益(ただし、運用資産が再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分又は再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券の場合には、運用報酬算定期間ごとに算定される当該出資持分又は再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とします。また、運用資産中の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産その他の資産(再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産へ投資する場合の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等を含みます。)の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て。)の総額とします。
b. 運用報酬Ⅱ
各運用報酬算定基準日における各再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の帳簿価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率0.5%とします。)を乗じた金額(1年を365日とし、当該運用報酬算定期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て。)の総額とします。
(ロ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産及びそれに付随して取得した動産その他の資産の取得価額(売買契約等に定める売買代金額をいい、消費税及び取得に要した費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%(本資産運用会社の定める利害関係者取引規則に定義される利害関係者から取得した場合は上限を0.5%とするが、当該資産の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるときはこの限りではありません。)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て。)とします。
支払時期は、当該取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ハ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産及びそれに付随して譲渡した動産その他の資産の譲渡価額(売買契約等に定める売買代金額をいい、消費税及び譲渡に要した費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%(資産運用会社の定める利害関係者取引規則に定義される利害関係者に譲渡した場合は上限を0.5%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨て。)とします。
支払時期は、当該譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 支払方法
本資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払います。なお、振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として、資産保管会社に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社の協議の上、合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。当該業務手数料は、国内口座開設に伴う金銭出納管理業務を前提とした業務手数料であり、海外口座開設に伴う金銭出納管理業務が生じた場合、別途本投資法人及び資産保管会社の協議の上、決定するものとします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、資産取得日の属する月に係る業務手数料については、下記計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の取得価額合計×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 資産保管会社は、毎年5月及び11月の各末日を最終日とする各6か月間(以下、本b.において「報酬算定期間」といい、最初の報酬算定期間は資産保管委託契約締結日から2018年11月末日までとします。)ごとに、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の報酬算定期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、資産保管会社及び本投資法人の協議の上、書面による合意により変更することができます。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料を支払います。ただし、以下に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定します。
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 前記の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、投資主名簿等管理人及び本投資法人が協議し合意の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とする。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 | ・投資主名簿等の管理等 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 |
| (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・除籍投資主データの整理 | |
| 分配金事務 手数料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。ただし、最低料金を1回につき350,000円とする。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 |
| (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸通知発送 手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 |
| 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 | |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 | ・議決権行使書用紙の作成 |
| a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 | ・議決権行使書の集計 | |
| 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 | ・電子行使の集計 | |
| 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 | ・議決権不統一行使の集計 | |
| 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。 | ・投資主提案等の競合議案の集計 | |
| (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 | ・投資主総会受付事務補助等 | |
| (4)議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 |
| (7)招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 | ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む) | |
| (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 | ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 | |
| 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とする。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 |
| 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | |
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除く) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手数料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手数料 | 発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とする。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ハ) 機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の協議の上、合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、資産取得日の属する月に係る業務手数料については、下記計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の取得価額合計×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者は、毎年5月及び11月の各末日を最終日とする各6か月間(以下、本b.において「報酬算定期間」といい、最初の報酬算定期間は一般事務委託契約締結日から2018年11月末日までとします。)ごとに、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の報酬算定期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、機関運営及び会計事務等に関する一般事務受託者及び本投資法人の協議の上、書面による合意により変更することができます。
(ニ) 税務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 業務委託契約に定めるサービス提供に係る報酬については、以下のi.からiv.までの金額とします。ただし、業務委託契約に定めるサービスに要する時間が見積りと大きく乖離することが見込まれる場合には、再度協議を行うものとします。なお、支払方法については、別途協議して定めるものとします。
i. 第1期(2018年11月期、設立から上場まで)に係る事業税及び住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書作成業務
80万円/期
ii. 第2期(2019年11月期、12か月、中間決算あり)以降に係る事業税及び住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書作成業務
5物件まで 200万円/期
6物件から9物件までの追加報酬 15万円/物件
10物件以上となった場合の追加報酬 10万円/物件(実際に物件数が10物件以上になった場合には、改めて協議するものとします。)
iii. 物件取得時の償却限度額/資本的支出判定レビュー
10万円/物件
iv. 償却資産申告書作成業務
10万円/物件
b. 上記a.以外の税務に関するコンサルティング・サービス及び申告書作成業務については、本投資法人からの要請に応じて提供されるものとします。この場合には、税務等に関する一般事務受託者は業務に要した時間及び当該業務を遂行した専門スタッフの時間レートに基づいて請求します。
c. 業務委託契約に定めるサービスの報酬は、業務委託契約に規定された基準に従って請求されます。業務委託契約に報酬の規定がないときは、税務等に関する一般事務受託者の報酬は、サービスの提供に要した時間及びサービス内容の複雑性、必要な専門的能力、緊急性及び当該事案に固有のリスクその他の要素を勘案して決定されるものとします。
d. 報酬の見積もりを提示する場合、税務等に関する一般事務受託者は正確な見積もりを提示するように努力しますが、当該見積もりは契約上の拘束力を有しないものとします。報酬額が当該見積もり額を大きく超えるものと合理的に予測されることとなった場合、税務等に関する一般事務受託者は、本投資法人に対してその旨通知するものとします。
e. 報酬には、費用、税金その他の公的料金を含みません。業務委託契約に異なる定めのある場合を除いて、税務等に関する一般事務受託者は、旅費、食費、通信費及び文書に係る合理的な費用(すなわち、コピー、印刷、ファクシミリ送信及び送付に係る費用等)及び税金その他の公的料金を本投資法人に対して別途請求します。
f. 別途書面に明記された場合を除いて、本投資法人は税務等に関する一般事務受託者の全ての請求について請求書の日付から一月以内に支払うものとします。いずれかの請求について税務等に関する一般事務受託者が当該請求書の日付から一月以内にその支払を受領しなかったときは、税務等に関する一般事務受託者は、税務等に関する一般事務受託者が有する全ての権利に加えて、業務委託契約に定めるサービスの提供を停止し、本投資法人に対して未払い額につき年6%の割合で遅延利息を請求する権利を有するものとします
④ 会計監査人報酬(規約第53条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 本資産運用会社への設立企画人報酬
本投資法人の設立企画人である本資産運用会社は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬として、1,000万円を受領しています。その他に、設立企画人である本資産運用会社が受領する特別の利益はありません。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
エネクス・アセットマネジメント株式会社
取締役兼財務経理部長 大村 達実
電話番号 03-4233-8330