有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【投資方針】
① 本投資法人の基本理念及び特徴
(イ) 本投資法人の基本理念
a. 再生可能エネルギー発電設備等への投資
本投資法人は、二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しない地球にやさしい再生可能エネルギー(注1)の普及・拡大を通じて、地球環境への貢献と持続可能な社会の実現を目指し、そのために主として再生可能エネルギー発電設備等への投資を行います。
我が国は、石油をはじめとするエネルギー資源の大部分を海外に依存しており、一次エネルギー(注2)自給率(推計値)が2020年度において11.2%にとどまるなど、その脆弱なエネルギー供給構造の解決がエネルギー安全保障の観点から課題となっています。また、近年、地球温暖化が世界的な問題となるなど、人の活動の基盤である地球環境を保護し、将来にわたって持続可能な社会を実現することに対する関心が高まっており、化石燃料から枯渇の懸念がなくCO2を排出しないエネルギー源への移行が国際的に求められています。
こうしたエネルギー安全保障の観点や環境意識の高まりを背景として、再生可能エネルギーの利用拡大に対しては国民からの強い期待が寄せられています。また、政府としても、2021年10月に策定した「第6次エネルギー基本計画」において、再生可能エネルギーについて、重要な脱炭素の国産エネルギー源として、主力電源化を徹底することとしています。このような状況に鑑み、本投資法人は社会インフラとして拡大が強く期待される再生可能エネルギー発電設備等への投資を行います。
(注1) 「再生可能エネルギー」とは、太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスをいいます。以下同じです。
(注2) 「一次エネルギー」とは、石油、石炭、天然ガス、太陽光や風力等の再生可能エネルギー及び原子力等、自然界に存在し、加工や変換する前のエネルギーをいいます。
b. スポンサー・グループによる全面的なサポート
本投資法人のスポンサーは、再生可能エネルギー発電事業又は当該事業に対する金融取引に関する実績が豊富な、伊藤忠エネクス(出資比率(注1)50.1%)、三井住友信託銀行(出資比率22.5%)、マーキュリアインベストメント(出資比率22.5%)及びマイオーラ(出資比率4.9%)の4社であり(スポンサーの詳細については、後記「④ スポンサーの概要」をご参照ください。)、本投資法人は、スポンサーとの間でそれぞれの多様な特性及び強みを活かしたスポンサー・サポート契約を締結しています。
伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループ(各スポンサーのグループ会社を含みます。以下同じです。)は、スポンサー・サポート契約に基づき、自らが開発した物件を本投資法人に売却することにより、売却によって得た資金をさらなる物件開発に充てることが可能となります。また、スポンサーとして参画し、本投資法人に様々なソーシングルートやノウハウを提供することにより、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引に関する実績を積み重ねていくことが可能となります。
スポンサー・グループは、このような本投資法人との互恵的協働関係を背景に、スポンサー・サポート契約を通じて、スポンサー・グループが開発・保有する再生可能エネルギー発電設備等(当該再生可能エネルギー発電設備等に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を含みます。以下、本b.において同じです。)に関するパイプライン・サポート(詳細については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート (イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン」をご参照ください。)及びスポンサー以外が保有する再生可能エネルギー発電設備等に関するソーシングルート、ウェアハウジング機能(注2)、並びに再生可能エネルギー発電事業から資金調達に及ぶ多種多様なノウハウ等を本投資法人に提供し、本投資法人の着実な資産規模の拡大と堅実かつ効率的な設備運営の実現を全面的にサポートします(スポンサー・グループによるサポートの内容の詳細については、後記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」をご参照ください。)。
(注1) 「出資比率」は、本書の日付現在の本資産運用会社の発行済株式総数に対する各スポンサーの所有株式数の比率(ただし、マーキュリアインベストメントについては、本書の日付現在の本資産運用会社の発行済株式総数に対する、マーキュリアインベストメントの完全親会社である株式会社マーキュリアホールディングス(以下「マーキュリアホールディングス」といいます。)の所有株式数の比率)を、小数第2位を四捨五入して記載しており、また、マイオーラは、Maiora Research Japan合同会社を経由して本資産運用会社に出資しています。以下同じです。
(注2) 「ウェアハウジング機能」とは、将来における本投資法人による再生可能エネルギー発電設備等の取得を実現するために、スポンサーにおいて、第三者が保有又は運用している再生可能エネルギー発電設備等を取得し、一時的に保有する機能をいいます。以下同じです。
<スポンサー・グループによるサポートの内容>
(注) 上記サポートの内容に関する詳細については、後記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」をご参照ください。
c. 本投資法人の目的
本投資法人は、伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループの幅広いサポートを活用し、再生可能エネルギー発電設備等に対し投資運用を行い、着実な資産規模の拡大と安定したキャッシュ・フローの創出を目指します。また、本投資法人は、社会インフラとして拡大が強く期待される再生可能エネルギー発電設備等への投資機会を提供し、投資主価値の最大化を目指します。
(ロ) 本投資法人の特徴及び強み
本投資法人は、前記「(イ) 本投資法人の基本理念」に記載の基本理念に基づき、今後の導入拡大が見込まれる再生可能エネルギー発電設備等に特化したポートフォリオを構築し、安定的な運用を行うことにより、投資主価値の最大化を図ります。本投資法人の主な特徴及び強みは、以下の3点です。
a. 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用
b. 太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等への投資
c. 運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保
a. 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用
本投資法人においては、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引のスペシャリストであるスポンサー・グループ各社が、それぞれのノウハウを結集し、再生可能エネルギー発電事業及び資金調達に関する幅広いサポート体制を実現しています。
i. 多様な特性と強みを有する本投資法人のスポンサー・グループ
(i) 伊藤忠エネクス株式会社
伊藤忠エネクスは、伊藤忠商事グループ(注1)の一員として1961年に設立されたエネルギー商社であり、東京証券取引所プライム市場に上場しています。その経営理念「社会とくらしのパートナー」の下、事業領域に掲げる「社会インフラとしてのエネルギーから、人を育み、くらしと心を豊かにするエネルギーまで」を4つの事業部門(電力・ユーティリティ事業、ホームライフ事業、カーライフ事業及び産業ビジネス事業)において提供してきており、従来型エネルギー(注2)に加えて再生可能エネルギーに関しても、主に国内を拠点に幅広い事業を展開しています。電力事業については、電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデルで取り組んでいます。また、同社は、全国のエネルギー供給のネットワークを用いた再生可能エネルギー発電設備等の開発に基づくパイプライン・サポートを提供するとともに、開発済案件を取得するウェアハウジング機能を提供することにより、本投資法人の外部成長をサポートするほか、本資産運用会社に対する人材提供及び業務サポート(本資産運用会社の役職員に対する研修の実施や本投資法人及び本資産運用会社のIT環境構築に関するサポート等)も行います。伊藤忠エネクスの詳細については、後記「④ スポンサーの概要 b.スポンサー・グループ各社の概要 ⅰ. 伊藤忠エネクスの概要」をご参照ください。
(注1) 「伊藤忠商事グループ」とは、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」といいます。)及びその関係会社をいいます。以下同じです。
(注2) 「従来型エネルギー」とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭等のいわゆる化石燃料を原料とするエネルギーをいいます。
(ii) 三井住友信託銀行株式会社
三井住友信託銀行は、日本における再生可能エネルギー発電事業の草創期から資金提供を行っており、多数の再生可能エネルギー発電事業向けファイナンスの取組実績を有するとともに、金融市場及び資金調達環境に対する幅広い知見を保有しています。また、三井住友トラスト・グループ(注1)は、国内最大級の機関投資家として、ESG投資(注2)にも積極的に取り組んでいます。加えて、三井住友信託銀行は、信託銀行として不動産事業を行ってきた経験や、上場不動産投資法人(以下「J-REIT」といいます。)の運営ノウハウも有しています。同社は、国内外における再生可能エネルギー発電事業に対するノンリコースローンの提供や、機関投資家としての投資を通じた金融取引、また、J-REIT運営をはじめとする不動産関連業務における豊富な経験を元に、本投資法人をサポートします。
(注1) 「三井住友トラスト・グループ」とは、三井住友トラストグループ株式会社並びに連結子会社・子法人等57社(三井住友信託銀行を含みます。)及び持分法適用関連法人等31社(2026年3月31日現在)から構成される企業グループをいいます。
(注2) 「ESG投資」とは、投資という行動を通じて社会の持続可能性(サステナビリティ)を高めることに貢献しようとする社会的責任投資(サスティナブル(持続可能)、社会的責任、倫理、環境等の観点に基づく投資のほか、ESG要因(環境(Environment)、社会(Social)及びガバナンス(Governance)の3つの分野(以下「ESG」と総称します。)に関連する要因をいいます。)を組み入れたあらゆる投資手法をいい、SRI(Socially Responsible Investment)とも呼ばれています。)の中で、非財務情報であるESG要因に関して評価の高い企業を選んで投資する手法をいいます。
(iii) 株式会社マーキュリアインベストメント
マーキュリアインベストメントは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)等が出資し、同行出身者を創設メンバーとして2005年に設立された資産運用会社です。DBJの他、伊藤忠商事、三井住友信託銀行を主要株主とし、約3,449億円(2025年12月末日現在)の資産を運用しています。同社は、これまで企業投資においては、主として日本国内企業やアジア企業を対象とする成長投資ファンドや日本国内企業を対象とするバイアウトファンドを数多く手掛けており、また資産投資においては、日本国内の不動産ファンドや香港子会社を通じた海外上場REITの運営のほか、最近は航空機リースファンドを運営するなど、多岐にわたる豊富なファンド運用経験を活かし、本投資法人の投資戦略の構築や投資家とのコミュニケーション向上に寄与すべく本投資法人をサポートします。
(iv) マイオーラ・アセットマネジメントPTE. LTD.
(Maiora Asset Management Pte. Ltd.)
マイオーラは、2010年にシンガポールにて設立され、本書の日付現在、マイオーラとその関連会社は、シンガポールの他、東京、台湾及びスペインに拠点を置き、不動産、再生可能エネルギー(太陽光発電)への豊富な投資実績を保有しています。同社の主要メンバーは、1990年代以降の日本での金融、不動産事業の経験を活かして、2012年に日本国内の太陽光発電事業への投資を開始しました。これまでの太陽光発電事業への投資案件は、2026年7月末日現在、開発中案件を含み、パネル出力(注)換算にして日本で196.3MW、世界全体で1.25GWを超えています。マイオーラは、再生可能エネルギー投資におけるその専門性を活かし、本投資法人をサポートします。
(注) 実際の太陽光発電設備の出力は、当該設備の太陽電池モジュール容量とPCS(パワーコンディショニングサブシステム)容量のいずれか小さい方の数値となるため、パネル出力よりも小さくなる可能性があります。以下同じです。また、以下、別途明示しない限り、太陽光発電設備の出力はいずれもパネル出力を意味するものとします。
ii. 豊富な外部成長機会
本投資法人は、スポンサー・サポート契約を通じて、エネクスグループ及びマイオーラが有する安定した物件開発能力に裏打ちされた将来にわたるパイプライン供給及びこれまでの取引実績に支えられた強固なソーシングルートを活かした豊富な外部成長機会を有しています。
本投資法人の2026年5月末日時点のポートフォリオは、太陽光発電設備等11物件及び風力発電設備等1物件で構成され、これらの資産の評価価値(注)の合計は809.04億円であり、合計設備容量は243.4MWです。これらの資産のうち、JEN防府太陽光発電所、JEN玖珠太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bはエネクスグループが開発した物件、高萩太陽光発電所、鉾田太陽光発電所及び松阪太陽光発電所はマイオーラが開発した物件、千代田高原太陽光発電所はマイオーラ、長崎琴海太陽光発電所及び胎内風力発電所は伊藤忠エネクスが各々ソーシング(情報提供)し、エネクスグループが所有していた物件、新城太陽光発電所は伊藤忠エネクスがソーシングした物件です。本投資法人は、このようにスポンサー各社が有するパイプライン及びソーシングルートに支えられてポートフォリオを構築しています。
(注) 評価価値は、PwCサステナビリティ合同会社より取得した、2026年5月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載の各発電所の評価価値のレンジの中から、本投資法人が規約第41条第1項第1号に従い算出した中間値を用いています。以下同じです。
これらに加えて、本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサーが有するパイプライン物件を優先的に取得することができます。本書の日付現在において、稼働中又は建設中のパイプライン物件は、太陽光発電設備等が5物件(設備容量(注1):16.5MW)、水力発電設備等が3物件(設備容量:8.8MW)、合計で8物件(設備容量:25.3MW)となっており、本投資法人は当該8物件のパイプライン物件の優先的売買交渉権(優先的売買交渉権の詳細は、後記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」をご参照ください。以下同じです。)の取得を予定しています(注2)。本投資法人は、今後も継続的に、エネクスグループを含めたスポンサー・グループからのスポンサー・サポートを受けながら、外部成長を行っていくことを目指します。
このようなスポンサーのパイプラインに加えて、本投資法人は、スポンサーの豊富な取引実績に裏打ちされた強固なソーシングルートを活用し、本投資法人の投資基準に合う再生可能エネルギー発電設備等を外部の第三者からも積極的に取得することを目指しています。なお、これらの外部の第三者からの取得案件についても、本投資法人が外部から直接取得するスキームに加え、一度スポンサーが外部から取得した後に本投資法人が取得するスキームを採用することにより、売却時期が限定的かつ短期間での検討が必要なケースにおいても機動的に資産を取得したり、資産に瑕疵等がある場合にスポンサーが保有する間にこれを是正して本投資法人の投資対象として妥当性を確保したり、本投資法人による取得の際に対象となる資産についてスポンサー・サポートを得たりすることが可能になり、スポンサーのウェアハウジング機能を活用した機動的かつ柔軟な物件取得が実現できると考えています(詳細については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート」及び「⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用 (イ) セカンダリーマーケットにおける豊富なソーシングルート」をご参照ください。)。
また、本資産運用会社は、スポンサー・パイプライン以外にも、本資産運用会社独自の積極的なソーシング活動により外部成長を企図します。本投資法人は、第三者より風力発電所(設備容量:104.5MW)の優先的売買交渉権を獲得しており、今後も風力発電所の取得を目指します(注2)。
(注1) 太陽光発電所の設備容量はパネル出力に、風力発電所及び水力発電所の出力は発電機の定格出力に基づきます。以下同じです。
(注2) 本書の日付現在、これらのパイプライン物件について、本投資法人が取得を決定した事実はなく、また将来的に本投資法人に組み入れられる保証もありません。また、今後の計画によっては、設備容量が予定より増減する可能性があります。なお、パイプラインのひとつである新潟県妙高市所在の発電所(第三発電所)については、本書の日現在、固定価格買取制度の対象としない形で運営がなされており、固定価格買取制度の下で電気事業者(再エネ特措法第2条第4項に定める電気事業者をいいます。以下同じです。)による再エネ特措法第9条第4項に定める認定(以下「事業計画認定」又は単に「認定」といいます。)は取得していません。なお、本投資法人は、原則として、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画について経済産業大臣による認定を受け、再生可能エネルギー発電設備に係る事業計画認定を受けた者(以下「認定事業者」といいます。)が既に買取電気事業者との間で特定契約(注3)を締結し、接続電気事業者との系統連系が完了し、かつ、当該特定契約に基づく電気の供給を既に開始した再生可能エネルギー発電設備等に投資します。そのため、固定価格買取制度の対象とならない資産については、本投資法人の原則的な投資対象には含まれません。
(注3) 「特定契約」とは、調達期間を超えない範囲内の期間にわたり、認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を供給することを約し、電気事業者が調達価格によりこれを調達することを約する契約をいい、以下「売電契約」ともいいます。以下同じです。
iii. 再生可能エネルギー発電設備等の運営・管理に関するノウハウ及び本投資法人の運営に関するサポートの享受
スポンサーは、発電事業の運営や発電設備の維持管理運営を行う人材の提供をはじめとする、再生可能エネルギー発電設備等の管理・運営に関するサポートを提供します(再生可能エネルギー発電設備等の管理・運営に関するサポートの詳細については、後記「⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用 (ロ) 本投資法人の運営及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するサポート b. 再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースの活用」をご参照ください。)。
また、スポンサーは、再生可能エネルギーに関するマーケットリサーチの提供をはじめとする本投資法人の運営に関するサポートも提供します(本投資法人の運営に関するサポートの詳細については、後記「⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用 (ロ) 本投資法人の運営及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するサポート a. 本投資法人の運営に関するリソースの活用」をご参照ください。)。
本投資法人は、このようなスポンサーの再生可能エネルギー発電設備等の管理・運営に関するノウハウを通じた賃料収入の長期安定化及び本投資法人の運営に関するサポートを享受することにより、発電設備等の取得後においても高い収益性を維持し、かつ安定した運営を行うことができると考えています。
iv. 強固なバンクフォーメーションの構築による財務の安定化
本投資法人は、スポンサーである三井住友信託銀行を中心とした強固なバンクフォーメーション(借入れに係る金融機関の構成)の構築を目指します。すなわち、本投資法人は、J-REITへの豊富な貸付実績を有するのみならず、再生可能エネルギー発電事業に対するプロジェクト・ファイナンス(注)等の金融取引の豊富な経験をも有する本邦唯一の専業信託銀行であり、本投資法人のスポンサーでもある三井住友信託銀行を中心に、複数の金融機関との間で強固な取引関係を築くことで、財務の安定化を図るとともに、運用資産の着実な成長を達成する最適な財務基盤を構築することを目指します。
(注) 「プロジェクト・ファイナンス」とは、プロジェクトに対する資金調達手法であり、当該プロジェクトから生み出される物又はサービスの対価に基づくキャッシュ・フローのみを返済原資とするものをいいます。
b. 太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等への投資
再生可能エネルギーは、自然の中に豊富に存在し、エネルギー安全保障の観点から重要な国産エネルギー資源として位置付けられています。2015年には、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)が開催され、温室効果ガスの排出削減に向けてパリ協定が採択され、2016年11月に発効しました。また、2015年9月に国連総会で「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、2016年11月に国連気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)が開催されるなど、持続可能な社会の実現に対する国際的な関心が高まっています。さらに、2017年11月に開催された国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)では、2020年以降の温室効果ガスの削減に係る計画や各国における排出量の報告及び評価の仕組み等について、各国の意見をとりまとめた文書が作成され、パリ協定の指針に関する協議が行われました。このような中、再生可能エネルギーは、利用時にCO2をほとんど排出しないため、温室効果ガスの削減に大きく貢献することが期待されています。
これらを背景に、経済産業省も、2015年7月に決定した「長期エネルギー需給見通し」において再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を掲げており、固定価格買取制度をはじめとした様々な導入推進策がとられています(詳細については、後記「② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資 (イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要」をご参照ください。)。また、2021年10月には、「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。かかる基本計画においては、再生可能エネルギーを、温室効果ガスを排出しない脱炭素エネルギー源であるとともに、国内で生産可能なことからエネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な国産エネルギー源であると位置付けた上で、2050年カーボンニュートラル及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の実現を目指し、エネルギー政策の原則であるS+3E(注)を大前提に、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すものとされています。
本投資法人は、このようなサスティナブル(持続可能)な社会の実現に対する国際的な関心の高まりや政府による導入推進策に牽引される再生可能エネルギーの導入拡大の可能性に着目し、主として再生可能エネルギー発電設備等に投資します。
なお、本投資法人は、運転開始までの時間が短く、メンテナンスも比較的容易であることから、太陽光発電設備等に関する再生可能エネルギー発電設備等を中心に投資しますが、再生可能エネルギー源(再エネ特措法第2条第3項に定める、太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除きます。)をいいます。以下同じです。)の分散及び太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等の導入拡大の観点から、太陽光発電設備等と同様に固定価格買取制度が適用され、安定した収益を期待することができる風力発電設備等や水力発電設備等をはじめとする、太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に対する投資も検討します。詳細については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート (イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン」をご参照ください。
(注) エネルギー政策を進める上の大原則としての、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図る視点をいいます。
c. 運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保
本投資法人が2026年5月末日時点で保有する12物件は、全て固定価格買取制度が適用される太陽光発電設備等及び風力発電設備等です。固定価格買取制度においては、発電事業者(注1)が再生可能エネルギー源を利用して発電した電気を、電気事業者(注2)が固定の調達期間にわたり、固定の調達価格で買い取ることを国が保証しています。本投資法人の保有資産の賃借人は、固定の調達価格により売電し、その収入を原資として、本投資法人に対して賃料を支払うため、発電量に変動がない限り、本投資法人は、J-REITのように経済情勢や周辺環境の変化等の影響を受けることなく、賃料の確実な支払を見込むことができます。
さらに、本投資法人は、運営実績のあるオペレーターを選定の上、物件ごとに、原則として、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結することで、安定したキャッシュ・フローの実現を図る方針です。本投資法人が2026年5月末日時点で保有する資産については、全物件で、エネクス電力をオペレーターに選定の上、賃借人との間で、上記の性質を有する賃貸借契約を締結することで、安定したキャッシュ・フローの実現を図っています(詳細については、後記「③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定 (ハ) 安定性の重視とアップサイドを加えた賃料スキーム」をご参照ください。)。
このように、本投資法人は、固定価格買取制度を通じて得られる安定した売電収入を賃料支払の原資とする賃借人の高い賃料支払能力を背景として、賃借人との間で、原則として、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結することで安定したキャッシュ・フローを実現することができると考えています。
上記に加えて、本投資法人は、本投資法人が2026年5月末日時点で保有する資産について、オペレーターから独立した特別目的会社(以下「発電事業者SPC」といいます。)を賃借人とすることで、賃借人による賃料支払債務についてオペレーターの信用リスクからの遮断を図りつつ、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーの当初出資を原資として賃料等積立口座へのリザーブの積み立てがなされない新城太陽光発電所以外の資産について、発電事業者SPCでは、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、運営初年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入(注3)の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額を、準備金として賃料等積立口座に積み立てます(ある年度において、実際の売電収入が想定売電収入を上回り、超過売電収入が生じた場合で、かつ、賃料等積立口座内の準備金が必要額(松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額)に不足している場合には、当該不足額に満つるまで、超過売電収入の充当等の方法により、当該金額を維持することとされています。)。さらに、全ての保有資産について、(賃料等積立口座がある場合はそれを活用しても)基本賃料の支払に不足が生じる場合には、発電事業者SPCの匿名組合出資者に、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については当該10%相当額から1億円を控除した額、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については当該10%相当額から当該一定の金額を控除した額を限度として、当該発電事業者SPCに対して追加出資を求める補填スキームを備えることで天候不順等その他の理由による賃料不払のリスクの軽減を図ります。なお、スポンサーのうちいずれかが、発電事業者SPCの匿名組合出資者になることを想定しています。
このように、本投資法人は、不測の事態が生じた場合の賃料収入のダウンサイド・リスクを可能な限り限定して投資主の利益を守る施策を導入しています(詳細については、後記「③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定 (ロ) 発電事業者SPCを賃借人とすることによる賃料支払債務についてのオペレーターの信用リスクからの遮断」及び同「(ニ) 賃料等積立口座及び追加出資による、天候不順等による賃料不払いリスクの軽減」をご参照ください。)。
本投資法人は、このような運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保を目指します。
(注1) 「発電事業者」とは、別段の記載のない限り、再生可能エネルギー発電設備を用いて電気を発電する事業を営む者をいい、電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含みます。)(以下「電気事業法」といいます。)第2条第1項第15号に規定する発電事業者に限られません。以下同じです。
(注2) 「電気事業者」とは、再エネ特措法第2条第4項に定める電気事業者をいい、平成28年改正前再エネ特措法との関係では、小売電気事業者(電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいいます。以下同じです。)を指し、平成28年改正再エネ特措法との関係では、一般送配電事業者(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいいます。以下同じです。)及び特定送配電事業者(電気事業法第2条第1項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、一般送配電事業者と併せて「送配電事業者」又は「一般送配電事業者等」といいます。以下同じです。)を指します。以下同じです。
(注3) 「発電量予測値(P50)」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。以下同じです。)としてテクニカルレポート(後記「③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定 (ハ) 安定性の重視とアップサイドを加えた賃料スキーム」に定義します。)の作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいい、「発電量予測値(P50)の想定売電収入」とは、当該発電電力量に調達価格を乗じた想定売電収入をいいます。以下同じです。
(注4) 本投資法人が今後取得する全ての資産について、本「c. 運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保」に記載の特徴を有する賃貸借契約が締結されるとは限りません。以下同じです。
② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資
(イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要
a. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要
i. 固定価格買取制度の基本的な仕組み
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの普及を図るため、再エネ特措法により2012年7月に開始された、再生可能エネルギー電気(注)を、固定の調達期間にわたり、固定の調達価格で買い取ることを電気事業者に義務付ける制度です。固定価格買取制度により、発電事業者は安定的かつ継続的な売電収入を見込むことができ、再生可能エネルギー発電設備の高い建設コストの回収の見通しが立ちやすくなります。
本投資法人は、主として事業計画認定を受けた再生可能エネルギー発電設備等に投資することにより、長期的かつ安定的な収益の確保を目指します。なお、本投資法人が2026年5月末日時点で保有する資産は、いずれも固定価格買取制度の適用を受ける物件であり、これにより、本投資法人には安定的かつ継続的な売電収入を原資とする賃料収入が見込まれます。
(注) 「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギーを変換して得られる電気をいいます。以下同じです。
<再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要>
出所: 経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定価格買取制度について」(2012年7月)に基づき、本資産運用会社にて作成
(注) 発電設備の種類・規模によっては、入札により調達価格が定められる場合があります。
ii. 固定価格買取制度の適用要件
固定価格買取制度に基づく発電事業を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画を提出し、事業計画認定を受ける必要があります。事業計画の認定にあたっては、関係法令・条例の遵守のほか、事業実施中の点検・保守や事業終了後の設備撤去等の遵守を求めるなど、適切な事業実施を確保する仕組みがとられています。事業計画認定の基準は、以下のとおりです。
・再生可能エネルギー発電事業の内容が再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして定められる基準に適合するものであること
・再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして定められる基準に適合すること
なお、平成28年改正前再エネ特措法に基づく認定を受けた案件で、同法の施行日(2017年4月1日)までに運転開始又は接続契約(注1)の締結に至っている案件その他一定の要件を満たすものについては、当該改正後の再エネ特措法に基づく事業計画認定を受けたものとみなされています。本投資法人が保有する全ての資産は、かかる要件を満たしており、事業計画認定を受けたものとみなされています。
発電事業者が固定価格買取制度の適用を受けるためには、事業計画認定を受けることに加え、電気事業者又は送電事業者(注2)(以下「電気事業者等」といいます。)との間で接続契約を締結しなければなりません。また、発電事業者の再生可能エネルギー発電設備を電気事業者等の電気工作物に電気的に接続するとともに、電気事業者と再エネ特措法第2条第5項に定める特定契約を締結する必要もあります。固定価格買取制度における再生可能エネルギー電気の買取義務者(電気事業者)は、平成28年改正前再エネ特措法の下では小売電気事業者等(注3)、平成28年改正再エネ特措法においては一般送配電事業者及び特定送配電事業者となっています。発電事業者はかかる買取義務者と特定契約を締結することとなります。なお、一般送配電事業者等が買い取った電気は、原則として卸電力取引所に売却されますが、発電事業者と小売電気事業者の間で合意が成立している場合には、当該小売電気事業者に引き渡すことも可能です。
(注1) 「接続契約」とは、再生可能エネルギー発電設備と電気事業者等(電気事業者又は送電事業者(注2)をいいます。以下同じです。)が維持、運用する電線路(発電所や変電所等と電気使用場所相互間の電線及びこれを支持、保蔵する工作物をいいます。)との電気的な接続に係る契約をいいます。以下同じです。
(注2) 「送電事業者」とは、電気事業法第2条第1項第11号に規定する送電事業者をいいます。以下同じです。
(注3) 「小売電気事業者等」とは、再エネ特措法第31条第1項に規定する小売電気事業者等をいいます。以下同じです。
b. 調達価格の引下げ等と本投資法人の対応
i. システム費用の低下と調達価格の引下げ
固定価格買取制度における太陽光発電設備を用いて発電された電気の調達価格は、技術革新や市場競争による建設コストの低下を反映して、年々引き下げられています(注1)。また、陸上風力については、2025年度まで毎年調達価格が引き下げられています。ただし、各再生可能エネルギー発電設備について、一度確定した調達価格又は調達期間が変更されることは原則としてありません(注2)。
また、調達価格は、国民負担抑制の観点に加えて、技術革新や市場競争によるシステム費用の低下見込みを反映して設定されるという側面もあるため、必ずしも調達価格の低下に比例して発電事業者全体の利益が損なわれるものではないと考えられます。厳密なコストコントロールと効率的な事業運営等によって、再生可能エネルギー発電事業の採算性は今後も維持され、また、2030年度のエネルギーミックスに向けて、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組みが引き続き積極的に推進されていくであろうという動向を踏まえると、再生可能エネルギー発電事業に係る市場拡大が図られていくものと本投資法人は考えています。
また、スポンサー・グループは、再生可能エネルギー発電設備・不動産等の資金調達・企画開発・運営の各フェーズを通じて、資産規模の拡大及び資産価値の維持・向上並びにコスト低減のための豊富なノウハウを有しているため、高い収益性及び効率性と実現可能性を併せ持つ事業計画を策定し、事業計画認定を受け、再生可能エネルギー発電設備等を開発することができ、本投資法人は、今後も安定したパイプラインを期待できると考えています。
したがって、本投資法人は、調達価格の引下げの傾向の下でも、継続してプレゼンスを発揮し、成長を維持することが期待できると考えています。
(注1) 2017年度より再エネ特措法改正法により新たに導入された入札制度の適用対象が徐々に拡大され、2020年度から発電出力(発電設備の定格発電出力をいいます。太陽光発電設備の場合は、パネル出力とパワーコンディショナー(以下「パワコン」又は「PCS」ということがあります。)の出力のいずれか小さい方の出力をいいます。以下同じです。)250kW以上の太陽光発電設備がその対象となっています(平成29年経済産業省告示第37号)。
(注2) 一度確定した調達価格又は調達期間が変更される場合及びかかる変更が実施された際のリスクについては、後記「3 投資リスク (1) リスク要因 ⑤固定価格買取制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ハ) 調達価格又は調達期間が変更されるリスク」をご参照ください。
<事業用太陽光発電設備を用いて発電された電気の調達価格の推移>
出所: 経済産業省 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」(2026年2月5日)のデータを基に、本資産運用会社にて作成
(注1) 2017年度から発電出力2,000kW以上の太陽光発電設備について、2019年度から発電出力500kW以上の太陽光発電設備について、また、2020年度から発電出力250kW以上の太陽光発電設備については、それぞれ入札により、認定を受けることができる者と調達価格が決定されることとなっています。
(注2) 本投資法人による投資対象は原則として、500kW以上の発電出力を有する太陽光発電設備とされていること及び調達期間に変更は生じていないことから、2020年度以降の調達価格(税抜)及び調達期間については記載を省略しています。
c. 固定価格買取制度をめぐる近時の状況
令和2年改正再エネ特措法により、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保するための新たな制度が導入されています。また、2024年4月には発電側課金の制度が開始されました。
また、令和2年改正再エネ特措法では、競争電源(大規模事業用太陽光発電、風力発電等)を対象として、入札制度によりコストダウンを加速化させることに加え、FIP(Feed in Premium)制度が創設されています。ただし、本投資法人の保有資産は、既にFIT制度による売電が開始されているところ、これらについては引き続き現在の固定価格買取制度(以下「FIT制度」といいます。)の対象となり、認定事業者がFIP制度への移行を希望しない限り、FIP制度に移行する訳ではありません。
③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定
(イ) 固定価格買取制度に支えられた安定したキャッシュ・フロー
固定価格買取制度に基づく発電事業は、前記「② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資 (イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要 a. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要」のとおり固定の調達価格に支えられた安定した売電収入を見込むことができます。そして、当該安定的な売電収入を原資とする賃料の支払を受ける本投資法人においても、安定したキャッシュ・フローが見込めるものと、本投資法人は考えています。

(注) 賃借人(発電事業者SPC)の売電収入の額と賃借人から本投資法人に支払われる賃料の額は異なります。
2026年5月末日現在の保有資産の平均残存調達期間(注)は12.5年に及び、各保有資産に係る賃貸借契約では、保有資産に適用される残存調達期間を超える賃貸借期間を設定することで、固定価格買取制度に裏付けられた長期安定的な賃料収入を確保しています。
これらに加えて、調達期間の終了後においても、伊藤忠エネクスにより、当該発電設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却手段を早期に確保できるよう支援を受けることができます。このように、本投資法人は安定したキャッシュ・フローを、長期にわたり見込むことができると考えています。
(注) 「平均残存調達期間」は、各保有資産に係る太陽光発電設備等における、当期末から調達期間満了日までの期間の全保有資産の取得価格に基づく加重平均値を、年単位で小数第2位以下を切り捨てて記載しています。
(ロ) 発電事業者SPCを賃借人とすることによる賃料支払債務についてのオペレーターの信用リスクからの遮断
本投資法人は、保有資産について、いずれも、オペレーターから独立した発電事業者SPCを賃借人として、賃貸しています。本投資法人の賃借人は、電気事業者との間の特定契約に基づき電気を販売し、電気事業者から売電収入を受け取ります。賃借人は、かかる売電収入から本投資法人に賃料を支払います。
このように、本投資法人においては、賃借人として発電事業者SPCを利用することで、売電収入として得られる資金が、オペレーターであるエネクス電力の資産から分別され、本投資法人への賃料の支払が確保される運用ストラクチャーを構築しており、本投資法人に対する賃料支払債務は、オペレーターの信用リスクから遮断されています。

(ハ) 安定性の重視とアップサイド(注1)を加えた賃料スキーム
本投資法人は、発電事業者SPCと長期間の賃貸借契約を締結することにより、安定した賃料収入を得ることを企図しています。賃料は、原則として、基本賃料と実績連動賃料とを組み合わせた形態としますが、その大部分は基本賃料が占める予定です。
2026年5月末日時点で保有する資産のうち、長崎琴海太陽光発電所、松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産の基本賃料については、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)等がまとめた年間時別日射量データベース等を基礎として、公認会計士が設備価格を算出する際に用いる想定キャッシュ・フローの基となる発電量予測や修繕計画を専門業者が調査し、その結果を報告した書類(以下「テクニカルレポート」といいます。)に記載された各月の発電量予測値(P50)の想定売電収入(注2)の100%を賃料原資とし、当該賃料原資から発電設備に係る運営管理費用(注3)見込額を控除した金額が支払われます。長崎琴海太陽光発電所、松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bの基本賃料については、テクニカルレポートに記載された各月の発電量予測値(P50)の想定売電収入(注2)の90%を賃料原資とし、当該賃料原資から発電設備に係る運営管理費用(注3)見込額を控除した金額が支払われます。紋別太陽光発電所及び胎内風力発電所の基本賃料については、テクニカルレポートに記載された各月の発電量予測値(P50)の想定売電収入(注2)の70%を賃料原資とし、当該賃料原資から発電設備に係る運営管理費用(注3)見込額を控除した金額が支払われます。このように発電量予測値に基づく想定売電収入を賃料原資とすることにより、本投資法人は、実際の発電量にかかわらず、安定した賃料収入を見込むことができます。
固定価格買取制度に基づく発電事業は、前記「② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資 (イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要 a. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要」に記載のとおり、調達価格に支えられた安定した売電収入を見込むことができ、本投資法人においても安定したキャッシュ・フローが見込めるものと、本投資法人は考えています。
また、2026年5月末日時点で保有する資産のうち、長崎琴海太陽光発電所、松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が、発電量予測値(P50)の想定売電収入の110%相当額を超過した場合に発生し(注4)、当該超過分の50%相当額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。長崎琴海太陽光発電所について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の90%相当額を超過した場合に発生し(注5)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、25%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bについて、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の90%相当額を超過した場合に発生し(注5)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、50%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。紋別太陽光発電所について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%相当額を超過した場合に発生し(注6)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、75%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。胎内風力発電所について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%相当額を超過した場合に発生し(注7)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、50%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。
このように、2026年5月末日時点で保有する資産については、いずれも、賃借人との間で、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結しています。
(注1) 本投資法人が保有する資産について発電事業者SPCと締結している賃貸借契約上、賃料は、原則として、基本賃料と実績連動賃料とを組み合わせた形態となりますが、その結果、実際の発電量が多くなれば実績連動賃料により賃料が増加することが期待できます。本投資法人では、このような実績連動賃料による賃料総額の増加可能性を「アップサイド」と呼んでいます。
(注2) 発電量予測値(P50)の想定売電収入は、賃貸借契約に定める期間ごとに変更されます。
(注3) 「運営管理費用」とは、再生可能エネルギー発電設備等の運営・維持管理に関する費用をいい、オペレーター報酬、O&M業者に対する報酬、賃借人(発電事業者SPC)の維持管理に関する費用、修繕費等、買電料等の発電所の運営費用、並びに賃借人(発電事業者SPC)が負担する電気事業税、法人税及び消費税を含みます。
(注4) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の110%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の110%を超過しているかに基づいて判断されます。
(注5) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の90%又は100%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の90%又は100%を超過しているかに基づいて判断されます。
(注6) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%又は100%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の70%又は100%を超過しているかに基づいて判断されます。
(注7) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%又は100%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の70%又は100%を超過しているかに基づいて判断されます。
(ニ) 賃料等積立口座及び追加出資による、天候不順等による賃料不払いリスクの軽減
2026年5月末日時点で保有する資産の賃借人である発電事業者SPCでは、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資として賃料等積立口座へのリザーブの積み立てがなされない新城太陽光発電所以外の資産について、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、運営初年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額を準備金として賃料等積立口座に積み立てます。天候不順等その他の理由により、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入を下回った場合でも、直ちに本投資法人への基本賃料の支払に支障が生じることのないよう、賃料等積立口座から不足額を補填します。また、ある年度において、実際の売電収入が想定売電収入を上回り、超過売電収入が生じた場合で、かつ、賃料等積立口座内の準備金が必要額(松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額)に不足している場合には、当該不足額に満つるまで、超過売電収入の充当等の方法により、当該金額を維持することとされています(注1)。さらに、全ての資産について、スポンサーが発電事業者SPCを営業者とする匿名組合の出資者となり、天候不順等の継続等で実績売電収入額が減少し、(賃料等積立口座がある場合はそれを活用しても)基本賃料の支払に不足が生じる場合には、発電事業者SPCへの匿名組合出資者は、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については当該10%相当額から1億円を控除した額、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については当該10%相当額から当該一定の金額を控除した額を限度として当該発電事業者SPCに対して追加出資を行い、かかる追加出資額が本投資法人に対する賃料支払に充当されることで、賃料不払いリスクを軽減することとしています(注2)。
(注1) スポンサー及び発電事業者SPCとの間の匿名組合契約においては、賃料等積立口座がある場合は当該口座に積み立てられた準備金を超過する部分が匿名組合員であるスポンサーに対する分配可能原資となるため、準備金を取り崩して賃料の支払を行った場合においては、準備金の額に満つるまではスポンサーに対する金銭の分配はなされません。ただし、この場合であっても、スポンサーが発電事業者SPCに対して追加出資した場合で、賃料等積立口座に残高が存在する場合については、分配可能原資の有無に関わらず、追加出資額の範囲内において、賃料等積立口座内の残高を限度として、スポンサーに対する金銭の分配がなされます。
(注2) 本書の提出日現在、JEN玖珠太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所において、発電事業者SPCの賃料等積立口座内の準備金が全て取り崩されており、かつ、当該発電事業者SPCの匿名組合出資者であるスポンサーによる追加出資も上限額に達しています。
<賃料スキーム>

(注1) 匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーの当初出資を原資として賃料等積立口座へのリザーブの積み立てがなされない新城太陽光発電所以外の資産について、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、運営初年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額に満つるまで、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資として積立口座にリザーブが積み立てられ、その後、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、各年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額を上限として当該リザーブが維持されます。天候不順等その他の理由により、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入を下回り、想定売電収入に基づき算出される(A)の支払に不足する場合には、当該積立口座内のリザーブから(A)の不足額が補填されます。
全ての資産について、(積立口座がある場合は当該口座内のリザーブを活用しても)(A)の支払に不足が生じる場合には、スポンサーは、匿名組合契約に基づき、総額で、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については当該10%相当額から1億円を控除した額、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については当該10%相当額から当該一定の金額を控除した額を限度として当該発電事業者SPCに対して追加出資を行い、かかる追加出資額が(A)の支払に充当されます。
これによっても(A)の支払に不足が生じる場合には、補填はなされず、(A)の支払に係る不足額の支払期日は次回の賃料精算日に繰り延べられます。
(注2) ある年度において(C)が生じ、かつ、既にスポンサーが発電事業者SPCに対して追加出資している場合においては、当該追加出資額の払戻しとして、当該追加出資額に満つるまで、スポンサーに対する金銭の分配が行われます。そして、当該分配後の残額について、積立口座がある場合は当該口座内のリザーブの金額が必要額(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額)に不足している場合には、当該不足額に満つるまで積立口座に補填されリザーブとして積み立てられます。
(注3) 新城太陽光発電所については、①発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資とした積立口座へのリザーブの積み立てがなされない点及び②追加出資の額が当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額を限度とする点を除き、松阪太陽光発電所と同様の賃料スキームとなります。
(注4) 上図で表示されている賃料や運営管理費用は仮定にすぎず、実際に想定されている賃料や運営管理費用の割合と必ずしも一致しません。
(注5) 本投資法人が今後取得する全ての資産について、上図の特徴を有する賃貸借契約が締結されるとは限りません。
④ スポンサーの概要
a. 本投資法人のスポンサー構成
スポンサーによる、本投資法人が運用を委託している本資産運用会社への出資比率は、本書の日付現在、伊藤忠エネクスが50.1%、三井住友信託銀行が22.5%、マーキュリアインベストメントが22.5%、マイオーラが4.9%です。
b. スポンサー・グループ各社の概要
i. 伊藤忠エネクスの概要
(i) 伊藤忠エネクスの概要
伊藤忠エネクスは、1961年に設立した伊藤忠商事グループのエネルギー商社であり(東京証券取引所プライム市場上場)、2026年3月期の連結売上収益(国際会計基準)は8,512億円に上ります。
伊藤忠エネクスは、石油製品・LPガスの卸売・小売を中核事業としながら、自動車関連事業や生活関連事業の拡充を進めてきました。また、2010年より電力事業へ参入し、新電力事業者としても、エネルギーの安定供給に貢献しています。
エネクスグループは、電力・ユーティリティ事業、ホームライフ事業、カーライフ事業及び産業ビジネス事業の4つの事業部門を有しており、電力・ユーティリティ事業では発電事業(石炭、天然ガス、バイオマス、水力、太陽光等)、電力小売事業、熱供給関連事業等を行っています。
エネクスグループは、今後も、経営理念である「社会とくらしのパートナー」のもと、全国各地の地域に根ざし、生活に欠かせないエネルギーの安定供給を行っていきます。
<伊藤忠エネクスの会社概要>
<エネクスグループの事業概要>
(ii) 電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデルを展開
エネクスグループの電力・ユーティリティ部門は、電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデルを構築することで、顧客への電力の安定供給と電気料金削減に貢献しています。
例えば、発電事業については、2011年3月にグループ会社に加わったエネクス電力が中核を担い、電気・蒸気の最適バランス化によりエネルギー資源の効率利用を図っています。
需給管理については、伊藤忠エネクスが自社電源及び外部調達(他社の発電所や市場等を通じて調達)により調達した多様な電源をバランス良く組み合わせることで、環境保全と経済性の両立を推進した需給管理を行っています。
販売事業については、2020年2月に九州電力株式会社及びその子会社の九電みらいエナジー株式会社と電力小売事業に関する販売業務の提携を行い、顧客へ低廉で安定した電力を供給し両社の着実かつ飛躍的な発展を目指していくこととなりました。今後もエネクスグループのノウハウや販売ネットワークを最大限に活用し、強固な電力バリューチェーンの構築と拡充を進めています。
このように、発電から販売まで一貫体制で事業展開を行うエネクスグループは、固定価格買取期間終了後に有力な電力販売候補先となり得るものと、本投資法人は考えています。
<電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデル>
(注) 「王子グループ」とは、王子ホールディングス株式会社及びそのグループ会社の総称をいいます。
(iii)再生可能エネルギー発電設備等の主な開発・運営実績
エネクスグループは、従来型の火力発電設備のみならず、風力・水力・太陽光・バイオマスなど多彩な再生可能エネルギーを用いた発電設備を開発・運営し、継続的な発電能力の拡充を推進しています。
<再生可能エネルギー発電設備等の主な開発・運営実績>
再生可能エネルギー発電設備等の主な開発・運営実績
その他の開発・運営実績
(注1) 当該発電所は本投資法人が取得済であり、本書の日付現在、エネクス電力がオペレーターに選定されています。
(注2) 当該風力発電所は売却済みであり、本書の日付現在、エネクス電力がオペレーターに選定されています。
(注3) 当該風力発電所は売却済みであり、本書の日付現在、当該発電所の運営への関与はありません。
(注4) 当該太陽光発電所は売却済みであり、本書の日付現在、エネクス電力がオペレーターに選定されています。
(注5) 本書の日付現在、上記の各資産の保有者等との間で具体的な交渉を行っておらず、現時点において取得する予定はなく、今後取得できる保証もありません。また、上記物件の全てについて優先的売買交渉権を取得することは予定していません。優先的売買交渉権の取得を予定している物件については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート(イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン」をご参照ください。
ii. 三井住友信託銀行の概要
三井住友信託銀行は、銀行事業・不動産事業において、J-REITへの豊富な融資経験、及び多数の再生可能エネルギー発電事業向けファイナンスの取組実績と金融市場や資金調達環境に対する幅広い知見を有しています。また、幅広いネットワークに基づく再生可能エネルギー発電設備に関する豊富な情報を保有しています。これらにより、本投資法人に対して、運用資産の取得、運営管理などのアドバイスを実施し、本投資法人の安定的な成長をサポートします。また、一般事務・資産保管業務の受託のみならず、スポンサーとして自ら複数のJ-REITの設立に関与した実績と経験を踏まえた各種サポート業務を展開しています。
iii. マーキュリアインベストメントの概要
マーキュリアインベストメントを中心とするマーキュリアインベストメントグループ(マーキュリアホールディングス、マーキュリアインベストメント及び連結子会社11社を総称していいます。以下同じです。)は、国内外投資家の資金を投資事業組合等のファンドを通じて運用するファンド運用事業及び自己資金の運用を行う自己投資事業を主たる業務としています。ファンド運用事業においては、日本、中国、その他のアジア地域での、成長企業、不動産及びプロジェクトに対する豊富な投資実績を有するとともに、国内外の様々な投資家層からの資金の運用実績を有しています。かかる実績を基に、本投資法人の投資戦略の構築や投資家とのコミュニケーション向上に寄与すべく本投資法人をサポートします。
iv. マイオーラの概要
マイオーラは、太陽光発電事業では世界規模で太陽光発電事業への投資を行っています。
マイオーラは、世界各国で太陽光発電所開発プロジェクトに投資しています。特に、南米での投資に注力し、太陽光発電所の開発案件に投資しています。このような実績を通じて再生可能エネルギーへの投資及び開発に関するグローバルネットワークを構築しており、再生可能エネルギーに関する世界的な動向及び専門知識を本投資法人及び本資産運用会社に提供することができます。
⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート
本投資法人は、スポンサー・サポート契約を通じて、エネクスグループ及びマイオーラが有する安定した物件開発能力に裏打ちされた将来のパイプラインを有しており、積極的に外部成長を図ります。また、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引のスペシャリストであるスポンサーが有するこれらに関する幅広いノウハウ、例えば、再生可能エネルギー発電設備の開発や、その前提となる情報収集及び分析並びに資金調達に関するスポンサーのノウハウも本投資法人の外部成長に資するものと考えています。
さらに、本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサーが持つ豊富なソーシングルートを活用し、本投資法人の投資基準に合う物件を外部の第三者からも積極的に取得することを検討します。
(イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン
本投資法人は、スポンサーであるエネクスグループ及びマイオーラが保有、開発又は投資する物件のうち、8物件(太陽光発電設備等及び水力発電設備等を合わせた合計設備容量25.3MW)(注)について、スポンサー・グループ又は当該物件の保有者が売却をしようとする場合に、スポンサーとの間のスポンサー・サポート契約に基づき、優先的売買交渉権を取得する予定です。
本投資法人及び本資産運用会社は、優先的売買交渉権を活用することで、将来における再生可能エネルギー発電設備等の取得機会を確保します。
(注) 本書の日付現在、上記の再生可能エネルギー発電設備等について、本投資法人が取得を決定した事実はなく、また将来的に本投資法人に組み入れられる保証もありません。今後の計画によっては、設備容量が予定より増減する可能性があります。なお、計画中の再生可能エネルギー発電設備等は、今後の計画によっては、完成時期が予定より遅れたり、当該再生可能エネルギー発電設備等の開発そのものを取りやめたりする可能性や、事業計画認定が取り消される可能性もあります。
(ロ) スポンサー・グループの今後の物件開発能力
スポンサーである伊藤忠エネクス、三井住友信託銀行、マーキュリアインベストメント及びマイオーラは、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引のスペシャリストとして、パイプラインの充実のために、再生可能エネルギー発電設備の開発及びそのための資金提供の側面において、様々なノウハウを結集します。
スポンサー・グループのうち、伊藤忠エネクス及びマイオーラは、再生可能エネルギー発電設備の開発に係る情報収集・分析、並びに再生可能エネルギー発電設備の計画、発注及び建設に関して、また、三井住友信託銀行及びマーキュリアインベストメントは、再生可能エネルギー発電設備の開発及び建設を促進する資金調達に関して豊富な実績とノウハウを有しており、今後もスポンサー・グループが、収益性の高い再生可能エネルギー発電設備を継続的に開発する能力を有していると、本投資法人は考えます。
本投資法人は、これらのスポンサーの有するノウハウに基づいて開発された、収益性の高い豊富な物件を、スポンサー・サポート契約に基づくパイプライン・サポートを通じて取得することにより、着実な外部成長を目指します。
⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用
(イ) セカンダリーマーケットにおける豊富なソーシングルート
本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサーが持つ強固なソーシングルートを活用し、本投資法人の投資基準に適合する物件を外部の第三者からも積極的に取得することを目指しています。なお、本投資法人が外部から直接取得するスキームに加え、一度スポンサーが外部から取得した後に本投資法人が取得するスキームを採用することにより、売却時期が限定的かつ短期間での検討が必要なケースにおいても機動的に資産を取得したり、資産に瑕疵等がある場合にスポンサーが保有する間にこれを是正して本投資法人の投資対象として妥当性を確保したり、本投資法人による取得の際に対象となる資産についてスポンサー・サポートを得たりすることが可能になり、スポンサーのウェアハウジング機能を活用した機動的かつ柔軟な物件取得が実現できると考えています。
伊藤忠エネクスは、多様なエネルギー事業の展開による独自のネットワークを有しています。
三井住友信託銀行は、金融機関としての幅広いネットワークに基づく再生可能エネルギー発電設備に対する流動化・売却情報を豊富に入手することができます。
マイオーラは、これまでの太陽光発電プロジェクトを通じて、取引実績のある多くの太陽光発電所開発事業者から情報収集を行うことが可能です。
マーキュリアインベストメントは、第三者保有の再生可能エネルギー発電設備に対する流動化及び売却に関する情報を入手することができます。

(ロ) 本投資法人の運営及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するサポート
スポンサーが持つ本投資法人の運営に関するリソース及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースを活用し、安定した運営が可能であると、本投資法人は考えています。
a. 本投資法人の運営に関するリソースの活用
本投資法人は、投資法人の運営に関するスポンサーのサポートを享受し、安定した運営を行うことを目指します。
伊藤忠エネクスは、エネクスグループにおける電源開発から需給管理・販売までを垂直統合し、一体化したビジネスモデルの下での実績を背景として、また、マイオーラは、国内外での再生可能エネルギー発電事業の実績を背景として、再生可能エネルギーに関するマーケットリサーチを本投資法人に提供します。
三井住友信託銀行は、投資法人に関して、運用資産の取得、運営管理などのアドバイスを実施し、投資法人の安定的な成長をサポートしていきます。また、一般事務・資産保管業務の受託のみならず、スポンサーとして自らJ-REITを組成した実績・ノウハウを踏まえた各種サポート業務を展開しています。このような実績を背景として、三井住友信託銀行は、J-REITの運営ノウハウやファイナンスなどの金融取引に関する知見の提供を行います。
マーキュリアインベストメントは、海外上場REITの運営実績に基づく投資法人の適切な情報開示・透明性の高い運営に関するノウハウの提供を行います。
さらに、伊藤忠エネクス、三井住友信託銀行、マーキュリアインベストメント及びマイオーラは、本資産運用会社への人材提供及び業務サポート(本資産運用会社の役職員に対する研修の実施や本投資法人及び本資産運用会社のIT環境構築に関するサポート等)を行います。

b. 再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースの活用
本投資法人は、発電設備の運営・管理に関するスポンサーのサポートを享受し、安定した運営を行うことを目指します。
伊藤忠エネクスは、エネクスグループにおいて、発電事業の運営を行う人材や発電事業会社において発電設備の維持管理運営を行う人材を保有しています。
また、太陽光発電所の遠隔監視システムの導入を通じて、日々O&M業者とともに発電設備の運転状況の管理及び確認が可能です。
さらに、データ解析を含めた運転状況に関する詳細な分析を行うこと、並びに定期点検を通じた設備の性能の維持及び事故発生時の速やかな機器交換及び点検が可能です。
c. 発電設備等の安定運営ノウハウを持つオペレーター
本投資法人は、2026年5月末日時点で保有する全ての資産について、本資産運用会社のオペレーター選定基準に基づいてエネクス電力をオペレーターに選定しています。エネクス電力は、2002年の設立以降、多様な発電設備等の安定稼働、エネルギーの安定供給を行っており、顧客に対する高品質サービスの提供と高いコストコントロール意識を持ったエンジニアリング集団です。本投資法人は、エネクス電力の強みを活用して、太陽光発電設備の発電パフォーマンスを最大化し、発電設備の収益及び資産価値の維持向上を目指します。

⑦ スポンサー・サポート契約の概要
本投資法人及び本資産運用会社は、各スポンサーとの間で、本書の日付現在、各スポンサー・サポート契約を締結しており、本投資法人は、下記の各種のサポートの提供を受けます。
各スポンサー・サポート契約の概要は、以下のとおりです。
(イ) 伊藤忠エネクスとのスポンサー・サポート契約の概要
a. エネクスグループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与
i. 伊藤忠エネクス(以下、本(イ)において「スポンサー」といいます。)は、エネクスグループ(スポンサー及びスポンサーの子会社、並びにスポンサー又はその子会社が過半数を出資(匿名組合出資を含みます。)しているSPC及びスポンサー又はその子会社が投資一任契約又は資産管理・処分等業務委託契約を締結しているSPCをいいます。以下、本(イ)において同じです。)が保有し又は今後開発して保有することになる、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のうち、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産、並びに、スポンサー、本投資法人及び資産運用会社が別途書面で合意する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(イ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)を売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。スポンサーは、本i.に基づき情報を提供した場合には、後記iv.に従い優先的売買交渉権が消滅するまでの間、自ら当該情報を第三者に提供せず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を第三者に提供させません。また、当該期間中、スポンサーは、第三者との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わせません。
ii. 本投資法人及び本資産運用会社は、前記i.に従い適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報の提供を受けた日(同日を含みます。)から30日(以下、本(イ)において「優先検討期間」といいます。)以内に、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(イ)において同じです。)の意向の有無を優先的売買交渉権を付与した者(スポンサーを含み、以下、本(イ)において「優先交渉権付与者」といいます。)に書面で回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社とが別途合意した場合には、優先検討期間は、当該合意した期間延長されます。
iii. スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売買を合意した場合には、スポンサーは、本投資法人又は本投資法人が指定する第三者に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。
iv. 本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を書面にて回答しなかった場合、(ii)取得の意向がない旨を書面にて回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を書面にて回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日(同日を含みます。)から30日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。
v. 前記i.からiv.までの規定は、(i)エネクスグループが行政機関の要請に基づいて適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却する場合、(ii)エネクスグループが第三者との共同事業に基づき開発又は取得した適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産で、当該第三者に譲渡又は優先的売買交渉権を付与することをあらかじめ合意している場合及び(iii)エネクスグループが適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得する前からその売却について第三者との協議を開始している場合には適用しません。
b. 第三者保有情報の提供
i. スポンサーは、エネクスグループ以外の第三者が所有、開発又は運営する適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合において、本投資法人による取得可能性があると合理的に判断した場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自らが行う再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の開発・運営業務又は三井住友信託銀行と共同で運営するファンドを通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、エネクスグループがスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
c. 資産取得業務等の支援
スポンサーは、本投資法人がエネクスグループ以外の第三者から適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務等の支援を要請されたときは、本投資法人及び本資産運用会社のため、(i)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報収集及び提供、(ii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における運営計画及び広報戦略等の立案及び検討、(iii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の改善計画の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得業務等を支援します。
d. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
e. SPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び保有に関連して賃借人となるSPCの組成が必要となる場合、スポンサーに対してSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援(当該SPCの組成に関する支援を含みます。以下、本(イ)において同じです。)を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、かかるSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援を行うものとします。具体的な支援の内容としては、例えば、当該SPCに対する出資等を想定しています。
f. オペレーター及びO&M業者その他の業務受託者の選定等支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(本投資法人が保有する資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産、不動産の賃借権及び地上権、外国の法令に基づくこれらの資産並びにこれらに付随又は関連する資産を含みます。以下、本f.及び後記g.において同じです。)について、スポンサーに対し、当該再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運営に係るオペレーター又はO&M業者その他の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に係る業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援(自らがオペレーターとしての運営業務又はO&M業務を受託することを含みます。)を行うものとします。
g. 固定価格買取期間終了後の電力売却支援
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における固定価格買取期間が終了した後、当該設備に係る売電事業者(当該設備の賃借人を含みます。)が、当該設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却手段を早期に確保できるよう支援します。
h. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
i. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
(ロ) 三井住友信託銀行とのスポンサー・サポート契約の概要
a. 第三者保有情報の提供
i. 三井住友信託銀行(以下、本(ロ)において「スポンサー」といいます。)は、三井住友信託銀行グループ(スポンサー、その子会社及び関連会社並びにそれらのものが実質的に支配している特別目的会社をいいます。以下、本(ロ)において同じです。)以外の第三者が所有、開発又は運営する、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(ロ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合には、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自ら又は伊藤忠エネクスと共同で運営するファンドを通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、三井住友信託銀行グループがスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
b. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(ロ)において同じです。)及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
c. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
d. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
(ハ) マーキュリアインベストメントとのスポンサー・サポート契約の概要
a. 第三者保有情報の提供
i. マーキュリアインベストメント(以下、本(ハ)において「スポンサー」といいます。)は、マーキュリアインベストメントグループ(スポンサー、その子会社及び関連会社並びにそれらのものが実質的に支配している特別目的会社をいいます。以下、本(ハ)において同じです。)以外の第三者が所有、開発又は運営する、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(ハ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合には、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自らが行う再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の開発・運営を通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、マーキュリアインベストメントグループがスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
b. 資産取得業務等の支援
スポンサーは、本投資法人がマーキュリアインベストメントグループ以外の第三者から適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務等の支援を要請されたときは、本投資法人及び本資産運用会社のため、(i)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報収集及び提供、(ii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における運営計画及び広報戦略等の立案及び検討、(iii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の改善計画の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得業務等を支援します。
c. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
d. SPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び保有に関連して賃借人となるSPCの組成が必要となる場合、スポンサーに対してSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援(当該SPCの組成に関する支援を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、かかるSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援を行うものとします。具体的な支援の内容としては、例えば、当該SPCに対する出資等を想定しています。
e. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
f. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
(ニ) マイオーラとのスポンサー・サポート契約の概要
a. スポンサー等保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与
i. マイオーラ(以下、本(ニ)において「スポンサー」といいます。)は、スポンサー及びスポンサーが実質的に運営管理等する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者(以下、本(ニ)において「資産保有者」といいます。)が保有し又は今後開発して保有することになる再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のうち、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(ニ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)を売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。スポンサーは、本i.に基づき情報を提供した場合には、後記iv.に従い優先的売買交渉権が消滅するまでの間、自ら当該情報を第三者に提供せず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を第三者に提供させません。また、当該期間中、スポンサーは、第三者との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わせません。
ii. 本投資法人及び本資産運用会社は、前記i.に従い適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報の提供を受けた日(同日を含みます。)から20日(以下、本(ニ)において「優先検討期間」といいます。)以内に、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(ニ)において同じです。)の意向の有無を優先的売買交渉権を付与した者(スポンサーを含み、以下、本(ニ)において「優先交渉権付与者」といいます。)に書面で回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社とが別途合意した場合には、優先検討期間は、当該合意した期間延長されます。
iii. スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売買を合意した場合には、スポンサーは、本投資法人又は本投資法人が指定する第三者に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。
iv. 本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を書面にて回答しなかった場合、(ii)取得の意向がない旨を書面にて回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を書面にて回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日(同日を含みます。)から15日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。
v. 前記i.からiv.までの規定は、(i)スポンサー及び資産保有者が行政機関の要請に基づいて適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却する場合、(ii)スポンサー及び資産保有者が第三者との共同事業に基づき開発又は取得した適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産で、当該第三者に譲渡又は優先的売買交渉権を付与することをあらかじめ合意している場合及び(iii)スポンサー及び資産保有者が適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得する前からその売却について第三者との協議を開始している場合には適用しません。
b. 第三者保有情報の提供
i. スポンサーは、スポンサー及び資産保有者以外の第三者が所有、開発又は運営する適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合において、本投資法人による取得可能性があると合理的に判断した場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自らが運営するファンドを通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、スポンサー及び資産保有者がスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
c. 資産取得業務等の支援
スポンサーは、本投資法人がスポンサー及び資産保有者以外の第三者から適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務等の支援を要請されたときは、本投資法人及び本資産運用会社のため、(i)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報収集及び提供、(ii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における運営計画及び広報戦略等の立案及び検討、(iii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の改善計画の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得業務等を支援するよう努めます。
d. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
e. SPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び保有に関連して賃借人となるSPCの組成が必要となる場合、スポンサーに対してSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援(当該SPCの組成に関する支援を含みます。以下、本(ニ)において同じです。)を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、かかるSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援を行うものとします。具体的な支援の内容としては、例えば、当該SPCに対する出資等を想定しています。
f. オペレーター及びO&M業者その他の業務受託者の選定等支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(本投資法人が保有する資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産、不動産の賃借権及び地上権、外国の法令に基づくこれらの資産並びにこれらに付随又は関連する資産を含みます。以下、本f.において同じです。)について、スポンサーに対し、当該再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運営に係るオペレーター又はO&M業者その他の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に係る業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援(自らがオペレーターとしての運営業務又はO&M業務を受託することを含みます。)を行うものとします。
g. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
h. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
⑧ 運用ストラクチャー
本投資法人は、主として太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等へ投資します。本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等については賃借人へ賃貸し、賃借人から賃料を受領します。2026年5月末日時点で保有する資産は全て再生可能エネルギー発電設備等であり、売主である発電事業者SPCが賃借人となります。ただし、今後取得する資産については、発電事業者SPC以外が賃借人となる可能性があります。
(注) 本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を主な信託財産とする信託の受益権を保有する場合については、当該信託に係る信託受託者と賃借人との間で発電設備等賃貸借契約が締結されます。
<保有資産の運用ストラクチャー>
(イ) 本投資法人
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有し、これを賃借人(発電事業者SPC)に賃貸する方法(又は、再生可能エネルギー発電設備等を信託受託者に信託することで再生可能エネルギー発電設備等の信託受益権を保有し、信託受託者が再生可能エネルギー発電設備等を賃借人(発電事業者SPC)に賃貸する方法)により運用し、賃借人から受け取る賃貸料を原資に投資主に分配金を支払います。
このため、本投資法人は、賃借人との間で再生可能エネルギー発電設備等に係る賃貸借契約を締結しています(ただし、本投資法人が信託受益権を保有する場合については、当該信託に係る信託受託者と賃借人との間で再生可能エネルギー発電設備等に係る賃貸借契約が締結されます。)。
賃貸借契約の詳細は後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
(ロ) 本資産運用会社
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務を受託し、運用ガイドラインに従い、再生可能エネルギー発電設備等の取得、売却、その他の資産運用について本投資法人のために判断し、その指示を行います。
(ハ) 賃借人(発電事業者SPC)
賃借人は、本投資法人の保有資産を賃借することを目的とする特別目的会社であり、電気事業者等との間で特定契約及び接続契約を締結し、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した電気を電気事業者に販売します。
また、賃借人は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電事業を行うため、本投資法人及びエネクス電力との間でオペレーター業務委託契約を締結し、エネクス電力を再生可能エネルギー発電設備のオペレーターに選定しています(オペレーターの行う業務内容は、後記「(ニ) オペレーター」をご参照ください。)。
エネクス電力が、本資産運用会社が定めるオペレーター選定基準を満たさなくなった場合、本投資法人又は賃借人は、オペレーター業務委託契約を解除することができます。
なお、保有資産の賃借人に対しては、スポンサーであるマーキュリアインベストメントの完全親会社であるマーキュリアホールディングスが匿名組合出資を行っています(注)。
(注) 本投資法人が今後取得する全ての資産について、発電事業者SPCを用いた賃貸借契約が締結されるとは限らず、また、発電事業者SPCを用いた賃貸借契約が締結された場合であっても、当該発電事業者SPCに対しては、スポンサーのうちいずれか又はマーキュリアホールディングスが匿名組合出資をすることが想定されており、常にマーキュリアホールディングスが匿名組合出資をするとは限りません。
(ニ) オペレーター
オペレーターは、賃借人から、賃借人の運営管理に関する業務の委託を受け、これらの業務を行います。保有資産については、エネクス電力がオペレーターに選定されています。なお、エネクス電力は、その業務の一部を第三者に再委託することがあります。
賃借人の運営管理に関する業務には以下の業務が含まれます。
a.賃貸借契約に基づく、賃借人の義務履行に関する業務
b.長期修繕計画、維持管理計画、年次予算等の作成に関する業務
c.決算、税務申告等の補助に関する業務
d.保険関連業務
e.紛争等対応業務
f.発電施設の運営・管理等に関連する業務
g.その他の業務
(ホ) O&M業者
O&M業者は、賃借人からの委託を受けてO&M業務及び再生可能エネルギー発電設備等の電気主任技術者に関する業務を行います。2026年5月末日時点で保有する資産のうち、高萩太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所に関するO&M業務は、株式会社CO2OSが、松阪太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bに関するO&M業務は、同発電所のEPC業者であるMAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社が、千代田高原太陽光発電所、JEN防府太陽光発電所、JEN玖珠太陽光発電所、長崎琴海太陽光発電所及び胎内風力発電所に関するO&M業務は、エネクスエンジニアリング&サービス株式会社(以下「EES」ということがあります。)が、新城太陽光発電所に関するO&M業務は、中設エンジ株式会社(注)が、紋別太陽光発電所に関するO&M業務は、スマートソーラー株式会社が、それぞれ行っています。なお、O&M業者は、O&M業務の一部を第三者に再委託することがあります。
(注) 2026年4月1日付で、株式会社シーイーテックを吸収合併消滅会社、中設エンジ株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併が行われたことに伴い、吸収合併後の商号を記載しています。以下同じです。
(ヘ) 特定契約における電気事業者
電気事業者は、発電事業者となる賃借人との間で、再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度に基づき、特定契約を締結し、賃借人から当該再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を調達価格により調達します。なお、2017年3月31日までに締結された特定契約は、その契約の期間が終了するまでの間は、平成28年改正再エネ特措法に基づく特定契約とみなされるため、平成28年改正前再エネ特措法に基づき小売電気事業者等との間で締結した特定契約を継続させることができます。また、当該特定契約を締結した小売電気事業者等は、その契約の期間が終了するまでの間は、平成28年改正再エネ特措法による一般送配電事業者とみなされます。2026年5月末日時点で保有する資産に係る全ての特定契約は、2017年3月31日より前に締結されており、当該特定契約における電気事業者は、以下のとおりです。
(ト) 接続契約における電気事業者等
電気事業者等は、2026年5月末日時点で保有する資産に係る発電事業者となる賃借人との間で、接続契約を締結しています。接続契約に従い、再生可能エネルギー発電設備と電気事業者等の変電用、送電用又は配電用の電気工作物を電気的に接続しています。なお、これらの資産のうち高萩太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所については、東京電力パワーグリッド株式会社が、千代田高原太陽光発電所及びJEN防府太陽光発電所については、中国電力ネットワーク株式会社が、JEN玖珠太陽光発電所及び長崎琴海太陽光発電所については、九州電力送配電株式会社が、松阪太陽光発電所及び新城太陽光発電所については、中部電力パワーグリッド株式会社が、紋別太陽光発電所については、北海道電力株式会社が、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bについては、東京電力エナジーパートナー株式会社が、胎内風力発電所については、東北電力ネットワーク株式会社が各接続契約における電気事業者等です。
(チ) スポンサー
スポンサーはそれぞれ、スポンサー並びに本投資法人及び本資産運用会社との間のスポンサー・サポート契約に基づき、前記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」に記載のとおり、本投資法人に対して、パイプライン・サポート等の多岐にわたる支援を行います。
(リ) 保険会社
本投資法人は、保険会社との間で、火災又は事故等に起因する設備への損害、第三者からの損害賠償請求等のリスク、又は落雷若しくは風水災等偶然かつ突発的な事故により再生可能エネルギー発電設備等が損壊し、復旧するまでの間、発電が不可能になった場合の逸失利益に対処するため、必要な火災保険、第三者賠償責任保険及び利益保険等を運用資産に付保する方針です。ただし、予想される個別の資産又はポートフォリオ全体に対する影響と保険の実効性を勘案して、付保しないこともあります。
(ヌ) EPC業者
2026年5月末日時点で保有する資産に係る再生可能エネルギー発電設備の建設に係る工事請負契約(以下「EPC契約」といいます。)において太陽光モジュール等の瑕疵担保責任又は性能保証が定められている場合、本投資法人は、必要に応じて前所有者から、EPC契約上の権利義務の一部を承継することを検討します。
(ル) 地権者等
後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ロ) 設備・施設の概要 a. 敷地等の概要」に記載のとおり、本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備を運営するために必要な土地・建物を、賃借権又は地上権等によって確保することがあり、この場合、地権者等との間で、土地の利用権の設定に係る契約を締結します。
⑨ ポートフォリオ構築方針
(イ) ポートフォリオ構築方針の基本的考え方
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象とします。
再生可能エネルギー発電設備等のうち、太陽光発電設備等への投資割合は50%以上、太陽光発電設備等以外の投資対象として、風力発電設備等、水力発電設備等及びバイオマス発電設備等に対して50%以下の比率(取得価格ベース)で投資を行います。
(注1) 太陽光発電設備等及び風力発電設備等以外の資産については保有資産に含まれておらず、現時点において具体的な取得予定はありません。
(注2) 本書の日付現在、本投資法人は主として太陽光発電設備等を中心としたポートフォリオを構築する予定ですが、太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に対する投資も検討していきます。
太陽光発電設備等への投資に際しては、設備規模、日射量及び気候その他の気象条件、電気事業者等との系統連系の容易性その他の立地条件、自然災害リスク及び土地履歴等の環境条件、太陽電池モジュール(太陽光パネル)及びパワーコンディショナーその他の機器・資材の製造業者及び性能その他の技術的要件、当該発電設備の過去における発電実績(もしあれば)、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度における調達価格及び残存する調達期間その他の固定価格買取制度の適用条件、並びに敷地の取得・使用条件又は賃借等の条件を総合的に検討し、投資対象の選定を行います。
太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等への投資に際しても、太陽光発電設備等への投資に準じた検討を行います。
(ロ) 投資基準
a. 立地地域
本投資法人が取得を検討する太陽光発電設備等は、主として日本国内に立地するものとします。ただし、海外への投資を妨げないものとします。なお、海外に立地する太陽光発電設備等に投資する場合には、あらかじめ投資方針、投資対象国・地域及び投資基準等を定め、リスク管理体制を整備するものとします。
b. 固定価格買取制度の適用等
本投資法人が取得を検討する日本国内の太陽光発電設備等は、原則として、当該太陽光発電設備等に係る認定事業者が既に電気事業者との間で特定契約を締結し、事業計画認定を受け、電気事業者等との系統連系が完了し、かつ、当該特定契約に基づく電気の供給を既に開始した太陽光発電設備等とします。ただし、東京証券取引所の有価証券上場規程、資産運用業協会の規則その他関連諸法令及び諸規則に従い認められる限度で、未稼働の太陽光発電設備等又は事業計画認定を受けていない太陽光発電設備等に投資することができるものとします。
本投資法人は、固定価格買取制度の適用を受ける太陽光発電設備等に投資する際には、当該時点における物価水準等の経済環境を踏まえて、当該太陽光発電設備等に適用される調達価格、残存する調達期間及び出力制御のルールその他の固定価格買取制度の適用条件を考慮します。
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等について締結されている特定契約及び接続契約の条件を考慮します。なお、特定契約に基づく電気の買取価格は、当該太陽光発電設備等に適用ある調達価格と同額又は実質的にそれ以上の金額とします。
c. 発電出力
本投資法人が取得を検討する太陽光発電設備等の発電出力は、原則として500kW以上とします。ただし、発電出力が500kW未満である太陽光発電設備等についても投資資産の収益性、オペレーター及び地域性等を勘案の上、厳選して取得を行うことができるものとします。なお、太陽光発電設備等の発電出力は、太陽電池モジュールの容量とパワーコンディショナーの容量のいずれか小さい方の数値とします。
d. 環境条件
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等の設置場所又は近接する適当な箇所における日射量その他の気象条件、自然災害等リスク、太陽光発電設備等に係る太陽電池モジュールの容量・効率等、パワーコンディショナーの容量・効率等、太陽電池モジュールの配置、角度等、日影等の周辺環境を踏まえて第三者によって算定された推定発電量を考慮するものとします。
本投資法人は、立地地域の気象条件等(降雪量、降雨量、降灰量及び風量を含みます。)や設置場所の地形、地盤、その他自然災害等のリスク等を考慮し、それらに適合する設計及び仕様により設置されたと判断した太陽光発電設備等について、ポートフォリオ構築方針等への適合性を総合的に勘案の上、太陽光発電設備等の取得を検討します。
e. 電気事業者等との系統連系その他の立地条件
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等と電気事業者等の系統との接続地点までの距離、変電設備及び鉄塔等の当該太陽光発電設備等から系統への送電設備の設置状況及び当該設置場所に関する権利関係、その他の立地条件を考慮の上、長期的運用に支障がないと判断できる太陽光発電設備等の取得を検討します。
f. 太陽電池モジュールの製造業者及び性能その他技術的要件
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等に用いられている太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他の機器・資材について、製造業者が提供する保証の内容、製造実績、製造業者の立地、能力及び信用力等について検証し、考慮します。
本投資法人は、太陽光発電設備等に用いられている太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他の機器・資材の性能その他の技術的要件につき、当該太陽光発電設備等が立地する場所の気象条件、地理条件その他の立地条件を踏まえ、本投資法人が適正と考える一定の水準を満たすと判断できる太陽光発電設備等の取得を検討します。
g. 過去における発電実績
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等における過去における発電実績があれば、当該実績を考慮します。
h. 太陽光発電設備等の設置、保守、運用に必要な用地の確保
太陽光発電設備等の設置、保守、運用に必要な用地(太陽光発電設備等の送電線の送電線敷設用地を除きます。)は、原則として、所有権、賃借権又は地上権によって確保することとし、登記により対抗要件を具備するものとします。賃借権又は地上権の場合には、原則として、その期間を20年以上とします(契約期間がそれより短い場合でも、更新条項等の存在より実質的に20年以上の期間が確保されていると評価できる場合を含みます。)。
送電線敷設用地は、その属性及び使用目的に従い適切な使用権原又は使用のための許認可を確保することとします。
i. 事業用地の境界確定に関する方針
i. 本投資法人が太陽光発電設備等を取得するにあたっては、本投資法人がその事業用地を取得するか否かにかかわらず、隣地との間の境界が確定していることを原則とし、境界が確定していない場合には境界確定を実施します。
ii. 前記i.にかかわらず、各隣地との境界が以下のいずれかに該当し、境界未確定のリスクが限定的と判断する場合には、例外的に、当該境界の確定を実施しないことができるものとします。
(a) 国土調査法(昭和26年法律第180号。その後の改正を含みます。)(以下「国土調査法」といいます。)に基づく地籍調査が完了している場合において、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案し、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性が低いと判断できる場合。
(b) 当該境界について現況測量が実施されており、かつ、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じていない場合。
(c) 当該境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)がある場合において、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案し、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性が低いと判断できる場合。
(d) 当該境界について境界確定を行うことが実務上難しい場合であって、隣地の所有者又は管理者から境界に関する指摘がなされておらず、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性が低いと判断できる場合。なお、太陽光発電設備等の取得にあたって、原則として、当該隣地の所有者に対して、境界に関する問題を認識しているか否かの確認を行います。
(e) 太陽光発電設備等に係る売買契約において、境界未確定の部分においてフェンス、アレイ(注)その他の設備が隣地に越境していることが判明した場合、当該設備の移設その他越境の解消に要する費用を売主に負担させることが合意されており、境界未確定のリスクが発現した場合においても本投資法人が損害を被るおそれが限定的と判断できる場合。なお、売主に対して費用請求できる期間については、一定の制限(原則として、2年間を下限とする。)を設けることができるものとします。
(注) 「アレイ」とは、太陽電池モジュールを複数枚並べ、直列や並列接続し、架台等に設置したものをいいます。以下同じです。
iii. 前記ii. (c)に規定する「境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)がある場合」に該当するか否かは、境界とフェンス、アレイその他の設備との距離並びに境界部分及びその周辺の地形その他の状況を総合的に勘案して判断します。かかる文脈における「境界」とは、公図、現地の状況、周辺の境界標等を勘案して境界が存在すると推測される箇所をいいます。
j. 太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等
本投資法人は、太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に投資する際には、当該再生可能エネルギー発電設備等の種類及び特徴を勘案の上、前記(イ)及び本(ロ)を準用し、又は必要に応じ運用ガイドラインの変更を行って検討を行い、太陽光発電設備等への投資と同等の利益が得られるものとして本投資法人が適正と考える一定の水準を満たすと判断したものに投資するものとします。
⑩ デュー・ディリジェンスの実施
運用資産(注)の取得を決定するに際しては、売主から提供される情報に加えて、原則として、本資産運用会社の委託業務管理規程に定める一般的な選定基準を充足し、業務経験が5年以上であり、かつ、運用資産の分類において業界内での評価が高い第三者たる専門家によるバリュエーションレポート、不動産鑑定評価書、テクニカルレポートを取得するほか、必要と判断する場合にはその他の第三者たる専門家の報告書等を取得し、下記にあげる調査項目に基づき、経済的調査、物理的調査及び法的調査を適正かつ十分に実施し、当該運用資産の投資対象としての妥当性を検討します。
(注) 再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産へ投資する場合の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等を含みます。以下、本「⑩ デュー・ディリジェンスの実施」において同じです。
(注1) 「PML値(予想最大損失率)」とは、対象施設又は施設群に対して最大級の損失をもたらすと考えられる、今後50年間に超過確率が10%となる地震動(再現期間475年相当の地震動)が発生し、その場合の90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合をいいます。以下同じです。
(注2) 「制限付物件」とは、抵当権、根抵当権、地役権、通行権、質権、根質権、留置権等第三者による権利の付着のある物件をいいます。
⑪ フォワード・コミットメント等に関する方針
本投資法人は、過大なフォワード・コミットメント等が本投資法人の財務に与える影響の大きさを勘案し、原則として、解約により違約金等の負担が生じるフォワード・コミットメント等を行いません。
例外的にフォワード・コミットメント等を締結する際には、あらかじめ慎重に検討し対応し、フォワード・コミットメント等に係る規則を遵守するものとします。また、フォワード・コミットメント等を行った場合には、速やかに、その事実及び行ったフォワード・コミットメント等の概要を開示するものとします。その際には、設定理由、解約条件及び履行できない場合の本投資法人の財務に与える影響についても概要を開示するものとします。
⑫ 資産管理方針
a. オペレーターの選定基本方針
本投資法人は、資産の運営を円滑に行うための経営体制、財務基盤及び業務執行体制を有している者をオペレーターとして選定します。そのため、オペレーターの選定に際しては、以下のオペレーター選定基準に従い、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営に関する実績、運営の対象となる資産が立地する地域における運営体制、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営業務に係る社内体制、財務状況及び反社会的勢力非該当性を確認するものとします。
b. オペレーター選定基準
本投資法人又は賃借人が運用する資産のオペレーターは、以下の基準を満たす者から選定するものとします。オペレーターがオペレーター選定基準を満たさなくなったことを、オペレーターとの契約の解除事由とし、かかる場合において、本投資法人は、オペレーターの変更を検討します。
i. 再生可能エネルギー発電設備等(本投資法人が保有する資産の裏付けとなるこれらの資産を含み、以下「運営対象資産」といいます。)が属する種類の資産に係る運営実績
以下の全てを満たしていることとします。
(a) 商用運転を開始した当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営に関する実績が1年以上あること。
(b) 直近事業年度における、発電事業に関係する売上高の合計が1億円以上であること。
(c) 過去2年間において当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営に関する実績が2件以上あること。ただし、その発電出力が500kW以上で、かつ、商用運転段階において半年以上運営を継続したものに限ります。
ii. 運営対象資産の所在する地域における運営体制(人的・組織的・技術的な体制)整備の状況
以下のいずれかを満たしていることとします。
(a) 運営対象資産が所在する地域又はその近隣に現地事務所又は委託先事務所その他の拠点が存在し、かつ、当該拠点において十分な人的・組織的体制が整備されていること。
(b) 前記(a)に定める拠点が存在しない場合、遠隔地の再生可能エネルギー発電設備及びその発電状況をモニタリングするための体制・システム(監視カメラ/ストリング監視を含みます。)が構築されており、運営対象資産の所在する地域において、当該種類の再生可能エネルギー発電設備が適切に運用できる技術的体制が整備されていること。
iii. 運営対象資産が属する種類の資産の運営業務に係る社内体制(人的・組織的・技術的な体制)整備の状況
以下の(a)から(c)までを満たしていること、また、運営業務の遂行に際しその業務の全部又は重要な一部の外部委託を行う場合(子会社に委託する場合を含みます。)には、以下の(d)を満たし、かつ、当該委託先が以下の(a)から(c)までを満たしていることとします。
(a) 運営対象資産が属する種類の資産の運営を行うために十分と認められる人員が在籍していること。具体的には、当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営管理業務に携わる人員が常時5名以上(そのうち1年以上の当該業務経験を有している者が3名以上)存在し、そのうち責任者の地位にある者は、2年以上の当該業務経験及び当該業務に係る十分な知識を有していること。
(b) 運営対象資産が属する種類の資産の運営を行うために十分と認められるコンプライアンス体制及び内部統制体制を有していること。具体的には、(i)オペレーター又はその親会社の法定開示書類その他の公表資料により、コンプライアンス体制及び内部統制体制(運営業務の遂行にあたり必要な許認可の取得状況の確認等の体制を含みます。)の構築状況について確認できること、(ii)オペレーター又はその親会社に対するヒアリングにより、コンプライアンス体制及び内部統制体制の構築状況について確認できること、並びに(iii)再生可能エネルギー発電設備に関するクレームにつき適切に対応できる体制・能力を有していること。
(c) 運営業務の遂行状況について適示に報告を行うための体制が整備されていること。具体的には、委託業務に係る報告書について、発電設備の状況について定期的に報告を行う体制が整備されていること。
(d) 当該委託先(オペレーターの子会社である場合を含みます。)の監督について必要な体制を整備していること。具体的には、(i)再生可能エネルギー発電設備の運営に際し、運営管理業務、保守点検業務又は電気保安業務等の委託を行う場合、当該業務の委託先における業務遂行状況のモニタリングを行うための体制が整備されていること、(ii)委託先に対し、委託した業務につき定期的に書面による報告を求めることとしていること、及び、当該業務の遂行状況等につき随時報告を求めることができること、並びに(iii)前記対応が可能となるよう委託に係る契約において必要な条項が定められていること。
iv. 財務状況
以下の全てを満たしていることとします。
(a) 直近の連続する2決算期における単体の損益計算書及びかかる連続する2決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となっているものではないこと。ただし、かかる連続する2決算期における連結の損益計算書に示される経常損益については、当該対象者に完全親会社等(会社法第847条の3第2項に規定する完全親会社等をいいます。以下同じです。)がある場合は、当該対象者の最終完全親会社等(会社法第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいいます。以下同じです。)の連結の損益計算書にて判断します。
(b) 当該対象者が過去3年間において債務超過となっていないこと。ただし、当該対象者に完全親会社等がある場合は、当該対象者の最終完全親会社等について判断します。
(c) その他、当該再生可能エネルギー発電設備の運営・維持管理業務の遂行に関し懸念を生じさせる財務上の問題が存在しないこと。
v. 反社会的勢力の排除に関する体制
本資産運用会社が定める反社会的勢力による被害の防止マニュアルに定める反社会的勢力でないこととするとともに、反社会的勢力との関係を排除するための体制が整備されていることとします。
vi. 委託条件
以下の全てを満たしていることとします。
(a) オペレーターとの運営の委託に関する契約(以下「オペレーター管理業務委託契約」といいます。)において設定される委託期間が、対象となる運営対象資産の運営期間に照らし合理的なものであること。
(b) オペレーターとの運営の委託に関する契約において設定されるオペレーターの中途解約権、解除権その他の条件が合理的なものであり、対象となる運営対象資産の運営期間中にオペレーターが不在となる可能性が一定程度限定されていること。
c. オペレーターによる運営のパフォーマンスのモニタリング
賃借人又はオペレーターに対し、発電設備の操業実績等のオペレーターの運営状況や、賃借人又はオペレーターの財務状況について、賃貸借契約、オペレーターとの業務委託契約その他の関連契約の中で一定の報告義務を課すことを基本方針とします。ただし、報告義務の内容については、資産ごとに異なるものとすることができるものとします。
d. 賃貸条件の決定方針
本投資法人は、収入の安定化を図るため、太陽光発電設備等の賃貸借契約において、賃料は、原則として、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結することにより、本投資法人の賃料収入の安定化を図ります。
賃料形態の大部分を占める基本賃料は、原則として、NEDO等がまとめた年間時別日射量データベース等を基礎としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電量予測値を勘案して算定された将来の月ごとの発電量予測値の100%又は一定割合に各太陽光発電設備等に適用される買取価格を乗じて得られる金額から、事業に伴う想定費用として賃借人と合意した費用を控除して得られる金額とします。実績連動賃料は、原則として、実際の発電量に連動して算定される金額とします。
調達期間を勘案して、実務上可能な限り、賃貸借契約の契約期間を長期にし、かつ、賃借人の選択による同契約の解約を制限します。
太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に投資する際には、原則として、上記に準じた決定方針によるものとします。
e. 資産管理基本方針
資産管理については原則として、再生可能エネルギー発電設備等の保有者たる賃貸人(本投資法人の場合を含みます。)若しくは賃借人(オペレーターを兼ねる場合を含みます。)のいずれか適切な者又はその両者からO&M業者に委託するものとします(以下、本⑫において、当該委託をした者を「委託者」といいます。)。このうち、再生可能エネルギー発電設備等の保守管理等の業務については、オペレーターとは別のO&M業者に委託します。
委託者は、委託に際し、中長期にわたる安定した収益の確保と資産価値の維持及び向上を目指し、発電量、売電収入、適切な管理及び修繕の実施、管理コストの適正化及び効率化並びに再委託先への再委託状況についてモニタリングします(本投資法人が必要と認めるときは、再委託先に対する直接のモニタリングを行います。)。
本投資法人が委託者となる場合、本投資法人は、O&M業者の管理に関する業務をオペレーターに委託して行わせます。
賃借人が委託者となる場合、委託状況のモニタリングは第一次的には委託者である賃借人が行いますが、本投資法人も賃借人との賃貸借契約等を通じて間接的に行うこととします。
f. O&M業者の選定及びモニタリング
O&M業者を選定するにあたっては、再生可能エネルギー発電設備等の運営・管理の経験や能力、対象となる運用資産における実績、運用計画に沿った業務遂行の実現性、コスト水準、運用の継続性等を総合的に勘案し、本投資法人の総合的な収益向上に寄与すると認められる業者を選定するものとします。また、委託者がO&M業者のモニタリングを行うとともに、モニタリングにあたっては、O&M業者の事業環境・運営状況につき適時モニタリングするとともに、必要があれば、財務状況のモニタリングによるO&M業者のクレジット・リスクの管理等を行うことで業務水準等についての評価を定期的に行い、適正な業務遂行レベルが維持できない場合は、契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことを検討するものとします。
g. 修繕計画の基本方針
中長期的な運用資産の収益の維持向上を図ることを目的として、運用資産の状況及び特性等を考慮した個別資産ごとの修繕計画を、オペレーター及びO&M業者と協議の上策定し、必要な修繕及び資本的支出を行うものとします。修繕及び資本的支出は、原則としてポートフォリオ全体の減価償却費もあわせて勘案して本投資法人が判断するものとします。ただし、運用資産のパフォーマンスの維持及び向上に資するものと本投資法人が合理的に判断したものについては、早期に実施するものとします。
なお、運用期間中に発生する再生可能エネルギー発電設備等の維持、管理、修繕等に要する費用(再生可能エネルギー発電設備等に賦課される公租公課、再生可能エネルギー発電設備等に係る資本的支出、再生可能エネルギー発電設備を構成する機器又は部品の交換に係る新たな機器又は部品の代金その他の費用、本投資法人が保険契約者又は被保険者となる再生可能エネルギー発電設備に係る保険の保険料を含みます。)は再生可能エネルギー発電設備等の保有者たる賃貸人が負担することとし、それ以外の再生可能エネルギー発電設備等の日常的な維持、管理、修繕等に要する費用は原則として賃借人が負担することとします。
h. 付保方針
災害、事故、関係者の倒産等による設備の損害及び収益の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償によるリスクを回避することを目的として、以下の方針に基づき損害保険(火災保険、賠償責任保険、利益保険等)及び地震保険等を付保します。
i. 固定価格買取期間満了後の再生可能エネルギー発電設備等
固定価格買取期間が満了し、固定価格買取制度の適用外となった再生可能エネルギー発電設備等については、(i)当該再生可能エネルギー発電設備等により発電した電気を小売電気事業者等に対して直接若しくは卸電力取引所を通じて売却するか、又は、(ii)当該再生可能エネルギー発電設備等を売却するものとします。かかる選択においては、当該満了時における売電市場、卸電力取引所、当該再生可能エネルギー発電設備のセカンダリー取引市場の動向及びそれらを踏まえた具体的な売却条件等を勘案するものとし、当該再生可能エネルギー発電設備等を売却する場合は、後記「⑬ 売却方針」についても考慮します。ただし、あらかじめ賃貸借期間満了後に賃借人へ所有権を移転させる旨の合意をしている場合には、当該合意に従います。
j. 賃借人の契約上の地位の移転
将来の賃借人の変更に備えて、あらかじめ円滑な賃借人の地位の承継を行うための手続(例えば、認定事業者たる地位並びに特定契約及び接続契約における電気事業者との間の契約上の地位の移転に関する地位譲渡予約並びに当該電気事業者の承諾等)を講じることを検討します。
賃借人の破たんその他の事由により賃貸借契約が終了し、又は終了するおそれが生じた場合、事前に上記の地位譲渡予約及びその承諾等が得られている場合には、賃借人の交代を早急に検討し、状況に応じて交代を行います。事前に地位譲渡予約及びその承諾等が得られていない場合には、早急に地位譲渡及びその承諾等に関する交渉を行います。
⑬ 売却方針
原則として短期的な運用資産の売却は行いませんが、ポートフォリオ全体の構成、ニーズの変化、個別資産の状況、収益性の見通し、周辺環境の変化、インフレーション等経済環境の変化に伴う収益力の変化、セカンダリー取引市場の形成状況等を総合的に判断した結果、当該運用資産の売却がポートフォリオの収益の安定に資するものと判断される場合には、適切な時期での売却を検討することがあります。
⑭ 財務戦略
(イ) 財務の基本方針
本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上を目的とし、安定的かつ健全な財務基盤を構築することを基本方針とします。
a. エクイティファイナンス
新投資口の発行は、経済環境、市場動向、LTVや投資資産の取得時期等を勘案した上で、投資口の希薄化に配慮しつつ実行します。
b. デットファイナンス
主要金融機関を中心としたバンクフォーメーションを構築し、長期・短期の借入期間及び固定・変動の金利形態等のバランス、返済期限の分散を図りながら、効率的な資金調達を実行します。また、LTVは資金余力の確保に留意し、適切な水準の範囲で運営を行います。また、投資法人債の発行等による資金調達手法の多様化にも積極的に取り組みます。これに加えて、金利変動リスクの軽減を図るため、日本相互証券株式会社の公表する新発10年国債利回りの各営業日の終値が60営業日連続で1%を超える金利環境となった場合においては、原則として、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより変動金利の実質的固定化を図ることとします。なお、上記にかかわらず、金利環境の変化に応じて、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより、金利の実質的固定化を図る場合があります。
c. LTV水準
LTV水準は、資金調達余力の確保に留意しつつ、原則として70%を上限とし、財務健全性を確保するようにします。ただし、新たな資産の取得、資産評価の変動により一時的に70%を超えることがあります。当面の間は、ポートフォリオ規模等を考慮して60%を目処に保守的に運用します。
(ロ) 利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)及び自己投資口の取得
本投資法人の投資対象である太陽光発電設備等は、その多くが都市部以外の地域に所在し、土地の価格が相対的に安いため、資産全体に占める償却資産の割合が一般的なJ-REITに比べて相対的に高くなることが想定され、結果として高い減価償却費を計上することが見込まれます。他方で、太陽光発電設備に対する資本的支出や修繕費は、その資産の特性から減価償却費に比べて低額となる傾向があります。本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、資産運用業協会規則に定める金額を上限として、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)(注1)又は自己投資口の取得を原則として毎計算期間実施する方針です(注2)。本投資法人は、再投資(新規投資、保有資産の価値の維持・向上に向けて必要な長期修繕計画及び資本的支出計画に沿った積立等)や設備廃棄に対応するために妥当と考える範囲で現預金を内部留保することとし、基本的に内部留保後の余剰資金から投資主に還元することを目指します。
(注1) 本投資法人は、当面の間、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を毎計算期間実施する方針です。
(注2) 本投資法人は、減価償却費の算出方法につき、定額法を採用しています。保有資産(計12物件)の減価償却費(予想)は月額平均約349百万円を想定しています。以上の金額から借入金の元本返済等を行った後の金額を利益超過分配の原資とすることを予定しています。

(注) 上記はあくまでもイメージであり、実際の分配金の額と利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額又は自己投資口の取得額の比率等を示すものではありません。
⑮ 開示の基本方針
本投資法人は、以下のとおり、透明性確保の観点から、法定開示に加えて、有用かつ適切と判断される投資情報を、情報の透明性及び分かりやすさに配慮し、正確かつ迅速に開示します。
a. 本投資法人は、投信法及び金融商品取引法等その他適用のある法令並びに諸規則、東京証券取引所、資産運用業協会等がそれぞれ要請する内容及び様式に従って、情報の透明性や分かりやすさに配慮し、投資主の投資判断に必要な情報を適時かつ適切に開示を行います。
b. 法定開示事項以外にも投資主にとって有益かつ重要な情報についても、可能な限り適時かつ適切な開示を努めるものとします。
① 本投資法人の基本理念及び特徴
(イ) 本投資法人の基本理念
a. 再生可能エネルギー発電設備等への投資
本投資法人は、二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しない地球にやさしい再生可能エネルギー(注1)の普及・拡大を通じて、地球環境への貢献と持続可能な社会の実現を目指し、そのために主として再生可能エネルギー発電設備等への投資を行います。
我が国は、石油をはじめとするエネルギー資源の大部分を海外に依存しており、一次エネルギー(注2)自給率(推計値)が2020年度において11.2%にとどまるなど、その脆弱なエネルギー供給構造の解決がエネルギー安全保障の観点から課題となっています。また、近年、地球温暖化が世界的な問題となるなど、人の活動の基盤である地球環境を保護し、将来にわたって持続可能な社会を実現することに対する関心が高まっており、化石燃料から枯渇の懸念がなくCO2を排出しないエネルギー源への移行が国際的に求められています。
こうしたエネルギー安全保障の観点や環境意識の高まりを背景として、再生可能エネルギーの利用拡大に対しては国民からの強い期待が寄せられています。また、政府としても、2021年10月に策定した「第6次エネルギー基本計画」において、再生可能エネルギーについて、重要な脱炭素の国産エネルギー源として、主力電源化を徹底することとしています。このような状況に鑑み、本投資法人は社会インフラとして拡大が強く期待される再生可能エネルギー発電設備等への投資を行います。
(注1) 「再生可能エネルギー」とは、太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスをいいます。以下同じです。
(注2) 「一次エネルギー」とは、石油、石炭、天然ガス、太陽光や風力等の再生可能エネルギー及び原子力等、自然界に存在し、加工や変換する前のエネルギーをいいます。
b. スポンサー・グループによる全面的なサポート
本投資法人のスポンサーは、再生可能エネルギー発電事業又は当該事業に対する金融取引に関する実績が豊富な、伊藤忠エネクス(出資比率(注1)50.1%)、三井住友信託銀行(出資比率22.5%)、マーキュリアインベストメント(出資比率22.5%)及びマイオーラ(出資比率4.9%)の4社であり(スポンサーの詳細については、後記「④ スポンサーの概要」をご参照ください。)、本投資法人は、スポンサーとの間でそれぞれの多様な特性及び強みを活かしたスポンサー・サポート契約を締結しています。
伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループ(各スポンサーのグループ会社を含みます。以下同じです。)は、スポンサー・サポート契約に基づき、自らが開発した物件を本投資法人に売却することにより、売却によって得た資金をさらなる物件開発に充てることが可能となります。また、スポンサーとして参画し、本投資法人に様々なソーシングルートやノウハウを提供することにより、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引に関する実績を積み重ねていくことが可能となります。
スポンサー・グループは、このような本投資法人との互恵的協働関係を背景に、スポンサー・サポート契約を通じて、スポンサー・グループが開発・保有する再生可能エネルギー発電設備等(当該再生可能エネルギー発電設備等に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を含みます。以下、本b.において同じです。)に関するパイプライン・サポート(詳細については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート (イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン」をご参照ください。)及びスポンサー以外が保有する再生可能エネルギー発電設備等に関するソーシングルート、ウェアハウジング機能(注2)、並びに再生可能エネルギー発電事業から資金調達に及ぶ多種多様なノウハウ等を本投資法人に提供し、本投資法人の着実な資産規模の拡大と堅実かつ効率的な設備運営の実現を全面的にサポートします(スポンサー・グループによるサポートの内容の詳細については、後記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」をご参照ください。)。
(注1) 「出資比率」は、本書の日付現在の本資産運用会社の発行済株式総数に対する各スポンサーの所有株式数の比率(ただし、マーキュリアインベストメントについては、本書の日付現在の本資産運用会社の発行済株式総数に対する、マーキュリアインベストメントの完全親会社である株式会社マーキュリアホールディングス(以下「マーキュリアホールディングス」といいます。)の所有株式数の比率)を、小数第2位を四捨五入して記載しており、また、マイオーラは、Maiora Research Japan合同会社を経由して本資産運用会社に出資しています。以下同じです。
(注2) 「ウェアハウジング機能」とは、将来における本投資法人による再生可能エネルギー発電設備等の取得を実現するために、スポンサーにおいて、第三者が保有又は運用している再生可能エネルギー発電設備等を取得し、一時的に保有する機能をいいます。以下同じです。
<スポンサー・グループによるサポートの内容>

(注) 上記サポートの内容に関する詳細については、後記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」をご参照ください。
c. 本投資法人の目的
本投資法人は、伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループの幅広いサポートを活用し、再生可能エネルギー発電設備等に対し投資運用を行い、着実な資産規模の拡大と安定したキャッシュ・フローの創出を目指します。また、本投資法人は、社会インフラとして拡大が強く期待される再生可能エネルギー発電設備等への投資機会を提供し、投資主価値の最大化を目指します。
(ロ) 本投資法人の特徴及び強み
本投資法人は、前記「(イ) 本投資法人の基本理念」に記載の基本理念に基づき、今後の導入拡大が見込まれる再生可能エネルギー発電設備等に特化したポートフォリオを構築し、安定的な運用を行うことにより、投資主価値の最大化を図ります。本投資法人の主な特徴及び強みは、以下の3点です。
a. 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用
b. 太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等への投資
c. 運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保
a. 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用
本投資法人においては、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引のスペシャリストであるスポンサー・グループ各社が、それぞれのノウハウを結集し、再生可能エネルギー発電事業及び資金調達に関する幅広いサポート体制を実現しています。
i. 多様な特性と強みを有する本投資法人のスポンサー・グループ
(i) 伊藤忠エネクス株式会社
伊藤忠エネクスは、伊藤忠商事グループ(注1)の一員として1961年に設立されたエネルギー商社であり、東京証券取引所プライム市場に上場しています。その経営理念「社会とくらしのパートナー」の下、事業領域に掲げる「社会インフラとしてのエネルギーから、人を育み、くらしと心を豊かにするエネルギーまで」を4つの事業部門(電力・ユーティリティ事業、ホームライフ事業、カーライフ事業及び産業ビジネス事業)において提供してきており、従来型エネルギー(注2)に加えて再生可能エネルギーに関しても、主に国内を拠点に幅広い事業を展開しています。電力事業については、電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデルで取り組んでいます。また、同社は、全国のエネルギー供給のネットワークを用いた再生可能エネルギー発電設備等の開発に基づくパイプライン・サポートを提供するとともに、開発済案件を取得するウェアハウジング機能を提供することにより、本投資法人の外部成長をサポートするほか、本資産運用会社に対する人材提供及び業務サポート(本資産運用会社の役職員に対する研修の実施や本投資法人及び本資産運用会社のIT環境構築に関するサポート等)も行います。伊藤忠エネクスの詳細については、後記「④ スポンサーの概要 b.スポンサー・グループ各社の概要 ⅰ. 伊藤忠エネクスの概要」をご参照ください。
(注1) 「伊藤忠商事グループ」とは、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」といいます。)及びその関係会社をいいます。以下同じです。
(注2) 「従来型エネルギー」とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭等のいわゆる化石燃料を原料とするエネルギーをいいます。
(ii) 三井住友信託銀行株式会社
三井住友信託銀行は、日本における再生可能エネルギー発電事業の草創期から資金提供を行っており、多数の再生可能エネルギー発電事業向けファイナンスの取組実績を有するとともに、金融市場及び資金調達環境に対する幅広い知見を保有しています。また、三井住友トラスト・グループ(注1)は、国内最大級の機関投資家として、ESG投資(注2)にも積極的に取り組んでいます。加えて、三井住友信託銀行は、信託銀行として不動産事業を行ってきた経験や、上場不動産投資法人(以下「J-REIT」といいます。)の運営ノウハウも有しています。同社は、国内外における再生可能エネルギー発電事業に対するノンリコースローンの提供や、機関投資家としての投資を通じた金融取引、また、J-REIT運営をはじめとする不動産関連業務における豊富な経験を元に、本投資法人をサポートします。
(注1) 「三井住友トラスト・グループ」とは、三井住友トラストグループ株式会社並びに連結子会社・子法人等57社(三井住友信託銀行を含みます。)及び持分法適用関連法人等31社(2026年3月31日現在)から構成される企業グループをいいます。
(注2) 「ESG投資」とは、投資という行動を通じて社会の持続可能性(サステナビリティ)を高めることに貢献しようとする社会的責任投資(サスティナブル(持続可能)、社会的責任、倫理、環境等の観点に基づく投資のほか、ESG要因(環境(Environment)、社会(Social)及びガバナンス(Governance)の3つの分野(以下「ESG」と総称します。)に関連する要因をいいます。)を組み入れたあらゆる投資手法をいい、SRI(Socially Responsible Investment)とも呼ばれています。)の中で、非財務情報であるESG要因に関して評価の高い企業を選んで投資する手法をいいます。
(iii) 株式会社マーキュリアインベストメント
マーキュリアインベストメントは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)等が出資し、同行出身者を創設メンバーとして2005年に設立された資産運用会社です。DBJの他、伊藤忠商事、三井住友信託銀行を主要株主とし、約3,449億円(2025年12月末日現在)の資産を運用しています。同社は、これまで企業投資においては、主として日本国内企業やアジア企業を対象とする成長投資ファンドや日本国内企業を対象とするバイアウトファンドを数多く手掛けており、また資産投資においては、日本国内の不動産ファンドや香港子会社を通じた海外上場REITの運営のほか、最近は航空機リースファンドを運営するなど、多岐にわたる豊富なファンド運用経験を活かし、本投資法人の投資戦略の構築や投資家とのコミュニケーション向上に寄与すべく本投資法人をサポートします。
(iv) マイオーラ・アセットマネジメントPTE. LTD.
(Maiora Asset Management Pte. Ltd.)
マイオーラは、2010年にシンガポールにて設立され、本書の日付現在、マイオーラとその関連会社は、シンガポールの他、東京、台湾及びスペインに拠点を置き、不動産、再生可能エネルギー(太陽光発電)への豊富な投資実績を保有しています。同社の主要メンバーは、1990年代以降の日本での金融、不動産事業の経験を活かして、2012年に日本国内の太陽光発電事業への投資を開始しました。これまでの太陽光発電事業への投資案件は、2026年7月末日現在、開発中案件を含み、パネル出力(注)換算にして日本で196.3MW、世界全体で1.25GWを超えています。マイオーラは、再生可能エネルギー投資におけるその専門性を活かし、本投資法人をサポートします。
(注) 実際の太陽光発電設備の出力は、当該設備の太陽電池モジュール容量とPCS(パワーコンディショニングサブシステム)容量のいずれか小さい方の数値となるため、パネル出力よりも小さくなる可能性があります。以下同じです。また、以下、別途明示しない限り、太陽光発電設備の出力はいずれもパネル出力を意味するものとします。
ii. 豊富な外部成長機会
本投資法人は、スポンサー・サポート契約を通じて、エネクスグループ及びマイオーラが有する安定した物件開発能力に裏打ちされた将来にわたるパイプライン供給及びこれまでの取引実績に支えられた強固なソーシングルートを活かした豊富な外部成長機会を有しています。
本投資法人の2026年5月末日時点のポートフォリオは、太陽光発電設備等11物件及び風力発電設備等1物件で構成され、これらの資産の評価価値(注)の合計は809.04億円であり、合計設備容量は243.4MWです。これらの資産のうち、JEN防府太陽光発電所、JEN玖珠太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bはエネクスグループが開発した物件、高萩太陽光発電所、鉾田太陽光発電所及び松阪太陽光発電所はマイオーラが開発した物件、千代田高原太陽光発電所はマイオーラ、長崎琴海太陽光発電所及び胎内風力発電所は伊藤忠エネクスが各々ソーシング(情報提供)し、エネクスグループが所有していた物件、新城太陽光発電所は伊藤忠エネクスがソーシングした物件です。本投資法人は、このようにスポンサー各社が有するパイプライン及びソーシングルートに支えられてポートフォリオを構築しています。
(注) 評価価値は、PwCサステナビリティ合同会社より取得した、2026年5月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載の各発電所の評価価値のレンジの中から、本投資法人が規約第41条第1項第1号に従い算出した中間値を用いています。以下同じです。
これらに加えて、本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサーが有するパイプライン物件を優先的に取得することができます。本書の日付現在において、稼働中又は建設中のパイプライン物件は、太陽光発電設備等が5物件(設備容量(注1):16.5MW)、水力発電設備等が3物件(設備容量:8.8MW)、合計で8物件(設備容量:25.3MW)となっており、本投資法人は当該8物件のパイプライン物件の優先的売買交渉権(優先的売買交渉権の詳細は、後記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」をご参照ください。以下同じです。)の取得を予定しています(注2)。本投資法人は、今後も継続的に、エネクスグループを含めたスポンサー・グループからのスポンサー・サポートを受けながら、外部成長を行っていくことを目指します。
このようなスポンサーのパイプラインに加えて、本投資法人は、スポンサーの豊富な取引実績に裏打ちされた強固なソーシングルートを活用し、本投資法人の投資基準に合う再生可能エネルギー発電設備等を外部の第三者からも積極的に取得することを目指しています。なお、これらの外部の第三者からの取得案件についても、本投資法人が外部から直接取得するスキームに加え、一度スポンサーが外部から取得した後に本投資法人が取得するスキームを採用することにより、売却時期が限定的かつ短期間での検討が必要なケースにおいても機動的に資産を取得したり、資産に瑕疵等がある場合にスポンサーが保有する間にこれを是正して本投資法人の投資対象として妥当性を確保したり、本投資法人による取得の際に対象となる資産についてスポンサー・サポートを得たりすることが可能になり、スポンサーのウェアハウジング機能を活用した機動的かつ柔軟な物件取得が実現できると考えています(詳細については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート」及び「⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用 (イ) セカンダリーマーケットにおける豊富なソーシングルート」をご参照ください。)。
また、本資産運用会社は、スポンサー・パイプライン以外にも、本資産運用会社独自の積極的なソーシング活動により外部成長を企図します。本投資法人は、第三者より風力発電所(設備容量:104.5MW)の優先的売買交渉権を獲得しており、今後も風力発電所の取得を目指します(注2)。
(注1) 太陽光発電所の設備容量はパネル出力に、風力発電所及び水力発電所の出力は発電機の定格出力に基づきます。以下同じです。
(注2) 本書の日付現在、これらのパイプライン物件について、本投資法人が取得を決定した事実はなく、また将来的に本投資法人に組み入れられる保証もありません。また、今後の計画によっては、設備容量が予定より増減する可能性があります。なお、パイプラインのひとつである新潟県妙高市所在の発電所(第三発電所)については、本書の日現在、固定価格買取制度の対象としない形で運営がなされており、固定価格買取制度の下で電気事業者(再エネ特措法第2条第4項に定める電気事業者をいいます。以下同じです。)による再エネ特措法第9条第4項に定める認定(以下「事業計画認定」又は単に「認定」といいます。)は取得していません。なお、本投資法人は、原則として、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画について経済産業大臣による認定を受け、再生可能エネルギー発電設備に係る事業計画認定を受けた者(以下「認定事業者」といいます。)が既に買取電気事業者との間で特定契約(注3)を締結し、接続電気事業者との系統連系が完了し、かつ、当該特定契約に基づく電気の供給を既に開始した再生可能エネルギー発電設備等に投資します。そのため、固定価格買取制度の対象とならない資産については、本投資法人の原則的な投資対象には含まれません。
(注3) 「特定契約」とは、調達期間を超えない範囲内の期間にわたり、認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を供給することを約し、電気事業者が調達価格によりこれを調達することを約する契約をいい、以下「売電契約」ともいいます。以下同じです。
iii. 再生可能エネルギー発電設備等の運営・管理に関するノウハウ及び本投資法人の運営に関するサポートの享受
スポンサーは、発電事業の運営や発電設備の維持管理運営を行う人材の提供をはじめとする、再生可能エネルギー発電設備等の管理・運営に関するサポートを提供します(再生可能エネルギー発電設備等の管理・運営に関するサポートの詳細については、後記「⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用 (ロ) 本投資法人の運営及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するサポート b. 再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースの活用」をご参照ください。)。
また、スポンサーは、再生可能エネルギーに関するマーケットリサーチの提供をはじめとする本投資法人の運営に関するサポートも提供します(本投資法人の運営に関するサポートの詳細については、後記「⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用 (ロ) 本投資法人の運営及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するサポート a. 本投資法人の運営に関するリソースの活用」をご参照ください。)。
本投資法人は、このようなスポンサーの再生可能エネルギー発電設備等の管理・運営に関するノウハウを通じた賃料収入の長期安定化及び本投資法人の運営に関するサポートを享受することにより、発電設備等の取得後においても高い収益性を維持し、かつ安定した運営を行うことができると考えています。
iv. 強固なバンクフォーメーションの構築による財務の安定化
本投資法人は、スポンサーである三井住友信託銀行を中心とした強固なバンクフォーメーション(借入れに係る金融機関の構成)の構築を目指します。すなわち、本投資法人は、J-REITへの豊富な貸付実績を有するのみならず、再生可能エネルギー発電事業に対するプロジェクト・ファイナンス(注)等の金融取引の豊富な経験をも有する本邦唯一の専業信託銀行であり、本投資法人のスポンサーでもある三井住友信託銀行を中心に、複数の金融機関との間で強固な取引関係を築くことで、財務の安定化を図るとともに、運用資産の着実な成長を達成する最適な財務基盤を構築することを目指します。
(注) 「プロジェクト・ファイナンス」とは、プロジェクトに対する資金調達手法であり、当該プロジェクトから生み出される物又はサービスの対価に基づくキャッシュ・フローのみを返済原資とするものをいいます。
b. 太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等への投資
再生可能エネルギーは、自然の中に豊富に存在し、エネルギー安全保障の観点から重要な国産エネルギー資源として位置付けられています。2015年には、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)が開催され、温室効果ガスの排出削減に向けてパリ協定が採択され、2016年11月に発効しました。また、2015年9月に国連総会で「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、2016年11月に国連気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)が開催されるなど、持続可能な社会の実現に対する国際的な関心が高まっています。さらに、2017年11月に開催された国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)では、2020年以降の温室効果ガスの削減に係る計画や各国における排出量の報告及び評価の仕組み等について、各国の意見をとりまとめた文書が作成され、パリ協定の指針に関する協議が行われました。このような中、再生可能エネルギーは、利用時にCO2をほとんど排出しないため、温室効果ガスの削減に大きく貢献することが期待されています。
これらを背景に、経済産業省も、2015年7月に決定した「長期エネルギー需給見通し」において再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を掲げており、固定価格買取制度をはじめとした様々な導入推進策がとられています(詳細については、後記「② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資 (イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要」をご参照ください。)。また、2021年10月には、「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。かかる基本計画においては、再生可能エネルギーを、温室効果ガスを排出しない脱炭素エネルギー源であるとともに、国内で生産可能なことからエネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な国産エネルギー源であると位置付けた上で、2050年カーボンニュートラル及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の実現を目指し、エネルギー政策の原則であるS+3E(注)を大前提に、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すものとされています。
本投資法人は、このようなサスティナブル(持続可能)な社会の実現に対する国際的な関心の高まりや政府による導入推進策に牽引される再生可能エネルギーの導入拡大の可能性に着目し、主として再生可能エネルギー発電設備等に投資します。
なお、本投資法人は、運転開始までの時間が短く、メンテナンスも比較的容易であることから、太陽光発電設備等に関する再生可能エネルギー発電設備等を中心に投資しますが、再生可能エネルギー源(再エネ特措法第2条第3項に定める、太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除きます。)をいいます。以下同じです。)の分散及び太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等の導入拡大の観点から、太陽光発電設備等と同様に固定価格買取制度が適用され、安定した収益を期待することができる風力発電設備等や水力発電設備等をはじめとする、太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に対する投資も検討します。詳細については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート (イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン」をご参照ください。
(注) エネルギー政策を進める上の大原則としての、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図る視点をいいます。
c. 運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保
本投資法人が2026年5月末日時点で保有する12物件は、全て固定価格買取制度が適用される太陽光発電設備等及び風力発電設備等です。固定価格買取制度においては、発電事業者(注1)が再生可能エネルギー源を利用して発電した電気を、電気事業者(注2)が固定の調達期間にわたり、固定の調達価格で買い取ることを国が保証しています。本投資法人の保有資産の賃借人は、固定の調達価格により売電し、その収入を原資として、本投資法人に対して賃料を支払うため、発電量に変動がない限り、本投資法人は、J-REITのように経済情勢や周辺環境の変化等の影響を受けることなく、賃料の確実な支払を見込むことができます。
さらに、本投資法人は、運営実績のあるオペレーターを選定の上、物件ごとに、原則として、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結することで、安定したキャッシュ・フローの実現を図る方針です。本投資法人が2026年5月末日時点で保有する資産については、全物件で、エネクス電力をオペレーターに選定の上、賃借人との間で、上記の性質を有する賃貸借契約を締結することで、安定したキャッシュ・フローの実現を図っています(詳細については、後記「③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定 (ハ) 安定性の重視とアップサイドを加えた賃料スキーム」をご参照ください。)。
このように、本投資法人は、固定価格買取制度を通じて得られる安定した売電収入を賃料支払の原資とする賃借人の高い賃料支払能力を背景として、賃借人との間で、原則として、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結することで安定したキャッシュ・フローを実現することができると考えています。
上記に加えて、本投資法人は、本投資法人が2026年5月末日時点で保有する資産について、オペレーターから独立した特別目的会社(以下「発電事業者SPC」といいます。)を賃借人とすることで、賃借人による賃料支払債務についてオペレーターの信用リスクからの遮断を図りつつ、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーの当初出資を原資として賃料等積立口座へのリザーブの積み立てがなされない新城太陽光発電所以外の資産について、発電事業者SPCでは、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、運営初年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入(注3)の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額を、準備金として賃料等積立口座に積み立てます(ある年度において、実際の売電収入が想定売電収入を上回り、超過売電収入が生じた場合で、かつ、賃料等積立口座内の準備金が必要額(松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額)に不足している場合には、当該不足額に満つるまで、超過売電収入の充当等の方法により、当該金額を維持することとされています。)。さらに、全ての保有資産について、(賃料等積立口座がある場合はそれを活用しても)基本賃料の支払に不足が生じる場合には、発電事業者SPCの匿名組合出資者に、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については当該10%相当額から1億円を控除した額、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については当該10%相当額から当該一定の金額を控除した額を限度として、当該発電事業者SPCに対して追加出資を求める補填スキームを備えることで天候不順等その他の理由による賃料不払のリスクの軽減を図ります。なお、スポンサーのうちいずれかが、発電事業者SPCの匿名組合出資者になることを想定しています。
このように、本投資法人は、不測の事態が生じた場合の賃料収入のダウンサイド・リスクを可能な限り限定して投資主の利益を守る施策を導入しています(詳細については、後記「③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定 (ロ) 発電事業者SPCを賃借人とすることによる賃料支払債務についてのオペレーターの信用リスクからの遮断」及び同「(ニ) 賃料等積立口座及び追加出資による、天候不順等による賃料不払いリスクの軽減」をご参照ください。)。
本投資法人は、このような運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保を目指します。
(注1) 「発電事業者」とは、別段の記載のない限り、再生可能エネルギー発電設備を用いて電気を発電する事業を営む者をいい、電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含みます。)(以下「電気事業法」といいます。)第2条第1項第15号に規定する発電事業者に限られません。以下同じです。
(注2) 「電気事業者」とは、再エネ特措法第2条第4項に定める電気事業者をいい、平成28年改正前再エネ特措法との関係では、小売電気事業者(電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいいます。以下同じです。)を指し、平成28年改正再エネ特措法との関係では、一般送配電事業者(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいいます。以下同じです。)及び特定送配電事業者(電気事業法第2条第1項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、一般送配電事業者と併せて「送配電事業者」又は「一般送配電事業者等」といいます。以下同じです。)を指します。以下同じです。
(注3) 「発電量予測値(P50)」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。以下同じです。)としてテクニカルレポート(後記「③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定 (ハ) 安定性の重視とアップサイドを加えた賃料スキーム」に定義します。)の作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいい、「発電量予測値(P50)の想定売電収入」とは、当該発電電力量に調達価格を乗じた想定売電収入をいいます。以下同じです。
(注4) 本投資法人が今後取得する全ての資産について、本「c. 運用ストラクチャー及び賃料スキームにサポートされた長期安定的なキャッシュ・フローの確保」に記載の特徴を有する賃貸借契約が締結されるとは限りません。以下同じです。
② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資
(イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要
a. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要
i. 固定価格買取制度の基本的な仕組み
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの普及を図るため、再エネ特措法により2012年7月に開始された、再生可能エネルギー電気(注)を、固定の調達期間にわたり、固定の調達価格で買い取ることを電気事業者に義務付ける制度です。固定価格買取制度により、発電事業者は安定的かつ継続的な売電収入を見込むことができ、再生可能エネルギー発電設備の高い建設コストの回収の見通しが立ちやすくなります。
本投資法人は、主として事業計画認定を受けた再生可能エネルギー発電設備等に投資することにより、長期的かつ安定的な収益の確保を目指します。なお、本投資法人が2026年5月末日時点で保有する資産は、いずれも固定価格買取制度の適用を受ける物件であり、これにより、本投資法人には安定的かつ継続的な売電収入を原資とする賃料収入が見込まれます。
(注) 「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギーを変換して得られる電気をいいます。以下同じです。
<再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要>

出所: 経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定価格買取制度について」(2012年7月)に基づき、本資産運用会社にて作成
(注) 発電設備の種類・規模によっては、入札により調達価格が定められる場合があります。
ii. 固定価格買取制度の適用要件
固定価格買取制度に基づく発電事業を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画を提出し、事業計画認定を受ける必要があります。事業計画の認定にあたっては、関係法令・条例の遵守のほか、事業実施中の点検・保守や事業終了後の設備撤去等の遵守を求めるなど、適切な事業実施を確保する仕組みがとられています。事業計画認定の基準は、以下のとおりです。
・再生可能エネルギー発電事業の内容が再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして定められる基準に適合するものであること
・再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして定められる基準に適合すること
なお、平成28年改正前再エネ特措法に基づく認定を受けた案件で、同法の施行日(2017年4月1日)までに運転開始又は接続契約(注1)の締結に至っている案件その他一定の要件を満たすものについては、当該改正後の再エネ特措法に基づく事業計画認定を受けたものとみなされています。本投資法人が保有する全ての資産は、かかる要件を満たしており、事業計画認定を受けたものとみなされています。
発電事業者が固定価格買取制度の適用を受けるためには、事業計画認定を受けることに加え、電気事業者又は送電事業者(注2)(以下「電気事業者等」といいます。)との間で接続契約を締結しなければなりません。また、発電事業者の再生可能エネルギー発電設備を電気事業者等の電気工作物に電気的に接続するとともに、電気事業者と再エネ特措法第2条第5項に定める特定契約を締結する必要もあります。固定価格買取制度における再生可能エネルギー電気の買取義務者(電気事業者)は、平成28年改正前再エネ特措法の下では小売電気事業者等(注3)、平成28年改正再エネ特措法においては一般送配電事業者及び特定送配電事業者となっています。発電事業者はかかる買取義務者と特定契約を締結することとなります。なお、一般送配電事業者等が買い取った電気は、原則として卸電力取引所に売却されますが、発電事業者と小売電気事業者の間で合意が成立している場合には、当該小売電気事業者に引き渡すことも可能です。
(注1) 「接続契約」とは、再生可能エネルギー発電設備と電気事業者等(電気事業者又は送電事業者(注2)をいいます。以下同じです。)が維持、運用する電線路(発電所や変電所等と電気使用場所相互間の電線及びこれを支持、保蔵する工作物をいいます。)との電気的な接続に係る契約をいいます。以下同じです。
(注2) 「送電事業者」とは、電気事業法第2条第1項第11号に規定する送電事業者をいいます。以下同じです。
(注3) 「小売電気事業者等」とは、再エネ特措法第31条第1項に規定する小売電気事業者等をいいます。以下同じです。
b. 調達価格の引下げ等と本投資法人の対応
i. システム費用の低下と調達価格の引下げ
固定価格買取制度における太陽光発電設備を用いて発電された電気の調達価格は、技術革新や市場競争による建設コストの低下を反映して、年々引き下げられています(注1)。また、陸上風力については、2025年度まで毎年調達価格が引き下げられています。ただし、各再生可能エネルギー発電設備について、一度確定した調達価格又は調達期間が変更されることは原則としてありません(注2)。
また、調達価格は、国民負担抑制の観点に加えて、技術革新や市場競争によるシステム費用の低下見込みを反映して設定されるという側面もあるため、必ずしも調達価格の低下に比例して発電事業者全体の利益が損なわれるものではないと考えられます。厳密なコストコントロールと効率的な事業運営等によって、再生可能エネルギー発電事業の採算性は今後も維持され、また、2030年度のエネルギーミックスに向けて、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組みが引き続き積極的に推進されていくであろうという動向を踏まえると、再生可能エネルギー発電事業に係る市場拡大が図られていくものと本投資法人は考えています。
また、スポンサー・グループは、再生可能エネルギー発電設備・不動産等の資金調達・企画開発・運営の各フェーズを通じて、資産規模の拡大及び資産価値の維持・向上並びにコスト低減のための豊富なノウハウを有しているため、高い収益性及び効率性と実現可能性を併せ持つ事業計画を策定し、事業計画認定を受け、再生可能エネルギー発電設備等を開発することができ、本投資法人は、今後も安定したパイプラインを期待できると考えています。
したがって、本投資法人は、調達価格の引下げの傾向の下でも、継続してプレゼンスを発揮し、成長を維持することが期待できると考えています。
(注1) 2017年度より再エネ特措法改正法により新たに導入された入札制度の適用対象が徐々に拡大され、2020年度から発電出力(発電設備の定格発電出力をいいます。太陽光発電設備の場合は、パネル出力とパワーコンディショナー(以下「パワコン」又は「PCS」ということがあります。)の出力のいずれか小さい方の出力をいいます。以下同じです。)250kW以上の太陽光発電設備がその対象となっています(平成29年経済産業省告示第37号)。
(注2) 一度確定した調達価格又は調達期間が変更される場合及びかかる変更が実施された際のリスクについては、後記「3 投資リスク (1) リスク要因 ⑤固定価格買取制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ハ) 調達価格又は調達期間が変更されるリスク」をご参照ください。
<事業用太陽光発電設備を用いて発電された電気の調達価格の推移>
| 年度 | 調達価格(税抜) |
| 2012年度(7月1日以降) | 40円/kWh |
| 2013年度 | 36円/kWh |
| 2014年度 | 32円/kWh |
| 2015年度(4月1日から6月30日まで) | 29円/kWh |
| 2015年度(7月1日以降) | 27円/kWh |
| 2016年度 | 24円/kWh |
| 2017年度 | 21円/kWh(注1) |
| 2018年度 | 18円/kWh(注1) |
| 2019年度 | 14円/kWh(注1) |
出所: 経済産業省 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」(2026年2月5日)のデータを基に、本資産運用会社にて作成
(注1) 2017年度から発電出力2,000kW以上の太陽光発電設備について、2019年度から発電出力500kW以上の太陽光発電設備について、また、2020年度から発電出力250kW以上の太陽光発電設備については、それぞれ入札により、認定を受けることができる者と調達価格が決定されることとなっています。
(注2) 本投資法人による投資対象は原則として、500kW以上の発電出力を有する太陽光発電設備とされていること及び調達期間に変更は生じていないことから、2020年度以降の調達価格(税抜)及び調達期間については記載を省略しています。
c. 固定価格買取制度をめぐる近時の状況
令和2年改正再エネ特措法により、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保するための新たな制度が導入されています。また、2024年4月には発電側課金の制度が開始されました。
また、令和2年改正再エネ特措法では、競争電源(大規模事業用太陽光発電、風力発電等)を対象として、入札制度によりコストダウンを加速化させることに加え、FIP(Feed in Premium)制度が創設されています。ただし、本投資法人の保有資産は、既にFIT制度による売電が開始されているところ、これらについては引き続き現在の固定価格買取制度(以下「FIT制度」といいます。)の対象となり、認定事業者がFIP制度への移行を希望しない限り、FIP制度に移行する訳ではありません。
③ 長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態を原則とする賃貸借契約及び堅固な運用ストラクチャーに裏付けられるキャッシュ・フローの安定
(イ) 固定価格買取制度に支えられた安定したキャッシュ・フロー
固定価格買取制度に基づく発電事業は、前記「② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資 (イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要 a. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要」のとおり固定の調達価格に支えられた安定した売電収入を見込むことができます。そして、当該安定的な売電収入を原資とする賃料の支払を受ける本投資法人においても、安定したキャッシュ・フローが見込めるものと、本投資法人は考えています。

(注) 賃借人(発電事業者SPC)の売電収入の額と賃借人から本投資法人に支払われる賃料の額は異なります。
2026年5月末日現在の保有資産の平均残存調達期間(注)は12.5年に及び、各保有資産に係る賃貸借契約では、保有資産に適用される残存調達期間を超える賃貸借期間を設定することで、固定価格買取制度に裏付けられた長期安定的な賃料収入を確保しています。
これらに加えて、調達期間の終了後においても、伊藤忠エネクスにより、当該発電設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却手段を早期に確保できるよう支援を受けることができます。このように、本投資法人は安定したキャッシュ・フローを、長期にわたり見込むことができると考えています。
(注) 「平均残存調達期間」は、各保有資産に係る太陽光発電設備等における、当期末から調達期間満了日までの期間の全保有資産の取得価格に基づく加重平均値を、年単位で小数第2位以下を切り捨てて記載しています。
(ロ) 発電事業者SPCを賃借人とすることによる賃料支払債務についてのオペレーターの信用リスクからの遮断
本投資法人は、保有資産について、いずれも、オペレーターから独立した発電事業者SPCを賃借人として、賃貸しています。本投資法人の賃借人は、電気事業者との間の特定契約に基づき電気を販売し、電気事業者から売電収入を受け取ります。賃借人は、かかる売電収入から本投資法人に賃料を支払います。
このように、本投資法人においては、賃借人として発電事業者SPCを利用することで、売電収入として得られる資金が、オペレーターであるエネクス電力の資産から分別され、本投資法人への賃料の支払が確保される運用ストラクチャーを構築しており、本投資法人に対する賃料支払債務は、オペレーターの信用リスクから遮断されています。

(ハ) 安定性の重視とアップサイド(注1)を加えた賃料スキーム
本投資法人は、発電事業者SPCと長期間の賃貸借契約を締結することにより、安定した賃料収入を得ることを企図しています。賃料は、原則として、基本賃料と実績連動賃料とを組み合わせた形態としますが、その大部分は基本賃料が占める予定です。
2026年5月末日時点で保有する資産のうち、長崎琴海太陽光発電所、松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産の基本賃料については、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)等がまとめた年間時別日射量データベース等を基礎として、公認会計士が設備価格を算出する際に用いる想定キャッシュ・フローの基となる発電量予測や修繕計画を専門業者が調査し、その結果を報告した書類(以下「テクニカルレポート」といいます。)に記載された各月の発電量予測値(P50)の想定売電収入(注2)の100%を賃料原資とし、当該賃料原資から発電設備に係る運営管理費用(注3)見込額を控除した金額が支払われます。長崎琴海太陽光発電所、松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bの基本賃料については、テクニカルレポートに記載された各月の発電量予測値(P50)の想定売電収入(注2)の90%を賃料原資とし、当該賃料原資から発電設備に係る運営管理費用(注3)見込額を控除した金額が支払われます。紋別太陽光発電所及び胎内風力発電所の基本賃料については、テクニカルレポートに記載された各月の発電量予測値(P50)の想定売電収入(注2)の70%を賃料原資とし、当該賃料原資から発電設備に係る運営管理費用(注3)見込額を控除した金額が支払われます。このように発電量予測値に基づく想定売電収入を賃料原資とすることにより、本投資法人は、実際の発電量にかかわらず、安定した賃料収入を見込むことができます。
固定価格買取制度に基づく発電事業は、前記「② 太陽光発電設備等をはじめ、風力発電設備等や水力発電設備等などの再生可能エネルギー発電設備等への投資 (イ) 再生可能エネルギー発電事業の概要 a. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要」に記載のとおり、調達価格に支えられた安定した売電収入を見込むことができ、本投資法人においても安定したキャッシュ・フローが見込めるものと、本投資法人は考えています。
また、2026年5月末日時点で保有する資産のうち、長崎琴海太陽光発電所、松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が、発電量予測値(P50)の想定売電収入の110%相当額を超過した場合に発生し(注4)、当該超過分の50%相当額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。長崎琴海太陽光発電所について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の90%相当額を超過した場合に発生し(注5)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、25%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bについて、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の90%相当額を超過した場合に発生し(注5)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、50%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。紋別太陽光発電所について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%相当額を超過した場合に発生し(注6)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、75%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。胎内風力発電所について、アップサイド部分となる実績連動賃料は、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%相当額を超過した場合に発生し(注7)、当該超過部分のうち100%までに相当する金額についてはその全額が、さらに100%を超過する場合には当該超過部分のうち、50%に相当する金額が実績連動賃料として、本投資法人に対して支払われます。
このように、2026年5月末日時点で保有する資産については、いずれも、賃借人との間で、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結しています。
(注1) 本投資法人が保有する資産について発電事業者SPCと締結している賃貸借契約上、賃料は、原則として、基本賃料と実績連動賃料とを組み合わせた形態となりますが、その結果、実際の発電量が多くなれば実績連動賃料により賃料が増加することが期待できます。本投資法人では、このような実績連動賃料による賃料総額の増加可能性を「アップサイド」と呼んでいます。
(注2) 発電量予測値(P50)の想定売電収入は、賃貸借契約に定める期間ごとに変更されます。
(注3) 「運営管理費用」とは、再生可能エネルギー発電設備等の運営・維持管理に関する費用をいい、オペレーター報酬、O&M業者に対する報酬、賃借人(発電事業者SPC)の維持管理に関する費用、修繕費等、買電料等の発電所の運営費用、並びに賃借人(発電事業者SPC)が負担する電気事業税、法人税及び消費税を含みます。
(注4) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の110%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の110%を超過しているかに基づいて判断されます。
(注5) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の90%又は100%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の90%又は100%を超過しているかに基づいて判断されます。
(注6) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%又は100%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の70%又は100%を超過しているかに基づいて判断されます。
(注7) 発電量予測値(P50)の想定売電収入の70%又は100%相当額を超過しているかについては、各計算期間(各年の12月1日から翌年5月末日までの期間及び6月1日から11月末日までの期間をいいます。)内の各月の発電量の合計値が、当該計算期間内の各月の発電量予測値(P50)の合計値の70%又は100%を超過しているかに基づいて判断されます。
(ニ) 賃料等積立口座及び追加出資による、天候不順等による賃料不払いリスクの軽減
2026年5月末日時点で保有する資産の賃借人である発電事業者SPCでは、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資として賃料等積立口座へのリザーブの積み立てがなされない新城太陽光発電所以外の資産について、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、運営初年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額を準備金として賃料等積立口座に積み立てます。天候不順等その他の理由により、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入を下回った場合でも、直ちに本投資法人への基本賃料の支払に支障が生じることのないよう、賃料等積立口座から不足額を補填します。また、ある年度において、実際の売電収入が想定売電収入を上回り、超過売電収入が生じた場合で、かつ、賃料等積立口座内の準備金が必要額(松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額)に不足している場合には、当該不足額に満つるまで、超過売電収入の充当等の方法により、当該金額を維持することとされています(注1)。さらに、全ての資産について、スポンサーが発電事業者SPCを営業者とする匿名組合の出資者となり、天候不順等の継続等で実績売電収入額が減少し、(賃料等積立口座がある場合はそれを活用しても)基本賃料の支払に不足が生じる場合には、発電事業者SPCへの匿名組合出資者は、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については当該10%相当額から1億円を控除した額、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については当該10%相当額から当該一定の金額を控除した額を限度として当該発電事業者SPCに対して追加出資を行い、かかる追加出資額が本投資法人に対する賃料支払に充当されることで、賃料不払いリスクを軽減することとしています(注2)。
(注1) スポンサー及び発電事業者SPCとの間の匿名組合契約においては、賃料等積立口座がある場合は当該口座に積み立てられた準備金を超過する部分が匿名組合員であるスポンサーに対する分配可能原資となるため、準備金を取り崩して賃料の支払を行った場合においては、準備金の額に満つるまではスポンサーに対する金銭の分配はなされません。ただし、この場合であっても、スポンサーが発電事業者SPCに対して追加出資した場合で、賃料等積立口座に残高が存在する場合については、分配可能原資の有無に関わらず、追加出資額の範囲内において、賃料等積立口座内の残高を限度として、スポンサーに対する金銭の分配がなされます。
(注2) 本書の提出日現在、JEN玖珠太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所において、発電事業者SPCの賃料等積立口座内の準備金が全て取り崩されており、かつ、当該発電事業者SPCの匿名組合出資者であるスポンサーによる追加出資も上限額に達しています。
<賃料スキーム>


(注1) 匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーの当初出資を原資として賃料等積立口座へのリザーブの積み立てがなされない新城太陽光発電所以外の資産について、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、運営初年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額に満つるまで、匿名組合契約に基づく発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資として積立口座にリザーブが積み立てられ、その後、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、各年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額を上限として当該リザーブが維持されます。天候不順等その他の理由により、実績売電収入額が発電量予測値(P50)の想定売電収入を下回り、想定売電収入に基づき算出される(A)の支払に不足する場合には、当該積立口座内のリザーブから(A)の不足額が補填されます。
全ての資産について、(積立口座がある場合は当該口座内のリザーブを活用しても)(A)の支払に不足が生じる場合には、スポンサーは、匿名組合契約に基づき、総額で、松阪太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については当該10%相当額から1億円を控除した額、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については当該10%相当額から当該一定の金額を控除した額を限度として当該発電事業者SPCに対して追加出資を行い、かかる追加出資額が(A)の支払に充当されます。
これによっても(A)の支払に不足が生じる場合には、補填はなされず、(A)の支払に係る不足額の支払期日は次回の賃料精算日に繰り延べられます。
(注2) ある年度において(C)が生じ、かつ、既にスポンサーが発電事業者SPCに対して追加出資している場合においては、当該追加出資額の払戻しとして、当該追加出資額に満つるまで、スポンサーに対する金銭の分配が行われます。そして、当該分配後の残額について、積立口座がある場合は当該口座内のリザーブの金額が必要額(松阪太陽光発電所、新城太陽光発電所、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所を除く資産については、当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額、松阪太陽光発電所については1億円、紋別太陽光発電所、高崎太陽光発電所A、高崎太陽光発電所B及び胎内風力発電所については一定の金額)に不足している場合には、当該不足額に満つるまで積立口座に補填されリザーブとして積み立てられます。
(注3) 新城太陽光発電所については、①発電事業者SPCへのスポンサーによる当初出資を原資とした積立口座へのリザーブの積み立てがなされない点及び②追加出資の額が当該年度における年間発電量予測値(P50)の想定売電収入の10%相当額を限度とする点を除き、松阪太陽光発電所と同様の賃料スキームとなります。
(注4) 上図で表示されている賃料や運営管理費用は仮定にすぎず、実際に想定されている賃料や運営管理費用の割合と必ずしも一致しません。
(注5) 本投資法人が今後取得する全ての資産について、上図の特徴を有する賃貸借契約が締結されるとは限りません。
④ スポンサーの概要
a. 本投資法人のスポンサー構成
スポンサーによる、本投資法人が運用を委託している本資産運用会社への出資比率は、本書の日付現在、伊藤忠エネクスが50.1%、三井住友信託銀行が22.5%、マーキュリアインベストメントが22.5%、マイオーラが4.9%です。
b. スポンサー・グループ各社の概要
i. 伊藤忠エネクスの概要
(i) 伊藤忠エネクスの概要
伊藤忠エネクスは、1961年に設立した伊藤忠商事グループのエネルギー商社であり(東京証券取引所プライム市場上場)、2026年3月期の連結売上収益(国際会計基準)は8,512億円に上ります。
伊藤忠エネクスは、石油製品・LPガスの卸売・小売を中核事業としながら、自動車関連事業や生活関連事業の拡充を進めてきました。また、2010年より電力事業へ参入し、新電力事業者としても、エネルギーの安定供給に貢献しています。
エネクスグループは、電力・ユーティリティ事業、ホームライフ事業、カーライフ事業及び産業ビジネス事業の4つの事業部門を有しており、電力・ユーティリティ事業では発電事業(石炭、天然ガス、バイオマス、水力、太陽光等)、電力小売事業、熱供給関連事業等を行っています。
エネクスグループは、今後も、経営理念である「社会とくらしのパートナー」のもと、全国各地の地域に根ざし、生活に欠かせないエネルギーの安定供給を行っていきます。
<伊藤忠エネクスの会社概要>
| 社名 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| 代表 | 代表取締役社長 田畑 信幸 |
| 設立 | 1961年1月28日 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
| 資本金 | 19,878百万円(2026年3月末日現在) |
| 従業員数 | 単体421名 連結5,193名(2026年3月末日現在) |
| 売上収益 | 8,512億円(2026年3月期連結、IFRS) |
| 市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
<エネクスグループの事業概要>

(ii) 電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデルを展開
エネクスグループの電力・ユーティリティ部門は、電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデルを構築することで、顧客への電力の安定供給と電気料金削減に貢献しています。
例えば、発電事業については、2011年3月にグループ会社に加わったエネクス電力が中核を担い、電気・蒸気の最適バランス化によりエネルギー資源の効率利用を図っています。
需給管理については、伊藤忠エネクスが自社電源及び外部調達(他社の発電所や市場等を通じて調達)により調達した多様な電源をバランス良く組み合わせることで、環境保全と経済性の両立を推進した需給管理を行っています。
販売事業については、2020年2月に九州電力株式会社及びその子会社の九電みらいエナジー株式会社と電力小売事業に関する販売業務の提携を行い、顧客へ低廉で安定した電力を供給し両社の着実かつ飛躍的な発展を目指していくこととなりました。今後もエネクスグループのノウハウや販売ネットワークを最大限に活用し、強固な電力バリューチェーンの構築と拡充を進めています。
このように、発電から販売まで一貫体制で事業展開を行うエネクスグループは、固定価格買取期間終了後に有力な電力販売候補先となり得るものと、本投資法人は考えています。
<電源開発から需給管理・販売までを一気通貫で行うビジネスモデル>
(注) 「王子グループ」とは、王子ホールディングス株式会社及びそのグループ会社の総称をいいます。(iii)再生可能エネルギー発電設備等の主な開発・運営実績
エネクスグループは、従来型の火力発電設備のみならず、風力・水力・太陽光・バイオマスなど多彩な再生可能エネルギーを用いた発電設備を開発・運営し、継続的な発電能力の拡充を推進しています。
<再生可能エネルギー発電設備等の主な開発・運営実績>

再生可能エネルギー発電設備等の主な開発・運営実績
| 所在地 | ステータス | 設備容量 | エネルギー源 |
| 山口県防府市(注1) | 稼働中 | 1.9MW | 太陽光 |
| 大分県玖珠郡玖珠町 (注1)(注2) | 稼働中 | 1.0MW (太陽光) 11.0MW (風力) | 太陽光、風力 |
| 北海道根室市(注3) | 一部稼働中 | 10.0MW | 風力 |
| 新潟県胎内市(注1) | 稼働中 | 20.0MW | 風力 |
| 新潟県妙高市 (第一発電所) | 稼働中 | 1.5MW | 水力 |
| 新潟県上越市 (第二発電所) | 稼働中 | 3.2MW | 水力 |
| 新潟県妙高市 (第三発電所) | 稼働中 | 4.0MW | 水力 |
| 兵庫県南あわじ市 | 稼働中 | 10.7MW | 太陽光 |
| 広島県山県郡北広島町 (注1) | 稼働中 | 1.5MW | 太陽光 |
| 長崎県長崎市(注1) | 稼働中 | 2.6MW | 太陽光 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 稼働中 | 2.2MW | 太陽光 |
| 鹿児島県南九州市 | 稼働中 | 1.2MW | 太陽光 |
| 鹿児島県南九州市 | 稼働中 | 0.7MW | 太陽光 |
| 岩手県一関市(注4) | 稼働中 | 14.9MW | 太陽光 |
| 群馬県高崎市(注1) | 稼働中 | 11.6MW | 太陽光 |
| 群馬県高崎市(注1) | 稼働中 | 53.6MW | 太陽光 |
| 鹿児島県霧島市 | 稼働中 | 1.7MW | 太陽光 |
その他の開発・運営実績
| 所在地 | ステータス | 設備容量 | エネルギー源 |
| 新潟県上越市 | 稼働中 | 31.2MW | 天然ガス |
| 宮城県仙台市 | 稼働中 | 112.0MW | 石炭 |
| 山口県防府市 | 稼働中 | 79.5MW | 石炭 |
(注1) 当該発電所は本投資法人が取得済であり、本書の日付現在、エネクス電力がオペレーターに選定されています。
(注2) 当該風力発電所は売却済みであり、本書の日付現在、エネクス電力がオペレーターに選定されています。
(注3) 当該風力発電所は売却済みであり、本書の日付現在、当該発電所の運営への関与はありません。
(注4) 当該太陽光発電所は売却済みであり、本書の日付現在、エネクス電力がオペレーターに選定されています。
(注5) 本書の日付現在、上記の各資産の保有者等との間で具体的な交渉を行っておらず、現時点において取得する予定はなく、今後取得できる保証もありません。また、上記物件の全てについて優先的売買交渉権を取得することは予定していません。優先的売買交渉権の取得を予定している物件については、後記「⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート(イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン」をご参照ください。
ii. 三井住友信託銀行の概要
三井住友信託銀行は、銀行事業・不動産事業において、J-REITへの豊富な融資経験、及び多数の再生可能エネルギー発電事業向けファイナンスの取組実績と金融市場や資金調達環境に対する幅広い知見を有しています。また、幅広いネットワークに基づく再生可能エネルギー発電設備に関する豊富な情報を保有しています。これらにより、本投資法人に対して、運用資産の取得、運営管理などのアドバイスを実施し、本投資法人の安定的な成長をサポートします。また、一般事務・資産保管業務の受託のみならず、スポンサーとして自ら複数のJ-REITの設立に関与した実績と経験を踏まえた各種サポート業務を展開しています。
iii. マーキュリアインベストメントの概要
マーキュリアインベストメントを中心とするマーキュリアインベストメントグループ(マーキュリアホールディングス、マーキュリアインベストメント及び連結子会社11社を総称していいます。以下同じです。)は、国内外投資家の資金を投資事業組合等のファンドを通じて運用するファンド運用事業及び自己資金の運用を行う自己投資事業を主たる業務としています。ファンド運用事業においては、日本、中国、その他のアジア地域での、成長企業、不動産及びプロジェクトに対する豊富な投資実績を有するとともに、国内外の様々な投資家層からの資金の運用実績を有しています。かかる実績を基に、本投資法人の投資戦略の構築や投資家とのコミュニケーション向上に寄与すべく本投資法人をサポートします。
iv. マイオーラの概要
マイオーラは、太陽光発電事業では世界規模で太陽光発電事業への投資を行っています。
マイオーラは、世界各国で太陽光発電所開発プロジェクトに投資しています。特に、南米での投資に注力し、太陽光発電所の開発案件に投資しています。このような実績を通じて再生可能エネルギーへの投資及び開発に関するグローバルネットワークを構築しており、再生可能エネルギーに関する世界的な動向及び専門知識を本投資法人及び本資産運用会社に提供することができます。
⑤ 継続的な外部成長を可能とするスポンサー・グループによる強力なパイプライン・サポート
本投資法人は、スポンサー・サポート契約を通じて、エネクスグループ及びマイオーラが有する安定した物件開発能力に裏打ちされた将来のパイプラインを有しており、積極的に外部成長を図ります。また、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引のスペシャリストであるスポンサーが有するこれらに関する幅広いノウハウ、例えば、再生可能エネルギー発電設備の開発や、その前提となる情報収集及び分析並びに資金調達に関するスポンサーのノウハウも本投資法人の外部成長に資するものと考えています。
さらに、本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサーが持つ豊富なソーシングルートを活用し、本投資法人の投資基準に合う物件を外部の第三者からも積極的に取得することを検討します。
(イ) スポンサーの保有する多様なパイプライン
本投資法人は、スポンサーであるエネクスグループ及びマイオーラが保有、開発又は投資する物件のうち、8物件(太陽光発電設備等及び水力発電設備等を合わせた合計設備容量25.3MW)(注)について、スポンサー・グループ又は当該物件の保有者が売却をしようとする場合に、スポンサーとの間のスポンサー・サポート契約に基づき、優先的売買交渉権を取得する予定です。
本投資法人及び本資産運用会社は、優先的売買交渉権を活用することで、将来における再生可能エネルギー発電設備等の取得機会を確保します。
(注) 本書の日付現在、上記の再生可能エネルギー発電設備等について、本投資法人が取得を決定した事実はなく、また将来的に本投資法人に組み入れられる保証もありません。今後の計画によっては、設備容量が予定より増減する可能性があります。なお、計画中の再生可能エネルギー発電設備等は、今後の計画によっては、完成時期が予定より遅れたり、当該再生可能エネルギー発電設備等の開発そのものを取りやめたりする可能性や、事業計画認定が取り消される可能性もあります。
(ロ) スポンサー・グループの今後の物件開発能力
スポンサーである伊藤忠エネクス、三井住友信託銀行、マーキュリアインベストメント及びマイオーラは、再生可能エネルギー発電事業及び当該事業に対する金融取引のスペシャリストとして、パイプラインの充実のために、再生可能エネルギー発電設備の開発及びそのための資金提供の側面において、様々なノウハウを結集します。
スポンサー・グループのうち、伊藤忠エネクス及びマイオーラは、再生可能エネルギー発電設備の開発に係る情報収集・分析、並びに再生可能エネルギー発電設備の計画、発注及び建設に関して、また、三井住友信託銀行及びマーキュリアインベストメントは、再生可能エネルギー発電設備の開発及び建設を促進する資金調達に関して豊富な実績とノウハウを有しており、今後もスポンサー・グループが、収益性の高い再生可能エネルギー発電設備を継続的に開発する能力を有していると、本投資法人は考えます。
本投資法人は、これらのスポンサーの有するノウハウに基づいて開発された、収益性の高い豊富な物件を、スポンサー・サポート契約に基づくパイプライン・サポートを通じて取得することにより、着実な外部成長を目指します。
⑥ 伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループからの多様なサポートの活用
(イ) セカンダリーマーケットにおける豊富なソーシングルート
本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサーが持つ強固なソーシングルートを活用し、本投資法人の投資基準に適合する物件を外部の第三者からも積極的に取得することを目指しています。なお、本投資法人が外部から直接取得するスキームに加え、一度スポンサーが外部から取得した後に本投資法人が取得するスキームを採用することにより、売却時期が限定的かつ短期間での検討が必要なケースにおいても機動的に資産を取得したり、資産に瑕疵等がある場合にスポンサーが保有する間にこれを是正して本投資法人の投資対象として妥当性を確保したり、本投資法人による取得の際に対象となる資産についてスポンサー・サポートを得たりすることが可能になり、スポンサーのウェアハウジング機能を活用した機動的かつ柔軟な物件取得が実現できると考えています。
伊藤忠エネクスは、多様なエネルギー事業の展開による独自のネットワークを有しています。
三井住友信託銀行は、金融機関としての幅広いネットワークに基づく再生可能エネルギー発電設備に対する流動化・売却情報を豊富に入手することができます。
マイオーラは、これまでの太陽光発電プロジェクトを通じて、取引実績のある多くの太陽光発電所開発事業者から情報収集を行うことが可能です。
マーキュリアインベストメントは、第三者保有の再生可能エネルギー発電設備に対する流動化及び売却に関する情報を入手することができます。

(ロ) 本投資法人の運営及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するサポート
スポンサーが持つ本投資法人の運営に関するリソース及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースを活用し、安定した運営が可能であると、本投資法人は考えています。
a. 本投資法人の運営に関するリソースの活用
本投資法人は、投資法人の運営に関するスポンサーのサポートを享受し、安定した運営を行うことを目指します。
伊藤忠エネクスは、エネクスグループにおける電源開発から需給管理・販売までを垂直統合し、一体化したビジネスモデルの下での実績を背景として、また、マイオーラは、国内外での再生可能エネルギー発電事業の実績を背景として、再生可能エネルギーに関するマーケットリサーチを本投資法人に提供します。
三井住友信託銀行は、投資法人に関して、運用資産の取得、運営管理などのアドバイスを実施し、投資法人の安定的な成長をサポートしていきます。また、一般事務・資産保管業務の受託のみならず、スポンサーとして自らJ-REITを組成した実績・ノウハウを踏まえた各種サポート業務を展開しています。このような実績を背景として、三井住友信託銀行は、J-REITの運営ノウハウやファイナンスなどの金融取引に関する知見の提供を行います。
マーキュリアインベストメントは、海外上場REITの運営実績に基づく投資法人の適切な情報開示・透明性の高い運営に関するノウハウの提供を行います。
さらに、伊藤忠エネクス、三井住友信託銀行、マーキュリアインベストメント及びマイオーラは、本資産運用会社への人材提供及び業務サポート(本資産運用会社の役職員に対する研修の実施や本投資法人及び本資産運用会社のIT環境構築に関するサポート等)を行います。

b. 再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースの活用
本投資法人は、発電設備の運営・管理に関するスポンサーのサポートを享受し、安定した運営を行うことを目指します。
伊藤忠エネクスは、エネクスグループにおいて、発電事業の運営を行う人材や発電事業会社において発電設備の維持管理運営を行う人材を保有しています。
また、太陽光発電所の遠隔監視システムの導入を通じて、日々O&M業者とともに発電設備の運転状況の管理及び確認が可能です。
さらに、データ解析を含めた運転状況に関する詳細な分析を行うこと、並びに定期点検を通じた設備の性能の維持及び事故発生時の速やかな機器交換及び点検が可能です。
c. 発電設備等の安定運営ノウハウを持つオペレーター
本投資法人は、2026年5月末日時点で保有する全ての資産について、本資産運用会社のオペレーター選定基準に基づいてエネクス電力をオペレーターに選定しています。エネクス電力は、2002年の設立以降、多様な発電設備等の安定稼働、エネルギーの安定供給を行っており、顧客に対する高品質サービスの提供と高いコストコントロール意識を持ったエンジニアリング集団です。本投資法人は、エネクス電力の強みを活用して、太陽光発電設備の発電パフォーマンスを最大化し、発電設備の収益及び資産価値の維持向上を目指します。

⑦ スポンサー・サポート契約の概要
本投資法人及び本資産運用会社は、各スポンサーとの間で、本書の日付現在、各スポンサー・サポート契約を締結しており、本投資法人は、下記の各種のサポートの提供を受けます。
各スポンサー・サポート契約の概要は、以下のとおりです。
(イ) 伊藤忠エネクスとのスポンサー・サポート契約の概要
a. エネクスグループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与
i. 伊藤忠エネクス(以下、本(イ)において「スポンサー」といいます。)は、エネクスグループ(スポンサー及びスポンサーの子会社、並びにスポンサー又はその子会社が過半数を出資(匿名組合出資を含みます。)しているSPC及びスポンサー又はその子会社が投資一任契約又は資産管理・処分等業務委託契約を締結しているSPCをいいます。以下、本(イ)において同じです。)が保有し又は今後開発して保有することになる、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のうち、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産、並びに、スポンサー、本投資法人及び資産運用会社が別途書面で合意する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(イ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)を売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。スポンサーは、本i.に基づき情報を提供した場合には、後記iv.に従い優先的売買交渉権が消滅するまでの間、自ら当該情報を第三者に提供せず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を第三者に提供させません。また、当該期間中、スポンサーは、第三者との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わせません。
ii. 本投資法人及び本資産運用会社は、前記i.に従い適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報の提供を受けた日(同日を含みます。)から30日(以下、本(イ)において「優先検討期間」といいます。)以内に、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(イ)において同じです。)の意向の有無を優先的売買交渉権を付与した者(スポンサーを含み、以下、本(イ)において「優先交渉権付与者」といいます。)に書面で回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社とが別途合意した場合には、優先検討期間は、当該合意した期間延長されます。
iii. スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売買を合意した場合には、スポンサーは、本投資法人又は本投資法人が指定する第三者に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。
iv. 本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を書面にて回答しなかった場合、(ii)取得の意向がない旨を書面にて回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を書面にて回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日(同日を含みます。)から30日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。
v. 前記i.からiv.までの規定は、(i)エネクスグループが行政機関の要請に基づいて適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却する場合、(ii)エネクスグループが第三者との共同事業に基づき開発又は取得した適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産で、当該第三者に譲渡又は優先的売買交渉権を付与することをあらかじめ合意している場合及び(iii)エネクスグループが適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得する前からその売却について第三者との協議を開始している場合には適用しません。
b. 第三者保有情報の提供
i. スポンサーは、エネクスグループ以外の第三者が所有、開発又は運営する適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合において、本投資法人による取得可能性があると合理的に判断した場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自らが行う再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の開発・運営業務又は三井住友信託銀行と共同で運営するファンドを通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、エネクスグループがスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
c. 資産取得業務等の支援
スポンサーは、本投資法人がエネクスグループ以外の第三者から適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務等の支援を要請されたときは、本投資法人及び本資産運用会社のため、(i)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報収集及び提供、(ii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における運営計画及び広報戦略等の立案及び検討、(iii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の改善計画の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得業務等を支援します。
d. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
e. SPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び保有に関連して賃借人となるSPCの組成が必要となる場合、スポンサーに対してSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援(当該SPCの組成に関する支援を含みます。以下、本(イ)において同じです。)を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、かかるSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援を行うものとします。具体的な支援の内容としては、例えば、当該SPCに対する出資等を想定しています。
f. オペレーター及びO&M業者その他の業務受託者の選定等支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(本投資法人が保有する資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産、不動産の賃借権及び地上権、外国の法令に基づくこれらの資産並びにこれらに付随又は関連する資産を含みます。以下、本f.及び後記g.において同じです。)について、スポンサーに対し、当該再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運営に係るオペレーター又はO&M業者その他の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に係る業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援(自らがオペレーターとしての運営業務又はO&M業務を受託することを含みます。)を行うものとします。
g. 固定価格買取期間終了後の電力売却支援
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における固定価格買取期間が終了した後、当該設備に係る売電事業者(当該設備の賃借人を含みます。)が、当該設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却手段を早期に確保できるよう支援します。
h. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
i. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
(ロ) 三井住友信託銀行とのスポンサー・サポート契約の概要
a. 第三者保有情報の提供
i. 三井住友信託銀行(以下、本(ロ)において「スポンサー」といいます。)は、三井住友信託銀行グループ(スポンサー、その子会社及び関連会社並びにそれらのものが実質的に支配している特別目的会社をいいます。以下、本(ロ)において同じです。)以外の第三者が所有、開発又は運営する、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(ロ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合には、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自ら又は伊藤忠エネクスと共同で運営するファンドを通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、三井住友信託銀行グループがスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
b. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(ロ)において同じです。)及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
c. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
d. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
(ハ) マーキュリアインベストメントとのスポンサー・サポート契約の概要
a. 第三者保有情報の提供
i. マーキュリアインベストメント(以下、本(ハ)において「スポンサー」といいます。)は、マーキュリアインベストメントグループ(スポンサー、その子会社及び関連会社並びにそれらのものが実質的に支配している特別目的会社をいいます。以下、本(ハ)において同じです。)以外の第三者が所有、開発又は運営する、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(ハ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合には、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自らが行う再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の開発・運営を通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、マーキュリアインベストメントグループがスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
b. 資産取得業務等の支援
スポンサーは、本投資法人がマーキュリアインベストメントグループ以外の第三者から適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務等の支援を要請されたときは、本投資法人及び本資産運用会社のため、(i)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報収集及び提供、(ii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における運営計画及び広報戦略等の立案及び検討、(iii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の改善計画の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得業務等を支援します。
c. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
d. SPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び保有に関連して賃借人となるSPCの組成が必要となる場合、スポンサーに対してSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援(当該SPCの組成に関する支援を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、かかるSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援を行うものとします。具体的な支援の内容としては、例えば、当該SPCに対する出資等を想定しています。
e. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
f. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
(ニ) マイオーラとのスポンサー・サポート契約の概要
a. スポンサー等保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与
i. マイオーラ(以下、本(ニ)において「スポンサー」といいます。)は、スポンサー及びスポンサーが実質的に運営管理等する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者(以下、本(ニ)において「資産保有者」といいます。)が保有し又は今後開発して保有することになる再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のうち、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針及び投資基準に適合すると合理的に想定される再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(以下、本(ニ)においては当該資産を「適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)を売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。スポンサーは、本i.に基づき情報を提供した場合には、後記iv.に従い優先的売買交渉権が消滅するまでの間、自ら当該情報を第三者に提供せず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を第三者に提供させません。また、当該期間中、スポンサーは、第三者との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わず、また、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の保有者をして当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する交渉を行わせません。
ii. 本投資法人及び本資産運用会社は、前記i.に従い適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報の提供を受けた日(同日を含みます。)から20日(以下、本(ニ)において「優先検討期間」といいます。)以内に、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得(本投資法人による取得には、本投資法人が指定する第三者による取得を含みます。以下、本(ニ)において同じです。)の意向の有無を優先的売買交渉権を付与した者(スポンサーを含み、以下、本(ニ)において「優先交渉権付与者」といいます。)に書面で回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社とが別途合意した場合には、優先検討期間は、当該合意した期間延長されます。
iii. スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社との間で当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売買を合意した場合には、スポンサーは、本投資法人又は本投資法人が指定する第三者に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。
iv. 本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を書面にて回答しなかった場合、(ii)取得の意向がない旨を書面にて回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を書面にて回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日(同日を含みます。)から15日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。
v. 前記i.からiv.までの規定は、(i)スポンサー及び資産保有者が行政機関の要請に基づいて適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を売却する場合、(ii)スポンサー及び資産保有者が第三者との共同事業に基づき開発又は取得した適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産で、当該第三者に譲渡又は優先的売買交渉権を付与することをあらかじめ合意している場合及び(iii)スポンサー及び資産保有者が適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得する前からその売却について第三者との協議を開始している場合には適用しません。
b. 第三者保有情報の提供
i. スポンサーは、スポンサー及び資産保有者以外の第三者が所有、開発又は運営する適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産について、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の所有者が売却を検討していることを知った場合において、本投資法人による取得可能性があると合理的に判断した場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報を提供するよう合理的に努力します。例えば、スポンサーは、自らが運営するファンドを通じて、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の売却に関する情報を取得することがあり得るとの認識のもと本規定を設けており、本規定に基づき、スポンサーが個別に負う守秘義務等の関係で情報提供が制限される場合等のやむを得ない事情がない限り、当該情報は本投資法人に提供されることになるものと本投資法人は認識しています。
ii. 前記i.の規定は、スポンサー及び資産保有者がスポンサー・サポート契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、売却情報の提供が制限されている場合又は売却情報の優先提供、優先的売買交渉権等の付与若しくは売却をすることを要する場合には適用しません。
c. 資産取得業務等の支援
スポンサーは、本投資法人がスポンサー及び資産保有者以外の第三者から適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務等の支援を要請されたときは、本投資法人及び本資産運用会社のため、(i)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に関する情報収集及び提供、(ii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産における運営計画及び広報戦略等の立案及び検討、(iii)当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の改善計画の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得業務等を支援するよう努めます。
d. ウェアハウジング機能の提供
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。スポンサーは、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。
e. SPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び保有に関連して賃借人となるSPCの組成が必要となる場合、スポンサーに対してSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援(当該SPCの組成に関する支援を含みます。以下、本(ニ)において同じです。)を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、かかるSPCを用いた賃貸借スキームの組成に関する支援を行うものとします。具体的な支援の内容としては、例えば、当該SPCに対する出資等を想定しています。
f. オペレーター及びO&M業者その他の業務受託者の選定等支援
本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産(本投資法人が保有する資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産、不動産の賃借権及び地上権、外国の法令に基づくこれらの資産並びにこれらに付随又は関連する資産を含みます。以下、本f.において同じです。)について、スポンサーに対し、当該再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運営に係るオペレーター又はO&M業者その他の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に係る業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援を申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、かかる申入れについて誠実に検討するものとし、必要と認める場合には、業務受託者の選定、管理、交代等に関する支援(自らがオペレーターとしての運営業務又はO&M業務を受託することを含みます。)を行うものとします。
g. その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)
スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の取得及び運用(本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、(iii)保有資産の売却を予定している旨の通知を受けた場合、当該売却予定資産を購入する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報(スポンサー自身が購入を希望する場合にはその旨の情報を含みます。)の優先的な提供、並びに(iv)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に関し必要と認める支援を行うよう努めます。
h. 本投資口の保有
スポンサーは、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該投資口の一部を取得することについて誠実に検討します。
⑧ 運用ストラクチャー
本投資法人は、主として太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等へ投資します。本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等については賃借人へ賃貸し、賃借人から賃料を受領します。2026年5月末日時点で保有する資産は全て再生可能エネルギー発電設備等であり、売主である発電事業者SPCが賃借人となります。ただし、今後取得する資産については、発電事業者SPC以外が賃借人となる可能性があります。
(注) 本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を主な信託財産とする信託の受益権を保有する場合については、当該信託に係る信託受託者と賃借人との間で発電設備等賃貸借契約が締結されます。
<保有資産の運用ストラクチャー>

(イ) 本投資法人
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有し、これを賃借人(発電事業者SPC)に賃貸する方法(又は、再生可能エネルギー発電設備等を信託受託者に信託することで再生可能エネルギー発電設備等の信託受益権を保有し、信託受託者が再生可能エネルギー発電設備等を賃借人(発電事業者SPC)に賃貸する方法)により運用し、賃借人から受け取る賃貸料を原資に投資主に分配金を支払います。
このため、本投資法人は、賃借人との間で再生可能エネルギー発電設備等に係る賃貸借契約を締結しています(ただし、本投資法人が信託受益権を保有する場合については、当該信託に係る信託受託者と賃借人との間で再生可能エネルギー発電設備等に係る賃貸借契約が締結されます。)。
賃貸借契約の詳細は後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ④ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
(ロ) 本資産運用会社
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務を受託し、運用ガイドラインに従い、再生可能エネルギー発電設備等の取得、売却、その他の資産運用について本投資法人のために判断し、その指示を行います。
(ハ) 賃借人(発電事業者SPC)
賃借人は、本投資法人の保有資産を賃借することを目的とする特別目的会社であり、電気事業者等との間で特定契約及び接続契約を締結し、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した電気を電気事業者に販売します。
また、賃借人は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電事業を行うため、本投資法人及びエネクス電力との間でオペレーター業務委託契約を締結し、エネクス電力を再生可能エネルギー発電設備のオペレーターに選定しています(オペレーターの行う業務内容は、後記「(ニ) オペレーター」をご参照ください。)。
エネクス電力が、本資産運用会社が定めるオペレーター選定基準を満たさなくなった場合、本投資法人又は賃借人は、オペレーター業務委託契約を解除することができます。
なお、保有資産の賃借人に対しては、スポンサーであるマーキュリアインベストメントの完全親会社であるマーキュリアホールディングスが匿名組合出資を行っています(注)。
(注) 本投資法人が今後取得する全ての資産について、発電事業者SPCを用いた賃貸借契約が締結されるとは限らず、また、発電事業者SPCを用いた賃貸借契約が締結された場合であっても、当該発電事業者SPCに対しては、スポンサーのうちいずれか又はマーキュリアホールディングスが匿名組合出資をすることが想定されており、常にマーキュリアホールディングスが匿名組合出資をするとは限りません。
(ニ) オペレーター
オペレーターは、賃借人から、賃借人の運営管理に関する業務の委託を受け、これらの業務を行います。保有資産については、エネクス電力がオペレーターに選定されています。なお、エネクス電力は、その業務の一部を第三者に再委託することがあります。
賃借人の運営管理に関する業務には以下の業務が含まれます。
a.賃貸借契約に基づく、賃借人の義務履行に関する業務
b.長期修繕計画、維持管理計画、年次予算等の作成に関する業務
c.決算、税務申告等の補助に関する業務
d.保険関連業務
e.紛争等対応業務
f.発電施設の運営・管理等に関連する業務
g.その他の業務
(ホ) O&M業者
O&M業者は、賃借人からの委託を受けてO&M業務及び再生可能エネルギー発電設備等の電気主任技術者に関する業務を行います。2026年5月末日時点で保有する資産のうち、高萩太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所に関するO&M業務は、株式会社CO2OSが、松阪太陽光発電所、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bに関するO&M業務は、同発電所のEPC業者であるMAETEL CONSTRUCTION JAPAN株式会社が、千代田高原太陽光発電所、JEN防府太陽光発電所、JEN玖珠太陽光発電所、長崎琴海太陽光発電所及び胎内風力発電所に関するO&M業務は、エネクスエンジニアリング&サービス株式会社(以下「EES」ということがあります。)が、新城太陽光発電所に関するO&M業務は、中設エンジ株式会社(注)が、紋別太陽光発電所に関するO&M業務は、スマートソーラー株式会社が、それぞれ行っています。なお、O&M業者は、O&M業務の一部を第三者に再委託することがあります。
(注) 2026年4月1日付で、株式会社シーイーテックを吸収合併消滅会社、中設エンジ株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併が行われたことに伴い、吸収合併後の商号を記載しています。以下同じです。
(ヘ) 特定契約における電気事業者
電気事業者は、発電事業者となる賃借人との間で、再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度に基づき、特定契約を締結し、賃借人から当該再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を調達価格により調達します。なお、2017年3月31日までに締結された特定契約は、その契約の期間が終了するまでの間は、平成28年改正再エネ特措法に基づく特定契約とみなされるため、平成28年改正前再エネ特措法に基づき小売電気事業者等との間で締結した特定契約を継続させることができます。また、当該特定契約を締結した小売電気事業者等は、その契約の期間が終了するまでの間は、平成28年改正再エネ特措法による一般送配電事業者とみなされます。2026年5月末日時点で保有する資産に係る全ての特定契約は、2017年3月31日より前に締結されており、当該特定契約における電気事業者は、以下のとおりです。
| 保有資産名 | 電気事業者 |
| 高萩太陽光発電所 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
| 千代田高原太陽光発電所 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
| JEN防府太陽光発電所 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
| JEN玖珠太陽光発電所 | 九州電力送配電株式会社 |
| 鉾田太陽光発電所 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
| 長崎琴海太陽光発電所 | 九州電力送配電株式会社 |
| 松阪太陽光発電所 | 中部電力パワーグリッド株式会社 |
| 新城太陽光発電所 | 中部電力パワーグリッド株式会社 |
| 紋別太陽光発電所 | 北海道電力株式会社 |
| 高崎太陽光発電所A | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| 高崎太陽光発電所B | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| 胎内風力発電所 | 東北電力ネットワーク株式会社 |
(ト) 接続契約における電気事業者等
電気事業者等は、2026年5月末日時点で保有する資産に係る発電事業者となる賃借人との間で、接続契約を締結しています。接続契約に従い、再生可能エネルギー発電設備と電気事業者等の変電用、送電用又は配電用の電気工作物を電気的に接続しています。なお、これらの資産のうち高萩太陽光発電所及び鉾田太陽光発電所については、東京電力パワーグリッド株式会社が、千代田高原太陽光発電所及びJEN防府太陽光発電所については、中国電力ネットワーク株式会社が、JEN玖珠太陽光発電所及び長崎琴海太陽光発電所については、九州電力送配電株式会社が、松阪太陽光発電所及び新城太陽光発電所については、中部電力パワーグリッド株式会社が、紋別太陽光発電所については、北海道電力株式会社が、高崎太陽光発電所A及び高崎太陽光発電所Bについては、東京電力エナジーパートナー株式会社が、胎内風力発電所については、東北電力ネットワーク株式会社が各接続契約における電気事業者等です。
(チ) スポンサー
スポンサーはそれぞれ、スポンサー並びに本投資法人及び本資産運用会社との間のスポンサー・サポート契約に基づき、前記「⑦ スポンサー・サポート契約の概要」に記載のとおり、本投資法人に対して、パイプライン・サポート等の多岐にわたる支援を行います。
(リ) 保険会社
本投資法人は、保険会社との間で、火災又は事故等に起因する設備への損害、第三者からの損害賠償請求等のリスク、又は落雷若しくは風水災等偶然かつ突発的な事故により再生可能エネルギー発電設備等が損壊し、復旧するまでの間、発電が不可能になった場合の逸失利益に対処するため、必要な火災保険、第三者賠償責任保険及び利益保険等を運用資産に付保する方針です。ただし、予想される個別の資産又はポートフォリオ全体に対する影響と保険の実効性を勘案して、付保しないこともあります。
(ヌ) EPC業者
2026年5月末日時点で保有する資産に係る再生可能エネルギー発電設備の建設に係る工事請負契約(以下「EPC契約」といいます。)において太陽光モジュール等の瑕疵担保責任又は性能保証が定められている場合、本投資法人は、必要に応じて前所有者から、EPC契約上の権利義務の一部を承継することを検討します。
(ル) 地権者等
後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ロ) 設備・施設の概要 a. 敷地等の概要」に記載のとおり、本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備を運営するために必要な土地・建物を、賃借権又は地上権等によって確保することがあり、この場合、地権者等との間で、土地の利用権の設定に係る契約を締結します。
⑨ ポートフォリオ構築方針
(イ) ポートフォリオ構築方針の基本的考え方
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象とします。
再生可能エネルギー発電設備等のうち、太陽光発電設備等への投資割合は50%以上、太陽光発電設備等以外の投資対象として、風力発電設備等、水力発電設備等及びバイオマス発電設備等に対して50%以下の比率(取得価格ベース)で投資を行います。
| 種類 | 投資比率 (取得価格ベース) | 特 徴 |
| 太陽光発電設備等 | 50%以上 | ・太陽光がエネルギー源のため、基本的に設置する地域に制約がなく、導入が容易 ・システム的に可動部分が少ないため、機器のメンテナンスが比較的少ない ・災害時などに、貴重な非常用電源として使用可能 |
| 風力発電設備等 | 50%以下 | ・再生可能エネルギーの中では発電コストが比較的低い ・風力エネルギーは高効率で電気エネルギーに変換が可能 ・風況次第では夜間でも発電が可能 |
| 水力発電設備等 (注1) | ・エネルギー変換率が80%と、他の再生可能エネルギーに比べて高い ・山が多く起伏に富んでいる日本に向いている発電方法 | |
| バイオマス 発電設備等(注1) | ・廃棄物の再利用や減少につながり、循環型社会構築に寄与 ・廃棄物を資源として利用することで、地球環境の改善に貢献が可能 |
(注1) 太陽光発電設備等及び風力発電設備等以外の資産については保有資産に含まれておらず、現時点において具体的な取得予定はありません。
(注2) 本書の日付現在、本投資法人は主として太陽光発電設備等を中心としたポートフォリオを構築する予定ですが、太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に対する投資も検討していきます。
太陽光発電設備等への投資に際しては、設備規模、日射量及び気候その他の気象条件、電気事業者等との系統連系の容易性その他の立地条件、自然災害リスク及び土地履歴等の環境条件、太陽電池モジュール(太陽光パネル)及びパワーコンディショナーその他の機器・資材の製造業者及び性能その他の技術的要件、当該発電設備の過去における発電実績(もしあれば)、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度における調達価格及び残存する調達期間その他の固定価格買取制度の適用条件、並びに敷地の取得・使用条件又は賃借等の条件を総合的に検討し、投資対象の選定を行います。
太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等への投資に際しても、太陽光発電設備等への投資に準じた検討を行います。
(ロ) 投資基準
a. 立地地域
本投資法人が取得を検討する太陽光発電設備等は、主として日本国内に立地するものとします。ただし、海外への投資を妨げないものとします。なお、海外に立地する太陽光発電設備等に投資する場合には、あらかじめ投資方針、投資対象国・地域及び投資基準等を定め、リスク管理体制を整備するものとします。
b. 固定価格買取制度の適用等
本投資法人が取得を検討する日本国内の太陽光発電設備等は、原則として、当該太陽光発電設備等に係る認定事業者が既に電気事業者との間で特定契約を締結し、事業計画認定を受け、電気事業者等との系統連系が完了し、かつ、当該特定契約に基づく電気の供給を既に開始した太陽光発電設備等とします。ただし、東京証券取引所の有価証券上場規程、資産運用業協会の規則その他関連諸法令及び諸規則に従い認められる限度で、未稼働の太陽光発電設備等又は事業計画認定を受けていない太陽光発電設備等に投資することができるものとします。
本投資法人は、固定価格買取制度の適用を受ける太陽光発電設備等に投資する際には、当該時点における物価水準等の経済環境を踏まえて、当該太陽光発電設備等に適用される調達価格、残存する調達期間及び出力制御のルールその他の固定価格買取制度の適用条件を考慮します。
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等について締結されている特定契約及び接続契約の条件を考慮します。なお、特定契約に基づく電気の買取価格は、当該太陽光発電設備等に適用ある調達価格と同額又は実質的にそれ以上の金額とします。
c. 発電出力
本投資法人が取得を検討する太陽光発電設備等の発電出力は、原則として500kW以上とします。ただし、発電出力が500kW未満である太陽光発電設備等についても投資資産の収益性、オペレーター及び地域性等を勘案の上、厳選して取得を行うことができるものとします。なお、太陽光発電設備等の発電出力は、太陽電池モジュールの容量とパワーコンディショナーの容量のいずれか小さい方の数値とします。
d. 環境条件
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等の設置場所又は近接する適当な箇所における日射量その他の気象条件、自然災害等リスク、太陽光発電設備等に係る太陽電池モジュールの容量・効率等、パワーコンディショナーの容量・効率等、太陽電池モジュールの配置、角度等、日影等の周辺環境を踏まえて第三者によって算定された推定発電量を考慮するものとします。
本投資法人は、立地地域の気象条件等(降雪量、降雨量、降灰量及び風量を含みます。)や設置場所の地形、地盤、その他自然災害等のリスク等を考慮し、それらに適合する設計及び仕様により設置されたと判断した太陽光発電設備等について、ポートフォリオ構築方針等への適合性を総合的に勘案の上、太陽光発電設備等の取得を検討します。
e. 電気事業者等との系統連系その他の立地条件
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等と電気事業者等の系統との接続地点までの距離、変電設備及び鉄塔等の当該太陽光発電設備等から系統への送電設備の設置状況及び当該設置場所に関する権利関係、その他の立地条件を考慮の上、長期的運用に支障がないと判断できる太陽光発電設備等の取得を検討します。
f. 太陽電池モジュールの製造業者及び性能その他技術的要件
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等に用いられている太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他の機器・資材について、製造業者が提供する保証の内容、製造実績、製造業者の立地、能力及び信用力等について検証し、考慮します。
本投資法人は、太陽光発電設備等に用いられている太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他の機器・資材の性能その他の技術的要件につき、当該太陽光発電設備等が立地する場所の気象条件、地理条件その他の立地条件を踏まえ、本投資法人が適正と考える一定の水準を満たすと判断できる太陽光発電設備等の取得を検討します。
g. 過去における発電実績
本投資法人は、太陽光発電設備等に投資する際には、当該太陽光発電設備等における過去における発電実績があれば、当該実績を考慮します。
h. 太陽光発電設備等の設置、保守、運用に必要な用地の確保
太陽光発電設備等の設置、保守、運用に必要な用地(太陽光発電設備等の送電線の送電線敷設用地を除きます。)は、原則として、所有権、賃借権又は地上権によって確保することとし、登記により対抗要件を具備するものとします。賃借権又は地上権の場合には、原則として、その期間を20年以上とします(契約期間がそれより短い場合でも、更新条項等の存在より実質的に20年以上の期間が確保されていると評価できる場合を含みます。)。
送電線敷設用地は、その属性及び使用目的に従い適切な使用権原又は使用のための許認可を確保することとします。
i. 事業用地の境界確定に関する方針
i. 本投資法人が太陽光発電設備等を取得するにあたっては、本投資法人がその事業用地を取得するか否かにかかわらず、隣地との間の境界が確定していることを原則とし、境界が確定していない場合には境界確定を実施します。
ii. 前記i.にかかわらず、各隣地との境界が以下のいずれかに該当し、境界未確定のリスクが限定的と判断する場合には、例外的に、当該境界の確定を実施しないことができるものとします。
(a) 国土調査法(昭和26年法律第180号。その後の改正を含みます。)(以下「国土調査法」といいます。)に基づく地籍調査が完了している場合において、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案し、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性が低いと判断できる場合。
(b) 当該境界について現況測量が実施されており、かつ、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じていない場合。
(c) 当該境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)がある場合において、隣地所有者の属性、隣地所有者と当該敷地の現所有者との関係及び当該敷地に設置されている太陽光発電設備に対する隣地所有者の認識その他の状況を総合的に勘案し、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性が低いと判断できる場合。
(d) 当該境界について境界確定を行うことが実務上難しい場合であって、隣地の所有者又は管理者から境界に関する指摘がなされておらず、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じる可能性が低いと判断できる場合。なお、太陽光発電設備等の取得にあたって、原則として、当該隣地の所有者に対して、境界に関する問題を認識しているか否かの確認を行います。
(e) 太陽光発電設備等に係る売買契約において、境界未確定の部分においてフェンス、アレイ(注)その他の設備が隣地に越境していることが判明した場合、当該設備の移設その他越境の解消に要する費用を売主に負担させることが合意されており、境界未確定のリスクが発現した場合においても本投資法人が損害を被るおそれが限定的と判断できる場合。なお、売主に対して費用請求できる期間については、一定の制限(原則として、2年間を下限とする。)を設けることができるものとします。
(注) 「アレイ」とは、太陽電池モジュールを複数枚並べ、直列や並列接続し、架台等に設置したものをいいます。以下同じです。
iii. 前記ii. (c)に規定する「境界と太陽光発電設備との間に十分なバッファー(間隔)がある場合」に該当するか否かは、境界とフェンス、アレイその他の設備との距離並びに境界部分及びその周辺の地形その他の状況を総合的に勘案して判断します。かかる文脈における「境界」とは、公図、現地の状況、周辺の境界標等を勘案して境界が存在すると推測される箇所をいいます。
j. 太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等
本投資法人は、太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に投資する際には、当該再生可能エネルギー発電設備等の種類及び特徴を勘案の上、前記(イ)及び本(ロ)を準用し、又は必要に応じ運用ガイドラインの変更を行って検討を行い、太陽光発電設備等への投資と同等の利益が得られるものとして本投資法人が適正と考える一定の水準を満たすと判断したものに投資するものとします。
⑩ デュー・ディリジェンスの実施
運用資産(注)の取得を決定するに際しては、売主から提供される情報に加えて、原則として、本資産運用会社の委託業務管理規程に定める一般的な選定基準を充足し、業務経験が5年以上であり、かつ、運用資産の分類において業界内での評価が高い第三者たる専門家によるバリュエーションレポート、不動産鑑定評価書、テクニカルレポートを取得するほか、必要と判断する場合にはその他の第三者たる専門家の報告書等を取得し、下記にあげる調査項目に基づき、経済的調査、物理的調査及び法的調査を適正かつ十分に実施し、当該運用資産の投資対象としての妥当性を検討します。
(注) 再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産へ投資する場合の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等を含みます。以下、本「⑩ デュー・ディリジェンスの実施」において同じです。
| 評価項目 | 調査事項 | |
| 経済的調査 | 取得価格 | バリュエーションレポート及び不動産鑑定評価書に記載の評価基準、評価方法等の合理性・妥当性 本資産運用会社による評価額と不動産鑑定評価書及びバリュエーションレポートの評価額との差額及びその理由 |
| 収益関係 (事業性調査を含みます。) | 同種、同規模の運用資産に係る賃料水準 運用資産の事業に伴う費用(保険等)の見積額 見込まれる賃貸借契約の条件(賃貸期間、解除事由等) 運用資産に適用される調達価格及び残存調達期間 運用資産に係る売電収入及び将来予想される修繕保守費用等の売電事業に伴う費用の見通額 各種エネルギー価格の動向 国内の総電力需給及び電源ごとの需給の見通し 発電した電力の買取総量の変動の可能性(出力制御の影響等) 調達期間満了後の買取価格の見通し パネル増設等出力増加及びこれに伴う買取価格変更の可能性 固定価格買取制度改正の可能性 国又は地方公共団体等からの補助金等の支給の見込み | |
| オペレーター等運営体制 | オペレーターの事業の内容、財務の状況、運用資産の管理・運営の体制及び従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の管理・運営の実績その他オペレーターとしての業務遂行能力及び体制に関する事項(反社会的勢力に該当しないことの調査を含みます。) オペレーターの受託業務に必要となる許認可等の取得状況、維持状況等 O&M業者その他の発電事業の運営に必要な業者(以下「O&M業者等」といいます。)の事業の内容、財務の状況、再生可能エネルギー発電設備のO&M業務等の体制及び従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備のO&M業務等の実績その他O&M業者等としての業務遂行能力及び体制に関する事項(反社会的勢力に該当しないことの調査を含みます。) オペレーター又はO&M業者等がその業務を継続することができなくなった場合の対応策 大規模な自然災害等が発生した場合の事業継続及び復旧計画 | |
| 物理的調査 | 発電設備・仕様 | 売主から提供される発電設備・仕様に関する情報の内容及び正確性 テクニカルレポートによる発電設備の主要項目(主要構造、設計、設備仕様、設計・製造業者等)及び想定発電量(太陽光発電設備がゴルフ場跡地等の傾斜地に設置され、当該傾斜が発電量に影響する可能性が高いと見込まれる場合、当該傾斜を反映した想定発電量) 立地条件への適合性(太陽光発電設備の場合は日射量、積雪量、気温等。風力発電設備の場合は風況、環境影響等。水力発電設備の場合は高低差、流水量等。バイオマス発電設備の場合は燃料供給元からの距離・アクセス等。) 再エネ特措法に定める認定基準への適合に関する事項 現地調査による発電設備の現況、周辺環境 |
| 土地・立地 | 土地利用の状況 運用資産へのアクセス性、電気事業者等の送電用又は配電用電気工作物との接続の状況 | |
| 耐震性能判断 | 地震PML値(予想最大損失率)(注1) | |
| 将来の修繕の可能性等 | テクニカルレポートによる将来の修繕の可能性 過去の修繕履歴 設備等の更新費等の負担及びその妥当性 | |
| 環境・土壌等 | 地質状況、土地利用履歴、土壌汚染等の環境等 運用資産が周辺環境に及ぼす影響 |
| 法的調査 | 違法性 | 関係法令(再エネ特措法、電気事業法その他の電気事業関連法規、建築基準法(昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。)、都市計画法(昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。)その他建築関連法規及び自治体による指導要綱等並びに自主規制団体による自主規制等)の遵守状況 現地調査による法令遵守の現況 |
| 許認可等 | 開発許可、農地法(昭和27年法律第229号。その後の改正を含みます。)に基づく転用許可等 再エネ特措法に基づく事業計画認定の取得状況 自治体との特別な合意の有無 | |
| 敷地等の権利関係 | 所有権取得の可否(対抗要件の具備状況等) 共有物、借地物件、制限付物件(注2)等を取得する場合は、以下の事項 ・共有物の場合 他の共有者の属性及び保有する権利の内容、共有者間協定書の有無、共有物分割請求権及び共有物分割等に関する措置 ・借地物件の場合 借地権設定契約、借地権者の属性、借地料の適正性、借地権に優先する権利の有無(対抗要件の具備状況等)、借地権売却時の承諾料の有無及び金額 ・制限付物件の場合 当該制限の発生根拠(担保権設定契約等)、担保権者等の属性、敷地利用権に優先する権利の有無(対抗要件の具備状況等) ・送電線敷設用地の場合 使用権原又は許認可の有無及びその内容、使用権原に優先する権利の有無(対抗要件の具備状況等) | |
| 発電設備の権利関係 | 所有権取得の可否(対抗要件の具備状況等) | |
| 契約関係 | 設計・建設請負契約の概要(EPC業者による瑕疵担保責任等による保証の有無、期間、保証内容等) 保守管理契約(O&M業者等との契約を含みます。)の概要(保守管理保証の有無、期間、保証内容等) パネル製造業者からの保証書に基づく保証及びアフターサービスの内容及び承継等の発電設備等に関する契約の概要 電気事業者等との間の特定契約、接続契約等の締結状況及び概要、系統連系に関する契約の概要 賃貸借契約の概要 その他第三者との契約の有無及び概要 | |
| パイプライン・サポート関係 | パイプライン・サポート契約に基づきスポンサーから付与された取得物件に係る優先的売買交渉権等の概要 | |
| 賃借人関係 | 賃借人の基本情報(商号、所在地、(代表)社員、職務執行者等)及び賃借人がSPCである場合における倒産隔離の確保状況 反社会的勢力に該当しないこと | |
| 境界・越境物 調査 | 境界確定の実施状況、実測面積、越境物の有無とその状況 | |
| その他 | 保険関連事項 近隣住民関連事項 紛争関連事項 |
(注1) 「PML値(予想最大損失率)」とは、対象施設又は施設群に対して最大級の損失をもたらすと考えられる、今後50年間に超過確率が10%となる地震動(再現期間475年相当の地震動)が発生し、その場合の90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合をいいます。以下同じです。
(注2) 「制限付物件」とは、抵当権、根抵当権、地役権、通行権、質権、根質権、留置権等第三者による権利の付着のある物件をいいます。
⑪ フォワード・コミットメント等に関する方針
本投資法人は、過大なフォワード・コミットメント等が本投資法人の財務に与える影響の大きさを勘案し、原則として、解約により違約金等の負担が生じるフォワード・コミットメント等を行いません。
例外的にフォワード・コミットメント等を締結する際には、あらかじめ慎重に検討し対応し、フォワード・コミットメント等に係る規則を遵守するものとします。また、フォワード・コミットメント等を行った場合には、速やかに、その事実及び行ったフォワード・コミットメント等の概要を開示するものとします。その際には、設定理由、解約条件及び履行できない場合の本投資法人の財務に与える影響についても概要を開示するものとします。
⑫ 資産管理方針
a. オペレーターの選定基本方針
本投資法人は、資産の運営を円滑に行うための経営体制、財務基盤及び業務執行体制を有している者をオペレーターとして選定します。そのため、オペレーターの選定に際しては、以下のオペレーター選定基準に従い、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営に関する実績、運営の対象となる資産が立地する地域における運営体制、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営業務に係る社内体制、財務状況及び反社会的勢力非該当性を確認するものとします。
b. オペレーター選定基準
本投資法人又は賃借人が運用する資産のオペレーターは、以下の基準を満たす者から選定するものとします。オペレーターがオペレーター選定基準を満たさなくなったことを、オペレーターとの契約の解除事由とし、かかる場合において、本投資法人は、オペレーターの変更を検討します。
i. 再生可能エネルギー発電設備等(本投資法人が保有する資産の裏付けとなるこれらの資産を含み、以下「運営対象資産」といいます。)が属する種類の資産に係る運営実績
以下の全てを満たしていることとします。
(a) 商用運転を開始した当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営に関する実績が1年以上あること。
(b) 直近事業年度における、発電事業に関係する売上高の合計が1億円以上であること。
(c) 過去2年間において当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営に関する実績が2件以上あること。ただし、その発電出力が500kW以上で、かつ、商用運転段階において半年以上運営を継続したものに限ります。
ii. 運営対象資産の所在する地域における運営体制(人的・組織的・技術的な体制)整備の状況
以下のいずれかを満たしていることとします。
(a) 運営対象資産が所在する地域又はその近隣に現地事務所又は委託先事務所その他の拠点が存在し、かつ、当該拠点において十分な人的・組織的体制が整備されていること。
(b) 前記(a)に定める拠点が存在しない場合、遠隔地の再生可能エネルギー発電設備及びその発電状況をモニタリングするための体制・システム(監視カメラ/ストリング監視を含みます。)が構築されており、運営対象資産の所在する地域において、当該種類の再生可能エネルギー発電設備が適切に運用できる技術的体制が整備されていること。
iii. 運営対象資産が属する種類の資産の運営業務に係る社内体制(人的・組織的・技術的な体制)整備の状況
以下の(a)から(c)までを満たしていること、また、運営業務の遂行に際しその業務の全部又は重要な一部の外部委託を行う場合(子会社に委託する場合を含みます。)には、以下の(d)を満たし、かつ、当該委託先が以下の(a)から(c)までを満たしていることとします。
(a) 運営対象資産が属する種類の資産の運営を行うために十分と認められる人員が在籍していること。具体的には、当該種類の再生可能エネルギー発電設備の運営管理業務に携わる人員が常時5名以上(そのうち1年以上の当該業務経験を有している者が3名以上)存在し、そのうち責任者の地位にある者は、2年以上の当該業務経験及び当該業務に係る十分な知識を有していること。
(b) 運営対象資産が属する種類の資産の運営を行うために十分と認められるコンプライアンス体制及び内部統制体制を有していること。具体的には、(i)オペレーター又はその親会社の法定開示書類その他の公表資料により、コンプライアンス体制及び内部統制体制(運営業務の遂行にあたり必要な許認可の取得状況の確認等の体制を含みます。)の構築状況について確認できること、(ii)オペレーター又はその親会社に対するヒアリングにより、コンプライアンス体制及び内部統制体制の構築状況について確認できること、並びに(iii)再生可能エネルギー発電設備に関するクレームにつき適切に対応できる体制・能力を有していること。
(c) 運営業務の遂行状況について適示に報告を行うための体制が整備されていること。具体的には、委託業務に係る報告書について、発電設備の状況について定期的に報告を行う体制が整備されていること。
(d) 当該委託先(オペレーターの子会社である場合を含みます。)の監督について必要な体制を整備していること。具体的には、(i)再生可能エネルギー発電設備の運営に際し、運営管理業務、保守点検業務又は電気保安業務等の委託を行う場合、当該業務の委託先における業務遂行状況のモニタリングを行うための体制が整備されていること、(ii)委託先に対し、委託した業務につき定期的に書面による報告を求めることとしていること、及び、当該業務の遂行状況等につき随時報告を求めることができること、並びに(iii)前記対応が可能となるよう委託に係る契約において必要な条項が定められていること。
iv. 財務状況
以下の全てを満たしていることとします。
(a) 直近の連続する2決算期における単体の損益計算書及びかかる連続する2決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となっているものではないこと。ただし、かかる連続する2決算期における連結の損益計算書に示される経常損益については、当該対象者に完全親会社等(会社法第847条の3第2項に規定する完全親会社等をいいます。以下同じです。)がある場合は、当該対象者の最終完全親会社等(会社法第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいいます。以下同じです。)の連結の損益計算書にて判断します。
(b) 当該対象者が過去3年間において債務超過となっていないこと。ただし、当該対象者に完全親会社等がある場合は、当該対象者の最終完全親会社等について判断します。
(c) その他、当該再生可能エネルギー発電設備の運営・維持管理業務の遂行に関し懸念を生じさせる財務上の問題が存在しないこと。
v. 反社会的勢力の排除に関する体制
本資産運用会社が定める反社会的勢力による被害の防止マニュアルに定める反社会的勢力でないこととするとともに、反社会的勢力との関係を排除するための体制が整備されていることとします。
vi. 委託条件
以下の全てを満たしていることとします。
(a) オペレーターとの運営の委託に関する契約(以下「オペレーター管理業務委託契約」といいます。)において設定される委託期間が、対象となる運営対象資産の運営期間に照らし合理的なものであること。
(b) オペレーターとの運営の委託に関する契約において設定されるオペレーターの中途解約権、解除権その他の条件が合理的なものであり、対象となる運営対象資産の運営期間中にオペレーターが不在となる可能性が一定程度限定されていること。
c. オペレーターによる運営のパフォーマンスのモニタリング
賃借人又はオペレーターに対し、発電設備の操業実績等のオペレーターの運営状況や、賃借人又はオペレーターの財務状況について、賃貸借契約、オペレーターとの業務委託契約その他の関連契約の中で一定の報告義務を課すことを基本方針とします。ただし、報告義務の内容については、資産ごとに異なるものとすることができるものとします。
d. 賃貸条件の決定方針
本投資法人は、収入の安定化を図るため、太陽光発電設備等の賃貸借契約において、賃料は、原則として、長期かつ基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた賃料形態の賃貸借契約を締結することにより、本投資法人の賃料収入の安定化を図ります。
賃料形態の大部分を占める基本賃料は、原則として、NEDO等がまとめた年間時別日射量データベース等を基礎としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電量予測値を勘案して算定された将来の月ごとの発電量予測値の100%又は一定割合に各太陽光発電設備等に適用される買取価格を乗じて得られる金額から、事業に伴う想定費用として賃借人と合意した費用を控除して得られる金額とします。実績連動賃料は、原則として、実際の発電量に連動して算定される金額とします。
調達期間を勘案して、実務上可能な限り、賃貸借契約の契約期間を長期にし、かつ、賃借人の選択による同契約の解約を制限します。
太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等に投資する際には、原則として、上記に準じた決定方針によるものとします。
e. 資産管理基本方針
資産管理については原則として、再生可能エネルギー発電設備等の保有者たる賃貸人(本投資法人の場合を含みます。)若しくは賃借人(オペレーターを兼ねる場合を含みます。)のいずれか適切な者又はその両者からO&M業者に委託するものとします(以下、本⑫において、当該委託をした者を「委託者」といいます。)。このうち、再生可能エネルギー発電設備等の保守管理等の業務については、オペレーターとは別のO&M業者に委託します。
委託者は、委託に際し、中長期にわたる安定した収益の確保と資産価値の維持及び向上を目指し、発電量、売電収入、適切な管理及び修繕の実施、管理コストの適正化及び効率化並びに再委託先への再委託状況についてモニタリングします(本投資法人が必要と認めるときは、再委託先に対する直接のモニタリングを行います。)。
本投資法人が委託者となる場合、本投資法人は、O&M業者の管理に関する業務をオペレーターに委託して行わせます。
賃借人が委託者となる場合、委託状況のモニタリングは第一次的には委託者である賃借人が行いますが、本投資法人も賃借人との賃貸借契約等を通じて間接的に行うこととします。
f. O&M業者の選定及びモニタリング
O&M業者を選定するにあたっては、再生可能エネルギー発電設備等の運営・管理の経験や能力、対象となる運用資産における実績、運用計画に沿った業務遂行の実現性、コスト水準、運用の継続性等を総合的に勘案し、本投資法人の総合的な収益向上に寄与すると認められる業者を選定するものとします。また、委託者がO&M業者のモニタリングを行うとともに、モニタリングにあたっては、O&M業者の事業環境・運営状況につき適時モニタリングするとともに、必要があれば、財務状況のモニタリングによるO&M業者のクレジット・リスクの管理等を行うことで業務水準等についての評価を定期的に行い、適正な業務遂行レベルが維持できない場合は、契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことを検討するものとします。
g. 修繕計画の基本方針
中長期的な運用資産の収益の維持向上を図ることを目的として、運用資産の状況及び特性等を考慮した個別資産ごとの修繕計画を、オペレーター及びO&M業者と協議の上策定し、必要な修繕及び資本的支出を行うものとします。修繕及び資本的支出は、原則としてポートフォリオ全体の減価償却費もあわせて勘案して本投資法人が判断するものとします。ただし、運用資産のパフォーマンスの維持及び向上に資するものと本投資法人が合理的に判断したものについては、早期に実施するものとします。
なお、運用期間中に発生する再生可能エネルギー発電設備等の維持、管理、修繕等に要する費用(再生可能エネルギー発電設備等に賦課される公租公課、再生可能エネルギー発電設備等に係る資本的支出、再生可能エネルギー発電設備を構成する機器又は部品の交換に係る新たな機器又は部品の代金その他の費用、本投資法人が保険契約者又は被保険者となる再生可能エネルギー発電設備に係る保険の保険料を含みます。)は再生可能エネルギー発電設備等の保有者たる賃貸人が負担することとし、それ以外の再生可能エネルギー発電設備等の日常的な維持、管理、修繕等に要する費用は原則として賃借人が負担することとします。
h. 付保方針
災害、事故、関係者の倒産等による設備の損害及び収益の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償によるリスクを回避することを目的として、以下の方針に基づき損害保険(火災保険、賠償責任保険、利益保険等)及び地震保険等を付保します。
| 損害保険 | 運用資産の規模、用途、周辺環境等の特性を考慮した上で付保を決定します。 |
| 地震保険 | 地震発生の可能性とそれに基づき予想される個別不動産及びポートフォリオ全体への影響と、保険料等の負担の収益への影響等を比較検討した上で付保を決定します。なお、個別物件のPML値が20%以上の場合は該当物件について付保を検討します。 |
i. 固定価格買取期間満了後の再生可能エネルギー発電設備等
固定価格買取期間が満了し、固定価格買取制度の適用外となった再生可能エネルギー発電設備等については、(i)当該再生可能エネルギー発電設備等により発電した電気を小売電気事業者等に対して直接若しくは卸電力取引所を通じて売却するか、又は、(ii)当該再生可能エネルギー発電設備等を売却するものとします。かかる選択においては、当該満了時における売電市場、卸電力取引所、当該再生可能エネルギー発電設備のセカンダリー取引市場の動向及びそれらを踏まえた具体的な売却条件等を勘案するものとし、当該再生可能エネルギー発電設備等を売却する場合は、後記「⑬ 売却方針」についても考慮します。ただし、あらかじめ賃貸借期間満了後に賃借人へ所有権を移転させる旨の合意をしている場合には、当該合意に従います。
j. 賃借人の契約上の地位の移転
将来の賃借人の変更に備えて、あらかじめ円滑な賃借人の地位の承継を行うための手続(例えば、認定事業者たる地位並びに特定契約及び接続契約における電気事業者との間の契約上の地位の移転に関する地位譲渡予約並びに当該電気事業者の承諾等)を講じることを検討します。
賃借人の破たんその他の事由により賃貸借契約が終了し、又は終了するおそれが生じた場合、事前に上記の地位譲渡予約及びその承諾等が得られている場合には、賃借人の交代を早急に検討し、状況に応じて交代を行います。事前に地位譲渡予約及びその承諾等が得られていない場合には、早急に地位譲渡及びその承諾等に関する交渉を行います。
⑬ 売却方針
原則として短期的な運用資産の売却は行いませんが、ポートフォリオ全体の構成、ニーズの変化、個別資産の状況、収益性の見通し、周辺環境の変化、インフレーション等経済環境の変化に伴う収益力の変化、セカンダリー取引市場の形成状況等を総合的に判断した結果、当該運用資産の売却がポートフォリオの収益の安定に資するものと判断される場合には、適切な時期での売却を検討することがあります。
⑭ 財務戦略
(イ) 財務の基本方針
本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上を目的とし、安定的かつ健全な財務基盤を構築することを基本方針とします。
a. エクイティファイナンス
新投資口の発行は、経済環境、市場動向、LTVや投資資産の取得時期等を勘案した上で、投資口の希薄化に配慮しつつ実行します。
b. デットファイナンス
主要金融機関を中心としたバンクフォーメーションを構築し、長期・短期の借入期間及び固定・変動の金利形態等のバランス、返済期限の分散を図りながら、効率的な資金調達を実行します。また、LTVは資金余力の確保に留意し、適切な水準の範囲で運営を行います。また、投資法人債の発行等による資金調達手法の多様化にも積極的に取り組みます。これに加えて、金利変動リスクの軽減を図るため、日本相互証券株式会社の公表する新発10年国債利回りの各営業日の終値が60営業日連続で1%を超える金利環境となった場合においては、原則として、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより変動金利の実質的固定化を図ることとします。なお、上記にかかわらず、金利環境の変化に応じて、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより、金利の実質的固定化を図る場合があります。
c. LTV水準
LTV水準は、資金調達余力の確保に留意しつつ、原則として70%を上限とし、財務健全性を確保するようにします。ただし、新たな資産の取得、資産評価の変動により一時的に70%を超えることがあります。当面の間は、ポートフォリオ規模等を考慮して60%を目処に保守的に運用します。
(ロ) 利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)及び自己投資口の取得
本投資法人の投資対象である太陽光発電設備等は、その多くが都市部以外の地域に所在し、土地の価格が相対的に安いため、資産全体に占める償却資産の割合が一般的なJ-REITに比べて相対的に高くなることが想定され、結果として高い減価償却費を計上することが見込まれます。他方で、太陽光発電設備に対する資本的支出や修繕費は、その資産の特性から減価償却費に比べて低額となる傾向があります。本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、資産運用業協会規則に定める金額を上限として、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)(注1)又は自己投資口の取得を原則として毎計算期間実施する方針です(注2)。本投資法人は、再投資(新規投資、保有資産の価値の維持・向上に向けて必要な長期修繕計画及び資本的支出計画に沿った積立等)や設備廃棄に対応するために妥当と考える範囲で現預金を内部留保することとし、基本的に内部留保後の余剰資金から投資主に還元することを目指します。
(注1) 本投資法人は、当面の間、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を毎計算期間実施する方針です。
(注2) 本投資法人は、減価償却費の算出方法につき、定額法を採用しています。保有資産(計12物件)の減価償却費(予想)は月額平均約349百万円を想定しています。以上の金額から借入金の元本返済等を行った後の金額を利益超過分配の原資とすることを予定しています。

(注) 上記はあくまでもイメージであり、実際の分配金の額と利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額又は自己投資口の取得額の比率等を示すものではありません。
⑮ 開示の基本方針
本投資法人は、以下のとおり、透明性確保の観点から、法定開示に加えて、有用かつ適切と判断される投資情報を、情報の透明性及び分かりやすさに配慮し、正確かつ迅速に開示します。
a. 本投資法人は、投信法及び金融商品取引法等その他適用のある法令並びに諸規則、東京証券取引所、資産運用業協会等がそれぞれ要請する内容及び様式に従って、情報の透明性や分かりやすさに配慮し、投資主の投資判断に必要な情報を適時かつ適切に開示を行います。
b. 法定開示事項以外にも投資主にとって有益かつ重要な情報についても、可能な限り適時かつ適切な開示を努めるものとします。