有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券は不動産市況(価格、賃料、稼働率等)や金利の変動、関係法令・規制、国内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、不動産投資信託証券の収益や財務内容の変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている不動産投資信託証券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資する不動産投資信託証券やそのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該不動産投資信託証券の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
② 乖離リスク
当ファンドは、対象指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の要因により対象指数の動きと乖離が生じます。
イ.対象指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本移動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
ロ.組入銘柄の分配金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
ハ.対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
ニ.個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができない場合
ホ.先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
ヘ.信託報酬等のコスト負担があること
※ 対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあります。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
○ ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
○ ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、日々のトラッキング・エラー管理(ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等)を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(運用リスク管理室)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運用プロセスを構築しています。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議しています。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[コンプライアンス委員会]
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券は不動産市況(価格、賃料、稼働率等)や金利の変動、関係法令・規制、国内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、不動産投資信託証券の収益や財務内容の変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている不動産投資信託証券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資する不動産投資信託証券やそのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該不動産投資信託証券の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
② 乖離リスク
当ファンドは、対象指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の要因により対象指数の動きと乖離が生じます。
イ.対象指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本移動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
ロ.組入銘柄の分配金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
ハ.対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
ニ.個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができない場合
ホ.先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
ヘ.信託報酬等のコスト負担があること
※ 対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあります。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
○ ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
○ ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、日々のトラッキング・エラー管理(ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等)を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(運用リスク管理室)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運用プロセスを構築しています。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議しています。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[コンプライアンス委員会]
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
