有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用※1および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料※2ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。
※2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.055%(税抜0.050%)以内を乗じて得た額
③ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用※1および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料※2ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。
※2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.055%(税抜0.050%)以内を乗じて得た額
③ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。