有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/15)
(1)一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権(約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
(2)交換申込
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行うものとします。
③ 受益者は、2019年3月5日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日(午後3時を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日)を交換請求受付日として、交換を請求することができます。
④ 委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める1売買単位をいいます。)の整数倍とします。
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
5.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、投資方針に沿った運用を行うために必要と判断する期間
6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うものとします。なお、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消に係る手続および約款第39条第2項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、約款第39条第1項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦ 受託者は、約款第39条第1項の委託者の交換の指図に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第3項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。
⑩ 上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算されるものとします。
⑪ 委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行うよう受託者に指図します。
⑫ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記⑥に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑬ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(3)受益権の買取り
① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、次の2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて上記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
④ 上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。
受益者は、自己に帰属する受益権(約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
(2)交換申込
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行うものとします。
③ 受益者は、2019年3月5日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日(午後3時を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日)を交換請求受付日として、交換を請求することができます。
④ 委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める1売買単位をいいます。)の整数倍とします。
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
5.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、投資方針に沿った運用を行うために必要と判断する期間
6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うものとします。なお、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消に係る手続および約款第39条第2項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、約款第39条第1項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦ 受託者は、約款第39条第1項の委託者の交換の指図に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第3項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。
⑩ 上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算されるものとします。
⑪ 委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行うよう受託者に指図します。
⑫ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記⑥に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑬ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(3)受益権の買取り
① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、次の2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて上記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
④ 上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。