有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○損益通算について
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
(注意)
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2023年1月31日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○損益通算について
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
(注意)
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2023年1月31日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。