有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日(注)にお申込みいただけます。お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとします。
(注)以下のファンドにおいては、取得申込受付不可日に該当する場合、取得のお申込みを受付けないものとします。
※取得申込受付不可日は、上記ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の追加または変更により、変更されることがあります。
(2)当ファンドは、SMBCファンドラップに係る契約に基づき、投資一任口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社において投資一任口座を開設した方に限るものとします。
※商品性の維持等を目的に委託会社または販売会社が当ファンドを買付ける場合があります。
(3)申込価額は、各ファンドにつき、以下の通りとします(当初1口=1円)。
(4)申込単位は、1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位となります。
(5)お申込みの方法には、 「分配金受取型」…収益分配時に、分配金(税引後)を受領 「分配金自動再投資型」…収益分配時に、自動的に無手数料で分配金(税引後)を再投資
の二つのコースがあり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(注)以下のファンドにおいては、取得申込受付不可日に該当する場合、取得のお申込みを受付けないものとします。
| ファンド名 | 取得申込受付不可日 |
| FW米国株 | 取得申込受付日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグ証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合 |
| FW欧州株 | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の場合 |
| FW新興国株 | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合、ならびに取得申込受付日当日またはその翌営業日が12月24日である日の場合 |
| FW米国債 | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日またはその他米国債券市場の休業日と同日の場合 |
| FW欧州債 | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、ロンドンの銀行の休業日と同日の場合 |
| FW新興国債 | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、英国証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合 |
| FWG-REIT | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合 |
| FWコモディティ | 取得申込受付日当日またはその翌営業日が、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合、またはブルームバーグ商品指数の算出・公表されない日と同日の場合 |
(2)当ファンドは、SMBCファンドラップに係る契約に基づき、投資一任口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社において投資一任口座を開設した方に限るものとします。
※商品性の維持等を目的に委託会社または販売会社が当ファンドを買付ける場合があります。
(3)申込価額は、各ファンドにつき、以下の通りとします(当初1口=1円)。
| ファンド名 | 申込価額 |
| FW日本バリュー株 FWJ-REIT | 取得申込受付日の基準価額 |
| FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW日本債 FWヘッジファンド | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| FW欧州株 FW新興国株 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWG-REIT FWコモディティ | 取得申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
(4)申込単位は、1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位となります。
(5)お申込みの方法には、 「分配金受取型」…収益分配時に、分配金(税引後)を受領 「分配金自動再投資型」…収益分配時に、自動的に無手数料で分配金(税引後)を再投資
の二つのコースがあり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。