有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/09-2023/01/08)

【提出】
2023/04/07 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。また、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファンドが投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
○金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。また、当ファンドが投資するリートが資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該リートの利益を減少させることがあり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
○信用リスク
投資するリートの発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイミングで取引できない場合があること
・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の分配金や権利処理等によって、信託財産に現金が発生すること
・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
・信託報酬等のコスト負担があること
○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付または交換請求の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口数が20万口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○委託会社は、信託期間中において下記1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託を終了(繰上償還)させます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了(繰上償還)するための手続きを開始するものとします。
○注意事項
・当ファンドは、不動産投資信託証券などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2023年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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