有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/09-2025/07/08)

【提出】
2025/10/08 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
・お申込みの受付
当ファンドの取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
取得申込みの受付は原則として委託会社が別に定める時刻までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
原則として、次の1.から3.に該当する場合は、取得申込みの受付を行いません。ただし、次の1.から2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.から2.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
・お申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物不動産投資信託証券ポートフォリオの1単位に相当する口数の受益権をいいます。
※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物不動産投資信託証券ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
・お申込価額
取得申込受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込方法
受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物不動産投資信託証券ポートフォリオによる設定に限定します。
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物不動産投資信託証券ポートフォリオの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
現物不動産投資信託証券ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込みのユニット数に応じた現物不動産投資信託証券ポートフォリオおよび金銭(現物不動産投資信託証券ポートフォリオ等)を販売会社に引き渡すものとします。
※取得申込みにかかる有価証券のうち、対象銘柄の不動産投資信託証券の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受付けることができるものとします。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄の不動産投資信託証券を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
・お申込手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物不動産投資信託証券ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物不動産投資信託証券ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物不動産投資信託証券ポートフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該現物不動産投資信託証券ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。

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