有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
・解約の受付
解約の請求はできません。
・交換の受付
受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいます。)を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
原則として、次の1.から5.に該当する場合は、交換請求の受付を行いません。ただし、次の1.から4.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
また、委託会社は信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
・交換単位
委託会社が定める口数(最小交換口数)の整数倍とします。
※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
・交換価額
交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・交換の方法
委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われます。
※対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該分配落または権利落対象銘柄(以下、「対象銘柄」という場合があります。)を除きます。)および当該対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
・交換手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算した価額とします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
・買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買取ります。
買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとします。
解約の請求はできません。
・交換の受付
受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいます。)を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
原則として、次の1.から5.に該当する場合は、交換請求の受付を行いません。ただし、次の1.から4.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
また、委託会社は信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
・交換単位
委託会社が定める口数(最小交換口数)の整数倍とします。
※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
・交換価額
交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・交換の方法
委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われます。
※対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該分配落または権利落対象銘柄(以下、「対象銘柄」という場合があります。)を除きます。)および当該対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
・交換手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算した価額とします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
・買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買取ります。
買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとします。