有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/09-2023/01/08)
(5)【投資制限】
①不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款第21条)
②外貨建資産への投資は行いません。(約款第21条)
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款第21条)
④投資する不動産投資信託証券等の範囲(約款第23条)
1)委託会社が投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券についてはこの限りではありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の不動産投資信託証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑤先物取引等の運用指図(約款第24条)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数先物取引および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する不動産投資信託証券を貸付時点において、貸付不動産投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する不動産投資信託証券の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、不動産投資信託証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
①不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款第21条)
②外貨建資産への投資は行いません。(約款第21条)
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款第21条)
④投資する不動産投資信託証券等の範囲(約款第23条)
1)委託会社が投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券についてはこの限りではありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の不動産投資信託証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑤先物取引等の運用指図(約款第24条)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数先物取引および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する不動産投資信託証券を貸付時点において、貸付不動産投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する不動産投資信託証券の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、不動産投資信託証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。