- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社が当ファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>(1)投資信託約款の変更等
2025/10/10 9:12- #2 その他の手数料等(連結)
③投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※1)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
④対象株価指数の商標(これに類するものを含みます。)の使用料(※2)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができるものとします。
⑤受益権の上場に係る費用(※3)及びその消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができるものとします。
2025/10/10 9:12- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
2025/10/10 9:12- #4 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2025/10/10 9:12- #5 信託報酬等(連結)
運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の①及び②を合計した額とします。
①当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.1265%(税抜0.115%)(※1)以内の率を乗じて得た額
2025年10月10日現在、①の率、その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2025/10/10 9:12- #6 受益者の権利等(連結)
①委託会社が、当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
②当該書面決議の結果、当ファンドの繰上償還、重大な約款変更又は併合が行われる場合は、当該書面決議において当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
(5)帳簿閲覧・謄写請求権
2025/10/10 9:12- #7 投資制限(連結)
ニ.先物取引等の運用指図
委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。)及び株価指数オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。)並びに外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいい、当該市場を開設するものを含みます。)におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
ホ.株式の貸付の指図、目的及び範囲
2025/10/10 9:12- #8 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、投資信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、投資信託財産を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形2025/10/10 9:12 - #9 投資方針(連結)
イ.対象株価指数に採用されている銘柄の株式に投資し、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目指します。
ロ.次の場合等において、基準価額の変動率と対象株価指数の変動率の連動性を維持するために必要であると認めたときには、投資信託財産の構成を調整します。
・対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
2025/10/10 9:12- #10 換金(解約)手続等(連結)
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
10.上記9. イ.に該当する日において、交換請求を受け付けるときには、交換請求口数と投資信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。なお、当該株式のうち、配当落又は権利落対象銘柄については、当該銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭により交換する場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記3.に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
2025/10/10 9:12- #11 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
2025/10/10 9:12- #12 注記表(連結)
| 第8期自 2025年 1月12日至 2025年 7月11日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
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2025/10/10 9:12- #13 申込(販売)手続等(連結)
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
6.上記5.イ.に該当する日(対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みに係るユニットのうち、配当落又は権利落対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に取得申込みに係るユニットに含まれる当該銘柄の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会社は、当該銘柄を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定める率を乗じて得た額)を徴収することができるものとします。
2025/10/10 9:12- #14 資産の評価(連結)
資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
2025/10/10 9:12