オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の(分配準備積立金)、投資信託の推移 - 通期
個別
- 2024年4月22日
- 1億705万
有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。2024/07/22 9:04
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。原則として、投資先ファンドの組入比率を高位に保ちます。
② 委託会社の概況(2024年4月末現在) - #2 受益者の権利等(連結)
- 益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(4)反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が解約請求を行なったとき、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。2024/07/22 9:04 - #3 投資リスク(連結)
- (1)ファンドのリスク2024/07/22 9:04
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。 - #4 投資制限(連結)
- 4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/07/22 9:04
7)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
8)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #5 投資対象(連結)
- 2)Shinseiショートターム・マザー・ファンド2024/07/22 9:04
ファンド名 Shinseiショートターム・マザー・ファンド 投資態度 ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により安定した運用の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことにより流動性の確保を図ります。②デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するために行うことができます。 主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。②外貨建て資産への投資は行いません。③デリバティブ取引等は、約款の範囲で行います。④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないこととします。⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 設定日 2018年7月27日 - #6 換金(解約)手数料(連結)
- 金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。2024/07/22 9:04 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。2024/07/22 9:04
(会計方針の変更)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。 投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。
該当事項はありません。 - #8 注記表(連結)
- 2024/07/22 9:04
(有価証券に関する注記)第5期(自令和 4年 4月21日至令和 5年 4月20日) 第6期(自令和 5年 4月21日至令和 6年 4月22日) 1金融商品に対する取組方針 1金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
- #9 附属明細表(連結)
- 2024/07/22 9:04
(有価証券に関する注記)(金融商品に関する注記) 1金融商品に対する取組方針 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク