有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
② 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、5万口以上5万口単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後4時30分)までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
④ 委託会社は、原則として、次の1.から3.までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。
1.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
2. ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日
3.前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ お買付価額は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。ただし、当初設定にかかる受益権の価額は、1口につき1,000円とします。
⑥ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。
⑧ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。