有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、株式を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動します。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
当ファンドに投資される前に当ファンドの性質、複雑性および内在するリスクがご自身の投資経験や財務状況に照らして投資目的に合致しているかどうかご確認ください。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けて変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
② 流動性リスク
有価証券等を売却又は取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている有価証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③ 信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、基準価額が下落します。
また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も有価証券の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
④ 有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び一部解約の受付を中止することがあります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。
・当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。
・当ファンドの受益権は、東京証券取引所において、活発な取引が行われるという保証はありません。したがって、当ファンド受益権の取引がまったく行われなかったり取引が行われたとしても制限的で当ファンドの受益権の当該取引所における取引価格に悪影響したり購入者が処分に窮する場合があります。また、同取引所においてどのような価格で取引がなされるのかを予想することはできません。さらに、指定参加者(当ファンドの募集の取り扱いを行う者で、当ファンドの販売会社。)は当ファンド受益権の当該取引所における円滑な流通の確保に努めることとなっておりますが、継続的に呼び値を提示する義務を負うものではありませんので、市場での需給の状況によっては、当ファンドを希望する時にまたは希望する価格で売買することが困難となる場合又は売買すること自体が不可能となる場合があります。
・受益権は、委託会社と受託会社との協議により、一定日現在の受益権を均等に再分割もしくは併合されることがあります。
・2028年9月10日以降、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合や、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合は、繰り上げ償還されます。
・適用となる法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制

※上記は2025年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクの管理体制>・当社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

当ファンドは、株式を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動します。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
当ファンドに投資される前に当ファンドの性質、複雑性および内在するリスクがご自身の投資経験や財務状況に照らして投資目的に合致しているかどうかご確認ください。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けて変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
② 流動性リスク
有価証券等を売却又は取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている有価証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③ 信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、基準価額が下落します。
また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も有価証券の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
④ 有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び一部解約の受付を中止することがあります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。
・当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。
・当ファンドの受益権は、東京証券取引所において、活発な取引が行われるという保証はありません。したがって、当ファンド受益権の取引がまったく行われなかったり取引が行われたとしても制限的で当ファンドの受益権の当該取引所における取引価格に悪影響したり購入者が処分に窮する場合があります。また、同取引所においてどのような価格で取引がなされるのかを予想することはできません。さらに、指定参加者(当ファンドの募集の取り扱いを行う者で、当ファンドの販売会社。)は当ファンド受益権の当該取引所における円滑な流通の確保に努めることとなっておりますが、継続的に呼び値を提示する義務を負うものではありませんので、市場での需給の状況によっては、当ファンドを希望する時にまたは希望する価格で売買することが困難となる場合又は売買すること自体が不可能となる場合があります。
・受益権は、委託会社と受託会社との協議により、一定日現在の受益権を均等に再分割もしくは併合されることがあります。
・2028年9月10日以降、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合や、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合は、繰り上げ償還されます。
・適用となる法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制

※上記は2025年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクの管理体制>・当社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
