有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)
(3)【信託報酬等】
ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)程度となります。
※ 投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
① 当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
※ 信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬等の料率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
ただし、2023年12月末現在、以下の報酬が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。
ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜0.19%)程度となります。これは、投資するETFの報酬が一部免除されている為です。
※ 投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
① 当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜年0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
※ 信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬等の料率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)程度となります。
※ 投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
① 当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.264%(税抜年0.24%)以内 | ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等 |
| 受託会社 | 年0.022%(税抜0.02%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
※ 信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬等の料率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
ただし、2023年12月末現在、以下の報酬が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。
ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜0.19%)程度となります。これは、投資するETFの報酬が一部免除されている為です。
※ 投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
① 当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜年0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.187%(税抜年0.17%)以内 | ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等 |
| 受託会社 | 年0.022%(税抜0.02%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
※ 信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬等の料率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。