有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)
イ 申込方法
(イ)当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
※株式による取得申込みはできません。
(ロ)原則として、当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の正午)までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と当該販売会社(当該販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
なお、当ファンドの金融商品取引清算機関は下記の通りです。
株式会社日本証券クリアリング機構
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、ファンドの設定日以降、取得申込日が以下に定める期日または期間に当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間
(計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.委託会社が信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
(ホ)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みの受付けを取り消させていただく場合があります。
ロ 申込価額
当初申込期間:1口当たり500円です。
継続申込期間:取得申込受付日の基準価額に信託財産留保額(0.05%)を加算した価額(「販売基準価額」といいます。)となります。
ハ 申込手数料
販売基準価額(当初申込期間は1口当たり500円)に、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
20,000口以上20,000口単位とします。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の販売基準価額(当初申込期間は1口当たり500円)×申込口数)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、当初申込期間にかかるものについては当ファンドの設定日(2023年11月28日)に、継続申込期間にかかるものについては追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(イ)当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
※株式による取得申込みはできません。
(ロ)原則として、当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の正午)までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と当該販売会社(当該販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
なお、当ファンドの金融商品取引清算機関は下記の通りです。
株式会社日本証券クリアリング機構
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、ファンドの設定日以降、取得申込日が以下に定める期日または期間に当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間
(計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.委託会社が信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
(ホ)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みの受付けを取り消させていただく場合があります。
ロ 申込価額
当初申込期間:1口当たり500円です。
継続申込期間:取得申込受付日の基準価額に信託財産留保額(0.05%)を加算した価額(「販売基準価額」といいます。)となります。
ハ 申込手数料
販売基準価額(当初申込期間は1口当たり500円)に、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
20,000口以上20,000口単位とします。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の販売基準価額(当初申込期間は1口当たり500円)×申込口数)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、当初申込期間にかかるものについては当ファンドの設定日(2023年11月28日)に、継続申込期間にかかるものについては追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。