※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。②「国内株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資は行ないません。③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<2.日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)>
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券および「Jグロース マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。②マザーファンド受益証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とし、2つのマザーファンドへの基本投資比率は50%とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。③株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。④市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除いて)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑤デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<3.SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行い、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。・組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。③株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑤安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的ハ.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額30%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<4.いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)の中から、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。②マザーファンド受益証券への組入比率は、原則として高位を維持します。③非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。④資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。②株式への実質投資割合には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。④マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧外貨建資産への投資は行いません。⑨有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は、約款の範囲で行うことができます。⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<5.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<6.外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募)>
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則としてマザーファンドの組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。なお、有価証券等に直接投資する場合があります。②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式の組入れ比率を高位に保ちながら、長期的に外国株式市場のもたらすリターンを享受することを目指します。③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。④運用の効率化を図るため、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに世界株式(除く日本)および為替の運用の指図に係る権限(デリバティブ取引等に係る運用の指図を含みます。)を委託します。⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<7.ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑧外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。⑨投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑩同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<8.ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)>
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 運用方針 | ①主として米国小型成長株式マザーファンド受益証券に投資します。②実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。③ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(BlackRock Capital Management Inc.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。④資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑤投資信託証券(親投資信託の受益証券は除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託期間 | 2025年9月18日まで |
<9.コロンビア・スレッドニードル欧州厳選株式ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定>>
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券を通じて、欧州の取引所に上場している株式のうち、価格決定力、持続可能な競争優位性を有すると考えられる企業に着目したボトムアップリサーチに基づき、確信度の高い銘柄に集中投資します。ただし、運用開始時の資金動向等によっては、マザーファンドにおいて、欧州株式指数を対象とする上場投資信託証券に投資する場合があります。②MSCI Europe Index(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざします。③Threadneedle Asset Management Limitedに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。④実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。④マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<10.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②「新興国株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。⑥同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑨投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<11.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 運用方針 | ①主として「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の25%以内とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑧デリバティブ取引(法人税法第 61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑨外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避 する目的以外には利用しません。⑩委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないものとします。⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.10%を上限)が信託財産から支払われます。 |
| その他 |
<12.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。②投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。③実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑧デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |