- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*その他資産(投資信託証券(株式、一般)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
*年1回 :目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
2026/07/17 9:21- #2 投資制限(連結)
③ その他法令上の投資制限
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。(金融商品取引業等に関する内閣府令)
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。(投資信託及び投資法人に関する法律)
2026/07/17 9:21- #3 投資対象(連結)
- 資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に規定するものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/17 9:21 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき日々の純資産価額または月末時点の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、ファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
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