295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.サウジアラビアの金融商品取引所に上場する株式*(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。また、上場投資信託証券等に投資する場合があります。
*DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
2.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をFTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、FTSE Saudi Arabia Indexに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
3.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。なお、FTSE Saudi Arabia Indexから除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
4.2.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に株価指数先物取引を行うことができます。また、上場投資信託証券等に投資する場合があります。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
7.株式への投資割合には、制限を設けません。
8.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
9.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
10.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
11.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
12.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、前記ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.サウジアラビアの金融商品取引所に上場する株式*(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。また、上場投資信託証券等に投資する場合があります。
*DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
2.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をFTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、FTSE Saudi Arabia Indexに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
3.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。なお、FTSE Saudi Arabia Indexから除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
4.2.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に株価指数先物取引を行うことができます。また、上場投資信託証券等に投資する場合があります。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
7.株式への投資割合には、制限を設けません。
8.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
9.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
10.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
11.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
12.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、前記ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。