有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。また、新興国の株式は、一般に先進国株式に比べ株価変動が大きくなる傾向があるため、基準価額が大きく下落する場合があります。
○為替変動リスク
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。
○カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。当ファンドが投資を行う株式や通貨の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々の規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
当ファンドはサウジアラビアの株式に投資しますが、一般にサウジアラビア株式市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、株式市場制度において特有の規制が存在する他、様々な地政学的問題などから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
○信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。新興国の株式に投資する場合、先進国の株式に比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点><サウジアラビア株式投資におけるリスクおよび留意点について>サウジアラビアの証券市場については、資本取引に対して制限が存在しており、これにより、運用上の制約を受ける場合があります。サウジアラビア資本市場庁(CMA)は外国人投資家に資本市場を開放しましたが、経済安定等のため、外資保有比率の制限等は引き続き存在することとなることにご留意ください。なお、今後、規制や制限が変更等になる可能性があり、場合によっては、当ファンドが掲げるファンドの目的の実現をめざした運用が困難となることがあります。
※サウジアラビア株式投資におけるリスクおよび留意点につきましては、主なリスク等について説明したものであり、すべてのリスク等を網羅したものではありません。
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果をめざしますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイミングで取引できない場合があること
・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
・追加設定時、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信託財産に現金が発生すること
・先物を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
・信託報酬等のコスト負担があること
○当ファンドの市場価格は、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、投資対象市場と当ファンドの取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、基準価額から乖離することがあります。特に、当ファンドはサウジアラビアの金融商品取引所で取引される株式に投資しますので、サウジアラビアにおける休日等の影響で購入・換金の申込不可日が多くなっており、裁定が入りにくいことによる乖離のリスクが高まりやすい傾向にあります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託契約締結日より3年を経過した日以降において受益権口数が20万口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○委託会社は、信託期間中において下記1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託を終了(繰上償還)させます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由により信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了(繰上償還)するための手続きを開始するものとします。
○注意事項
・当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
| 投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。また、新興国の株式は、一般に先進国株式に比べ株価変動が大きくなる傾向があるため、基準価額が大きく下落する場合があります。
○為替変動リスク
| 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。
○カントリーリスク
| 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。当ファンドが投資を行う株式や通貨の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々の規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
当ファンドはサウジアラビアの株式に投資しますが、一般にサウジアラビア株式市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、株式市場制度において特有の規制が存在する他、様々な地政学的問題などから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
○信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。新興国の株式に投資する場合、先進国の株式に比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点><サウジアラビア株式投資におけるリスクおよび留意点について>サウジアラビアの証券市場については、資本取引に対して制限が存在しており、これにより、運用上の制約を受ける場合があります。サウジアラビア資本市場庁(CMA)は外国人投資家に資本市場を開放しましたが、経済安定等のため、外資保有比率の制限等は引き続き存在することとなることにご留意ください。なお、今後、規制や制限が変更等になる可能性があり、場合によっては、当ファンドが掲げるファンドの目的の実現をめざした運用が困難となることがあります。
※サウジアラビア株式投資におけるリスクおよび留意点につきましては、主なリスク等について説明したものであり、すべてのリスク等を網羅したものではありません。
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果をめざしますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイミングで取引できない場合があること
・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
・追加設定時、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信託財産に現金が発生すること
・先物を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
・信託報酬等のコスト負担があること
○当ファンドの市場価格は、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、投資対象市場と当ファンドの取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、基準価額から乖離することがあります。特に、当ファンドはサウジアラビアの金融商品取引所で取引される株式に投資しますので、サウジアラビアにおける休日等の影響で購入・換金の申込不可日が多くなっており、裁定が入りにくいことによる乖離のリスクが高まりやすい傾向にあります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託契約締結日より3年を経過した日以降において受益権口数が20万口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○委託会社は、信託期間中において下記1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託を終了(繰上償還)させます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由により信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了(繰上償還)するための手続きを開始するものとします。
○注意事項
・当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
