有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)
(4)【その他の手数料等】
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④受益権の上場にかかる費用(上場審査料(55万円(税抜50万円))、新規上場料(新規上場時の純資産総額に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%))、追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)))は、信託財産から支払うことができるものとします。
⑤FTSE Saudi Arabia Indexについての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(純資産総額に対して0.03%)は、信託財産から支払うことができるものとします。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上場投資信託(ETF)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(ETF)の費用は表示しておりません。
※2026年1月8日現在。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④受益権の上場にかかる費用(上場審査料(55万円(税抜50万円))、新規上場料(新規上場時の純資産総額に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%))、追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)))は、信託財産から支払うことができるものとします。
⑤FTSE Saudi Arabia Indexについての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(純資産総額に対して0.03%)は、信託財産から支払うことができるものとします。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上場投資信託(ETF)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(ETF)の費用は表示しておりません。
※2026年1月8日現在。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。