有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)
・お申込みの受付
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
お申込みの受付は、原則としてお申込受付日の午後3時40分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
原則として、次の1.から4.に該当する場合は、お申込みの受付を行いません。ただし、次の1.から4.に該当する場合であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産におよぼす影響が軽微である等と委託会社が判断するときには、お申込みを受付けることがあります。
1.お申込受付日が、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき
イ.お申込受付日当日から起算して、金曜日および土曜日を除く3暦日目の日までの期間にサウジアラビア証券取引所、サウジアラビアの銀行のいずれかの休業日に該当する日がある場合
ロ.お申込受付日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く2暦日目の日から3暦日目の日までの期間にニューヨークの銀行の休業日に該当する日がある場合
ハ.お申込受付日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く3暦日目の日までの期間に日本の営業日でない日がある場合
ニ.お申込受付日当日が、信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日に該当する場合
2.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
3.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.上記1.から3.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託会社への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
・お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は1口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込単位
10,000口以上10,000口単位とします。
※当初元本は1口当たり10,000円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
お申込みの受付は、原則としてお申込受付日の午後3時40分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
原則として、次の1.から4.に該当する場合は、お申込みの受付を行いません。ただし、次の1.から4.に該当する場合であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産におよぼす影響が軽微である等と委託会社が判断するときには、お申込みを受付けることがあります。
1.お申込受付日が、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき
イ.お申込受付日当日から起算して、金曜日および土曜日を除く3暦日目の日までの期間にサウジアラビア証券取引所、サウジアラビアの銀行のいずれかの休業日に該当する日がある場合
ロ.お申込受付日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く2暦日目の日から3暦日目の日までの期間にニューヨークの銀行の休業日に該当する日がある場合
ハ.お申込受付日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く3暦日目の日までの期間に日本の営業日でない日がある場合
ニ.お申込受付日当日が、信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日に該当する場合
2.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
3.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.上記1.から3.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託会社への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
・お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は1口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込単位
10,000口以上10,000口単位とします。
※当初元本は1口当たり10,000円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。