有報情報
- #1 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2026/04/15 9:10
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #2 換金(解約)手数料(連結)
- 金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ご換金時に解約請求受付日の翌営業日の基準価額に別に定める率(0.10%以内)を乗じて得た額(1口当たり)を上限としてご負担いただきます。(有価証券届出書提出日現在は0.03%とします。)
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。2026/04/15 9:10 - #3 注記表(連結)
- 2026/04/15 9:10
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。為替予約取引原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 - #4 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 込手数料
販売基準価額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に100.10%以内の率を乗じて得た価額)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
② 信託財産留保額(購入時)
ご購入時に取得申込受付日の翌営業日の基準価額に別に定める率(0.10%以内)を乗じて得た額(1口当たり)を上限としてご負担いただきます。(有価証券届出書提出日現在は0.03%とします。)
※「信託財産留保額」とは、投資信託を購入される受益者の購入代金に加算して、信託財産に繰り入れる金額のことです。2026/04/15 9:10