有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ご換金時に解約請求受付日の翌営業日の基準価額に別に定める率(0.10%以内)を乗じて得た額(1口当たり)を上限としてご負担いただきます。(有価証券届出書提出日現在は0.03%とします。)
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
① 換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ご換金時に解約請求受付日の翌営業日の基準価額に別に定める率(0.10%以内)を乗じて得た額(1口当たり)を上限としてご負担いただきます。(有価証券届出書提出日現在は0.03%とします。)
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。