霞ヶ関ホテルリート投資法人(401A)の役員報酬の推移 - 第二四半期
- 【期間】
有報情報
- #1 管理報酬等(連結)
- 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです(規約第31条)。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができます(規約第50条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構2026/04/28 15:52