有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/04/01-2026/01/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです(規約第31条)。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができます(規約第50条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b 執行役員、監督役員及び役員会 i.」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人は、資産運用会社に対する資産運用報酬として、運用報酬(運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲから構成されるものとします。)、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬を支払うものとし、詳細は以下のとおりです。ただし、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲの合計額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額に0.65%(年率)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額を上限とします。
(イ) 期中報酬
a. 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.50%(年率)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
ただし、本投資法人の設立後最初の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した不動産等の取得価格に0.50%(年率)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じ、当該不動産等の取得日から第1期営業期間の末日までの実日数で日割計算をした金額(1円未満切捨て)とします。
運用報酬Ⅰは、当該営業期間終了後4か月以内に支払うものとします。
b. 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て。ただし、負の値の場合は0円とする。)を運用報酬Ⅱとします。
<計算式>運用報酬Ⅱ=NOI × 運用報酬控除前EPU × 0.0050%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率
「NOI」とは、各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額をいいます。
「運用報酬控除前EPU」とは、各営業期間における税引前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ及び控除対象外消費税等控除前)を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(運用報酬控除前1口当たり税引前当期純利益)(1円未満切捨て)をいいます。
運用報酬Ⅱは、当該営業期間終了後4か月以内に支払うものとします。
c. 運用報酬Ⅲ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て。ただし、負の値の場合は0円とします。)を運用報酬Ⅲとします。
運用報酬Ⅲは、当該営業期間終了後4か月以内に支払うものとします。
<計算式>運用報酬Ⅲ=投資口の東証REIT指数比パフォーマンス × 時価総額 × 4.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率
投資口の東証REIT指数比パフォーマンス= (a)-(b)
(a):(当該営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格(終値。終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値をいいます。)。以下同じです。)(当日に最終価格のない場合には、その日に先立つ直近日の最終価格。以下同じです。)-前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格)÷前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格
(b):(当該営業期間の最終営業日における株式会社東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当なし指数(以下「東証REIT指数(配当なし)」といいます。)の終値-前営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当なし)の終値)÷前営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当なし)の終値
「時価総額」とは、当該営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格に、当該営業期間の最終営業日における発行済投資口の総口数を乗じた額をいいます。
(ロ) 取得報酬
本投資法人が新たに資産を取得した場合は、当該資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。取得報酬は、当該資産の取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(ハ) 譲渡報酬
本投資法人が資産を譲渡した場合は、当該資産の譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を譲渡報酬とします。譲渡報酬は、当該資産の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(ニ) 合併報酬
資産運用会社が、本投資法人の合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、合併時において当該合併の相手方の保有資産等の合併時における評価額に1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨て)を、合併報酬とします。合併報酬は、当該合併の効力発生日から3か月以内に支払うものとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
b. ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途書面による合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
c. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、上記b.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
d. 上記b.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社協議の上書面による合意によりこれを変更することができます。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
b. 計算対象月における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金25万円に満たなかった場合は金25万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
c. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、上記b.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
d. 上記b.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者協議の上書面による合意によりこれを変更することができます。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務の対価として、以下の委託事務手数料表に定める手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、決定するものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
c. 上記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の上、書面による合意により随時これを変更することができます。
(委託事務手数料表)
(ニ) 一般事務(税務)受託者の報酬
a. 一般事務(税務)受託者に対する報酬は、本投資法人の営業期間ごとに1,000万円を上限として本投資法人と一般事務(税務)受託者が協議の上、書面による合意により決定するものとします。
b. 一般事務(税務)受託者は、税務事務委託契約に定める各業務が終了するごとに請求書を本投資法人に送付し、本投資法人は一般事務(税務)受託者より請求書を受領後、報酬に消費税及び地方消費税を加えた金額を翌月末日までに一般事務(税務)受託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
④ 会計監査人報酬
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから1か月以内に、会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第54条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c 会計監査人 iv.」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
霞ヶ関リートアドバイザーズ株式会社
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
電話番号 03-4334-5092
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです(規約第31条)。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができます(規約第50条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b 執行役員、監督役員及び役員会 i.」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人は、資産運用会社に対する資産運用報酬として、運用報酬(運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲから構成されるものとします。)、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬を支払うものとし、詳細は以下のとおりです。ただし、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲの合計額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額に0.65%(年率)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額を上限とします。
(イ) 期中報酬
a. 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.50%(年率)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
ただし、本投資法人の設立後最初の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した不動産等の取得価格に0.50%(年率)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じ、当該不動産等の取得日から第1期営業期間の末日までの実日数で日割計算をした金額(1円未満切捨て)とします。
運用報酬Ⅰは、当該営業期間終了後4か月以内に支払うものとします。
b. 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て。ただし、負の値の場合は0円とする。)を運用報酬Ⅱとします。
<計算式>運用報酬Ⅱ=NOI × 運用報酬控除前EPU × 0.0050%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率
「NOI」とは、各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額をいいます。
「運用報酬控除前EPU」とは、各営業期間における税引前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ及び控除対象外消費税等控除前)を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(運用報酬控除前1口当たり税引前当期純利益)(1円未満切捨て)をいいます。
運用報酬Ⅱは、当該営業期間終了後4か月以内に支払うものとします。
c. 運用報酬Ⅲ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て。ただし、負の値の場合は0円とします。)を運用報酬Ⅲとします。
運用報酬Ⅲは、当該営業期間終了後4か月以内に支払うものとします。
<計算式>運用報酬Ⅲ=投資口の東証REIT指数比パフォーマンス × 時価総額 × 4.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率
投資口の東証REIT指数比パフォーマンス= (a)-(b)
(a):(当該営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格(終値。終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値をいいます。)。以下同じです。)(当日に最終価格のない場合には、その日に先立つ直近日の最終価格。以下同じです。)-前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格)÷前営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格
(b):(当該営業期間の最終営業日における株式会社東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当なし指数(以下「東証REIT指数(配当なし)」といいます。)の終値-前営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当なし)の終値)÷前営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当なし)の終値
「時価総額」とは、当該営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格に、当該営業期間の最終営業日における発行済投資口の総口数を乗じた額をいいます。
(ロ) 取得報酬
本投資法人が新たに資産を取得した場合は、当該資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。取得報酬は、当該資産の取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(ハ) 譲渡報酬
本投資法人が資産を譲渡した場合は、当該資産の譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を譲渡報酬とします。譲渡報酬は、当該資産の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとします。
(ニ) 合併報酬
資産運用会社が、本投資法人の合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、合併時において当該合併の相手方の保有資産等の合併時における評価額に1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨て)を、合併報酬とします。合併報酬は、当該合併の効力発生日から3か月以内に支払うものとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
b. ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途書面による合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前期末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
c. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、上記b.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
d. 上記b.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社協議の上書面による合意によりこれを変更することができます。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
b. 計算対象月における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金25万円に満たなかった場合は金25万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前期末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
c. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、上記b.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
d. 上記b.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者協議の上書面による合意によりこれを変更することができます。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務の対価として、以下の委託事務手数料表に定める手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、決定するものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
c. 上記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の上、書面による合意により随時これを変更することができます。
(委託事務手数料表)
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 |
| (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・除籍投資主データの整理 | |
| 分配金 事務手数料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 |
| (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 |
| (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・未払分配金の管理 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸届・調査・証明手数料 | (1) 諸届 1件につき 300円 (2) 調査 1件につき 1,200円 (3) 証明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含みます。)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 諸通知発送 手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき40円 1種増すごとに15円加算 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 |
| (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 | ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 | |
| (6) 照合料 1件につき 10円 | ・2種以上の封入物についての照合 | |
| (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・宛名ラベルの送付物への貼付 | |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 | ・議決権行使書用紙の作成 |
| (2) 議決権行使集計料 | ||
| a. 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 | ・議決権行使書の集計 | |
| 電子行使 1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 | ・電子行使の集計 | |
| 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 | ・議決権不統一行使の集計 | |
| 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使 1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 | ・投資主提案等の競合議案の集計 | |
| (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 | ・投資主総会受付事務補助等 | |
| (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 | ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 | |
| (7) 招集通知電子化基本料 月額 16,000円 | ・招集通知電子化投資主の管理 | |
| (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 | ・メールアドレス届出受理(変更を含みます。) | |
| (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 | ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 | |
| (10) 議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11) 議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 |
| (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | |
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知データ処理 手数料 | 対象1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手数料 | 発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ニ) 一般事務(税務)受託者の報酬
a. 一般事務(税務)受託者に対する報酬は、本投資法人の営業期間ごとに1,000万円を上限として本投資法人と一般事務(税務)受託者が協議の上、書面による合意により決定するものとします。
b. 一般事務(税務)受託者は、税務事務委託契約に定める各業務が終了するごとに請求書を本投資法人に送付し、本投資法人は一般事務(税務)受託者より請求書を受領後、報酬に消費税及び地方消費税を加えた金額を翌月末日までに一般事務(税務)受託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
④ 会計監査人報酬
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから1か月以内に、会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第54条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c 会計監査人 iv.」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
霞ヶ関リートアドバイザーズ株式会社
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
電話番号 03-4334-5092